高額療養費の計算方法
医療費の自己負担額が高額になったときは、年齢や所得に応じて決められた限度額を超えた分が、高額療養費として支給されます。
このページでは、高額療養費の計算方法や、年齢・所得区分ごとの自己負担限度額について説明します。
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高額療養費の計算方法
- 同じ月に支払った医療費で計算します
月の1日から末日までを1か月として計算します。月をまたいで入院した場合は、それぞれの月で計算します。
- 原則として1人ずつ、医療機関ごとに計算します
同じ医療機関でも、外来と入院、医科と歯科はそれぞれ分けて計算します。
- 保険診療の自己負担額だけが対象です
入院時の食事代や差額ベッド代など、保険診療の対象とならない費用は含みません。
- 院外処方の薬代は、処方した医療機関の医療費と合わせます
医療機関でもらった処方箋により薬局で薬を受け取った場合、薬局で支払った自己負担額は、処方箋を出した医療機関の自己負担額と合わせて計算します。
※医療費助成受給券を使用している場合は、合算されないことがあります。
高額療養費の計算方法は、年齢によって異なります。該当する年齢区分を確認してください。
69歳以下の人
69歳以下の方は、同じ月に支払った自己負担額のうち、1件21,000円以上のものを世帯で合算します。合算した額が世帯の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。
※1件ごとの自己負担額は、上記の「高額療養費の計算方法」のルールにより計算します。
70歳以上74歳以下の人
70歳以上74歳以下の方は、21,000円以上という条件はなく、対象となる自己負担額をすべて合算します。
まず、外来の自己負担額を一人ずつ合算し、「個人単位(外来)」の自己負担額限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
次に、外来で残った自己負担額と入院の自己負担額を同じ世帯の70歳以上74歳以下の方で合算し、「世帯単位(外来+入院)」の自己負担限度額を子たぶんが高額療養費として支給されます。
69歳以下の人と70歳以上74歳以下の人が同じ世帯の場合
69歳以下の方と70歳以上74歳以下の方が同じ世帯にいる場合は、それぞれの自己負担額を合算して高額療養費を計算できます。
- 70歳以上74歳以下の方の高額療養費を計算します。
- 1の計算後に残った自己負担限度額に、69歳以下の方の合算対象額(1件21,000円以上)を加え、69歳以下の方の自己負担限度を適用して計算します。
- 1と2で計算した高額療養費を計算した額が、世帯に支給される高額療養費となります。
年齢・所得別の自己負担限度額
自己負担限度額は、年齢と世帯の所得区分によって異なります。該当する年齢区分の表をご確認ください。
69歳以下の方
| 区分 | 基礎控除後の 所得金額等 |
自己負担限度額(月額) | 年間上限 (8月~翌年7月) |
|
|---|---|---|---|---|
| 3回目まで | 4回目以降 (多数回該当) |
|||
|
ア |
901万円超 | 270,300円 +(総医療費-901,000円)×1% |
140,100円 | 168万円 |
|
イ |
600万円超 ~901万円以下 |
179,100円 +(総医療費-597,000円)×1% |
93,000円 | 111万円 |
|
ウ |
210万円超 ~600万円以下 |
85,800円 +(総医療費-286,000円)×1% |
44,400円 | 53万円 |
|
エ |
210万円以下 | 61,500円 | 44,400円 | 53万円 (一部41万円の 場合あり) |
|
オ |
市民税 非課税世帯※ |
36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
※ 同じ世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者が住民税非課税の世帯
70歳以上74歳以下の人
70歳以上74歳以下の方は、世帯の所得に応じて「現役並所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ」「一般」「低所得Ⅱ・Ⅰ」の所得区分に分かれます。
| 所得区分 | 課税所得 | 自己負担限度額(月額) | 年間上限 (8月~翌年7月) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 個人単位(外来) | 世帯単位(外来+入院) | ||||
|
現役 |
Ⅲ | 690万円以上 | 270,300円 +(総医療費-901,000円)×1% (多数回該当140,100円) |
168万円 | |
| Ⅱ | 380万円以上 690万円未満 |
179,100円 +(総医療費-597,000円)×1% (多数回該当93,000円) |
111万円 | ||
| Ⅰ | 145万円以上 380万円未満 |
85,800円 +(総医療費-286,000円)×1% (多数回該当44,400円) |
53万円 | ||
| 一般 | 22,000円 <年間上限 21万6千円> |
61,500円 (多数回該当は 44,400円) |
53万円 (一部41万円 の場合あり) |
||
| 市民税 非課税 世帯※ |
低所得Ⅱ (注2) |
11,000円 <年間上限 9万6千円> |
25,700円 (多数回該当は 24,600円) |
29万円 | |
| 低所得Ⅰ (注3) |
8,000円 | 15,700円 | 18万円 | ||
※ 同じ世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者が住民税非課税の世帯
|
|---|
高額療養費に何度も該当した場合(多数回該当)
所得区分について
現役並み所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ
同じ世帯に、市民税の課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上74歳以下の国民健康保険加入者がいる方は、原則として「現役並み所得者」となります。現役並み所得者は、課税所得に応じて次の3つの区分に分かれます。
- 現役並み所得者Ⅲ:課税所得690万円以上
- 現役並み所得者Ⅱ:課税所得380万円以上690万円未満
- 現役並み所得者Ⅰ:課税所得145万円以上380万円未満
課税所得が145万円以上でも「一般」となる場合があります。
誕生日が昭和20年1月2日以降の70歳以上74歳以下の国保加入者がいる世帯で、基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は「一般」となります。
また、課税所得が145万円以上の場合でも、70歳以上74歳以下の国保加入者の収入合計額が次の金額に満たない場合は、申請により「一般」に変更できます。
- 国保加入者が1人の場合:383万円未満
- 国保加入者が2人以上の場合:520万円未満
一般
低所得Ⅱ
低所得Ⅰ
なお、公的年金等の所得については、年金収入から公的年金等控除額を差し引いた後、さらに15万円を控除して判定します。
所得区分の判定について
また、所得の申告がない場合は、正しい所得区分を判定できないことがあります。
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-
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