高額療養費の計算方法

更新日:令和8(2026)年9月18日(金曜日)

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医療費の自己負担額が高額になったときは、年齢や所得に応じて決められた限度額を超えた分が、高額療養費として支給されます。
このページでは、高額療養費の計算方法や、年齢・所得区分ごとの自己負担限度額について説明します。

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高額療養費の計算方法

高額療養費は、医療機関等で支払った自己負担額を、次のルールにより計算します。
  1. 同じ月に支払った医療費で計算します
    月の1日から末日までを1か月として計算します。月をまたいで入院した場合は、それぞれの月で計算します。
     
  2. 原則として1人ずつ、医療機関ごとに計算します
    同じ医療機関でも、外来と入院、医科と歯科はそれぞれ分けて計算します。
     
  3. 保険診療の自己負担額だけが対象です
    入院時の食事代や差額ベッド代など、保険診療の対象とならない費用は含みません。
     
  4. 院外処方の薬代は、処方した医療機関の医療費と合わせます
    医療機関でもらった処方箋により薬局で薬を受け取った場合、薬局で支払った自己負担額は、処方箋を出した医療機関の自己負担額と合わせて計算します。
    ※医療費助成受給券を使用している場合は、合算されないことがあります。

高額療養費の計算方法は、年齢によって異なります。該当する年齢区分を確認してください。

69歳以下の人

69歳以下の方は、同じ月に支払った自己負担額のうち、1件21,000円以上のものを世帯で合算します。合算した額が世帯の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。

※1件ごとの自己負担額は、上記の「高額療養費の計算方法」のルールにより計算します。

70歳以上74歳以下の人

70歳以上74歳以下の方は、21,000円以上という条件はなく、対象となる自己負担額をすべて合算します。 

まず、外来の自己負担額を一人ずつ合算し、「個人単位(外来)」の自己負担額限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

次に、外来で残った自己負担額と入院の自己負担額を同じ世帯の70歳以上74歳以下の方で合算し、「世帯単位(外来+入院)」の自己負担限度額を子たぶんが高額療養費として支給されます。

69歳以下の人と70歳以上74歳以下の人が同じ世帯の場合

69歳以下の方と70歳以上74歳以下の方が同じ世帯にいる場合は、それぞれの自己負担額を合算して高額療養費を計算できます。

  1. 70歳以上74歳以下の方の高額療養費を計算します。
  2. 1の計算後に残った自己負担限度額に、69歳以下の方の合算対象額(1件21,000円以上)を加え、69歳以下の方の自己負担限度を適用して計算します。
  3. 1と2で計算した高額療養費を計算した額が、世帯に支給される高額療養費となります。

年齢・所得別の自己負担限度額

自己負担限度額は、年齢と世帯の所得区分によって異なります。該当する年齢区分の表をご確認ください。

69歳以下の方

69歳以下の方は、世帯の所得に応じて「区分ア~オ」の5つに分かれます。
 
区分 基礎控除後の
所得金額等
自己負担限度額(月額) 年間上限
(8月~翌年7月) 
3回目まで 4回目以降
(多数回該当)

901万円超 270,300円
+(総医療費-901,000円)×1%
140,100円 168万円

600万円超
~901万円以下
179,100円
+(総医療費-597,000円)×1%
93,000円 111万円

210万円超
~600万円以下
85,800円
+(総医療費-286,000円)×1%
44,400円 53万円

210万円以下 61,500円 44,400円 53万円
(一部41万円の
場合あり)

市民税
非課税世帯※
36,900円 24,600円 29万円

※ 同じ世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者が住民税非課税の世帯 

70歳以上74歳以下の人

70歳以上74歳以下の方は、世帯の所得に応じて「現役並所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ」「一般」「低所得Ⅱ・Ⅰ」の所得区分に分かれます。

所得区分 課税所得 自己負担限度額(月額) 年間上限
(8月~翌年7月)
個人単位(外来) 世帯単位(外来+入院)

現役
並み
所得者

690万円以上 270,300円
+(総医療費-901,000円)×1%
(多数回該当140,100円)
168万円
380万円以上
690万円未満
179,100円
+(総医療費-597,000円)×1%
(多数回該当93,000円)
111万円
145万円以上
380万円未満
85,800円
+(総医療費-286,000円)×1%
(多数回該当44,400円)
53万円
一般 22,000円
<年間上限
21万6千円>
61,500円
(多数回該当は
44,400円)
53万円
(一部41万円
の場合あり)
市民税
非課税
世帯※
低所得Ⅱ
(注2)
11,000円
<年間上限
9万6千円>
25,700円
(多数回該当は
24,600円)
29万円
低所得Ⅰ
(注3)
8,000円 15,700円 18万円

※ 同じ世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者が住民税非課税の世帯 

  • 70歳になる誕生日の翌月(誕生日が1日の人は誕生月)から適用となります。
  • 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。(月の初日が誕生日の人は除く)

高額療養費に何度も該当した場合(多数回該当)

診療月を含む過去12か月間に、世帯単位で高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられます。これを「多数回該当」といいます。

所得区分について

​​​​​現役並み所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ

同じ世帯に、市民税の課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上74歳以下の国民健康保険加入者がいる方は、原則として「現役並み所得者」となります。現役並み所得者は、課税所得に応じて次の3つの区分に分かれます。

  • 現役並み所得者Ⅲ:課税所得690万円以上
  • 現役並み所得者Ⅱ:課税所得380万円以上690万円未満
  • 現役並み所得者Ⅰ:課税所得145万円以上380万円未満
課税所得が145万円以上でも「一般」となる場合があります。

誕生日が昭和20年1月2日以降の70歳以上74歳以下の国保加入者がいる世帯で、基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は「一般」となります。

また、課税所得が145万円以上の場合でも、70歳以上74歳以下の国保加入者の収入合計額が次の金額に満たない場合は、申請により「一般」に変更できます。

  • 国保加入者が1人の場合:383万円未満
  • 国保加入者が2人以上の場合:520万円未満

一般

「現役並み所得者」「低所得Ⅱ」「低所得Ⅰ」のいずれにも該当しない方は、「一般」となります。

低所得Ⅱ

世帯主と国民健康保険加入者全員が市民税非課税で、「低所得Ⅰ」に該当しない方は、「低所得Ⅱ」となります。

低所得Ⅰ

世帯主と国民健康保険加入者全員が市民税非課税で、かつ、それぞれの所得が0円となる方は、「低所得Ⅰ」となります。
なお、公的年金等の所得については、年金収入から公的年金等控除額を差し引いた後、さらに15万円を控除して判定します。

所得区分の判定について

所得区分は、前年の所得をもとに判定します。
なお、所得の申告や修正などにより所得お状況が変わった場合は、所得区分が変更となることがあります。
また、所得の申告がない場合は、正しい所得区分を判定できないことがあります。

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国保年金課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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