医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証等)
医療機関等の窓口で支払う医療費は、一定の手続きをすることで、自己負担限度額までに抑えることができます。
マイナ保険証を利用する場合は、限度額適用認定証の事前申請は原則不要です。
ただし、医療機関等がオンライン資格確認に対応していない場合や、長期入院による食事代の減額を受ける場合などは、申請が必要です。
あなたに必要な手続きを選んでください
限度額適用認定証を申請する
申請できる方
69歳以下の方
70歳以上74歳以下の方
※「一般」「現役並所得者Ⅲ」の方は負担割合により限度額が確認できるため、認定証の申請は不要です。
申請方法
| 申請窓口 | 交付方法 | 申請に必要なもの |
|---|---|---|
| ・国保年金課 ・船橋駅前総合窓口センター |
原則、即日交付 |
※申請書は窓口に用意してあります。 |
| 出張所・連絡所(回送) | 国保年金課に申請書が届いてから概ね2日で世帯主あてに発送 | 限度額適用認定証等の申請書 PDF形式 Word形式 |
| 郵送 |
※出張所または連絡所では申請書の預かりのみとなり、記入方法等の質問には対応できません。記入方法などについては、事前に国保年金課までお問い合わせください。
申請書を郵送する場合の送付先
〒273-8501(住所不要)
国保年金課 限度額適用認定担当 あて
認定証等の送付先
有効期限・更新
限度額適用認定証等の有効期限は、原則として7月31日までです。8月以降も認定証等が必要な場合は、改めて申請してください。自動更新はされません。
8月から使用する認定証等は7月最初の会長日から国保年金課または船橋駅前総合窓口センターで申請できます。
なお、所得区分や国民健康保険料の納付状況などにより、認定証等を交付できない場合があります。
※7月~8月の更新時期は申請が集中するため、通常よりも交付に時間がかかります。
注意事項
- 限度額適用認定証等は、原則として申請した月の1日から適用されます。ただし、国民健康保険に加入した月に申請した場合などは、適用開始日が異なる場合があります。
- 入院時の食事代や差額別途代など、保険診療の対象とならない費用は自己負担限度額には含まれません。
- 柔道整復、はり・きゅう、あん摩・マッサージなどでは、限度額適用認定証等を使用できない場合があります。
- 所得の申告がない場合や、転入などにより所得を確認できない場合は、正しい所得区分で認定できないことがあります。
自己負担限度額を確認する
医療機関等で支払う医療費の自己負担限度額は、年齢や世帯の所得区分によって異なります。
所得区分ごとの自己負担限度額や高額療養費の計算方法については、「高額療養費の計算方法」のページをご確認ください。
入院中の食事代を確認する
| 世帯の状況など | 69歳以下 | 70~74歳 | 被保険者の負担額 (1食あたり) |
|---|---|---|---|
| 市民税が課税されている世帯 | - | 一般・現役並み所得者 | 550円 |
| 市民税が課税されていない世帯 | 区分オ | 低所得Ⅱ | 270円 |
| 上記の方で、過去12か月の入院日数が 90日を超える場合 |
区分オ | 低所得Ⅱ | 220円 |
| 市民税が課税されていない世帯のうち 一定の所得要件を満たす方 |
- | 低所得Ⅰ | 130円 |
市民税が課税されていない世帯の方(市民税非課税世帯)
市民税が課税されていない世帯の方が270円または130円の適用を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」等が必要です。
ただし、マイナ保険証を利用し、医療機関等で所得区分を確認できる場合は、認定証の事前申請は原則不要です。
入院日数が90日を超える方
市民税が課税されていない世帯(69歳以下では区分オ、70~74歳は低所得Ⅱ)の方で、過去12か月の入院日数が90日を超えた場合は、申請により1食あたりの負担額が220円になります。
この減額を受けるためには、マイナ保険証を利用する場合でも申請が必要です。入院期間が確認できる領収書などを添えて申請してください。220円の適用は、申請月の翌月からとなります。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 国保年金課 資格給付係
-
- 電話 047-436-2395
- FAX 047-436-2405
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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