医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証等)

更新日:令和8(2026)年9月18日(金曜日)

ページID:P057443

医療機関等の窓口で支払う医療費は、一定の手続きをすることで、自己負担限度額までに抑えることができます。
マイナ保険証を利用する場合は、限度額適用認定証の事前申請は原則不要です。
ただし、医療機関等がオンライン資格確認に対応していない場合や、長期入院による食事代の減額を受ける場合などは、申請が必要です。

あなたに必要な手続きを選んでください

 
 

限度額適用認定証を申請する

申請できる方

69歳以下の方

保険料を滞納していない方

70歳以上74歳以下の方

所得区分が「市民税非課税世帯」「現役並み所得者Ⅰ」「現役並所得者Ⅱ」の方
※「一般」「現役並所得者Ⅲ」の方は負担割合により限度額が確認できるため、認定証の申請は不要です。

申請方法

申請窓口 交付方法 申請に必要なもの
・国保年金課
・船橋駅前総合窓口センター
原則、即日交付
  1. 窓口に来る方の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  2. 対象となる方の被保険者番号が分かるもの(資格確認書、資格情報通知書など)
  3. 限度額適用認定証等の申請書(※)
    PDF形式 Word形式

※申請書は窓口に用意してあります。

出張所・連絡所(回送) 国保年金課に申請書が届いてから概ね2日で世帯主あてに発送 限度額適用認定証等の申請書
PDF形式 Word形式
郵送
※出張所・連絡所で受け付けた申請書は国保年金課へ回送するため、郵送申請より発送までに日数がかかります。
※出張所または連絡所では申請書の預かりのみとなり、記入方法等の質問には対応できません。記入方法などについては、事前に国保年金課までお問い合わせください。

申請書を郵送する場合の送付先

申請書を以下へ郵送してください。
〒273-8501(住所不要)
国保年金課 限度額適用認定担当  あて
認定証等の送付先
認定証等は、原則として世帯主の住民登録地へ郵送します。
入院している医療機関への送付を希望する場合は、事前に医療機関へ受け取りが可能か確認してください。
医療機関へ送付を希望する場合は、申請書の右上余白に「送付先変更あり」と記入し、送付先を記載したメモ等を添えてください。
※認定証等の送付にかかる郵送料は市が負担します。

有効期限・更新

限度額適用認定証等の有効期限は、原則として7月31日までです。8月以降も認定証等が必要な場合は、改めて申請してください。自動更新はされません。
8月から使用する認定証等は7月最初の会長日から国保年金課または船橋駅前総合窓口センターで申請できます。
なお、所得区分や国民健康保険料の納付状況などにより、認定証等を交付できない場合があります。 

※7月~8月の更新時期は申請が集中するため、通常よりも交付に時間がかかります。

注意事項

  • 限度額適用認定証等は、原則として申請した月の1日から適用されます。ただし、国民健康保険に加入した月に申請した場合などは、適用開始日が異なる場合があります。
  • 入院時の食事代や差額別途代など、保険診療の対象とならない費用は自己負担限度額には含まれません。
  • 柔道整復、はり・きゅう、あん摩・マッサージなどでは、限度額適用認定証等を使用できない場合があります。
  • 所得の申告がない場合や、転入などにより所得を確認できない場合は、正しい所得区分で認定できないことがあります。

自己負担限度額を確認する

医療機関等で支払う医療費の自己負担限度額は、年齢や世帯の所得区分によって異なります。
所得区分ごとの自己負担限度額や高額療養費の計算方法については、「高額療養費の計算方法」のページをご確認ください。

入院中の食事代を確認する

入院中の食事代は、医療費とは別に。1食あたりの「食事療養標準負担額」を被保険者が負担し、残りを国民健康保険が負担します。市民税非課税世帯の方は、申請により食事代の負担が軽減されます。
世帯の状況など 69歳以下 70~74歳 被保険者の負担額
(1食あたり)
市民税が課税されている世帯 - 一般・現役並み所得者 550円
市民税が課税されていない世帯 区分オ 低所得Ⅱ 270円
上記の方で、過去12か月の入院日数が
90日を超える場合
区分オ 低所得Ⅱ 220円
市民税が課税されていない世帯のうち
一定の所得要件を満たす方
- 低所得Ⅰ 130円
※指定難病、小児慢性特定疾病等の方、1食あたり330円です。

市民税が課税されていない世帯の方(市民税非課税世帯)

市民税が課税されていない世帯の方が270円または130円の適用を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」等が必要です。

ただし、マイナ保険証を利用し、医療機関等で所得区分を確認できる場合は、認定証の事前申請は原則不要です。

入院日数が90日を超える方

市民税が課税されていない世帯(69歳以下では区分オ、70~74歳は低所得Ⅱ)の方で、過去12か月の入院日数が90日を超えた場合は、申請により1食あたりの負担額が220円になります。

この減額を受けるためには、マイナ保険証を利用する場合でも申請が必要です。入院期間が確認できる領収書などを添えて申請してください。220円の適用は、申請月の翌月からとなります。

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国保年金課 資格給付係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日