特定疾病療養費
特定疾病療養費受療証は、厚生労働大臣が指定する特定疾病の治療を受ける方の医療費の自己負担を軽減するためのものです。
医療機関等の窓口で提示すると、特定疾病の治療にかかる1か月の自己負担額を、原則として1万円までに抑えることができます。
※人工透析治療を受けている慢性腎不全の方で、69歳以下かつ所得区分が「ア」または「イ」の場合や、世帯に所得の申告がない方がいる場合は、自己負担限度額が2万円となります。
あなたが確認したい内容を選んでください
対象となる特定疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害
又は先天性血液凝固第9因子障害等
自己負担限度額
- 69歳以下で、所得区分が「ア」または「イ」の方
- 69歳以下で、世帯に所得の申告がない方がいる場合
特定疾病療養費受療証を申請する
申請方法
| 申請窓口 | 交付方法 | 申請に必要なもの |
|---|---|---|
| ・国保年金課 ・船橋駅前総合窓口センター |
原則、即日交付 | |
| 出張所・連絡所 (回送) |
国保年金課に申請書が届いてから概ね2日で世帯主あてに発送 | 国民健康保険特定疾病認定申請書 (医師により証明済みのもの) PDF形式 Word形式 |
| 郵送 |
※出張所・連絡所で受け付けた申請書は国保年金課へ回送するため、郵送申請より発送までに日数がかかります。
郵送する場合の送付先
申請書を以下へ郵送してください。
〒273-8501(住所不要)
国保年金課 特定疾病認定担当 あて
特定疾病療養費受療証の返送先
入院中の場合は、医療機関へ送付することもできます。事前に医療機関へ受け取りが可能か確認してください。
医療機関への送付を希望する場合は、申請書の右上余白に「送付先変更有」と記入し、送付先が分かるメモ等を添えてください。
適用開始日
※申請した月に国民健康保険に加入した場合などは、取り扱いが異なることがあります。
有効期限・更新
69歳以下の人
特定疾病療養受療証の有効期限は、原則として7月31日までです。
更新手続きは必要ありません。毎年7月中旬に新しい特定疾病療養費受療証を郵送します。
※世帯に所得の申告がない方がいる場合は、自己負担限度額を2万円として交付します。
※4月から7月までの所得区分は、2年前の所得(前年度の市民税)をもとに判定します。
※転入などにより所得区分を取得できない場合は、未申告の場合と同様の取扱いとなる場合があります。
詳しくは国保年金課にお問い合わせください。
70歳以上74歳以下の人
特定疾病療養受療証に有効期限はありません。更新手続きも不要です。
現在お持ちの特定疾病受療証を引き続き使用してください。
※有効期限欄には「******」と印字されています。
注意事項
入院時の食事代や差額ベッド代などは、自己負担限度額の対象外です。
また、特定疾病療養受療証では入院時の食事代は減額されません。市民税非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を併せてご申請ください。
人工透析治療を受けている方へのご案内
人工透析治療を受けている慢性腎不全の方は、身体障害者手帳等の対象となる場合があります。
詳しくは障害福祉課のページをご確認ください。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 国保年金課 資格給付係
-
- 電話 047-436-2395
- FAX 047-436-2405
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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