医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証等)

更新日:令和6(2024)年6月1日(土曜日)

ページID:P057443

令和6年6月1日より入院時の食事療養標準負担額が改定されます

 令和6年6月1日より入院時の食事療養標準負担額が改定されます。詳しくは当ページ下部をご参照下さい。

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)

 国民健康保険の加入者で、同じ人が、同じ月に、同じ医療機関(同じ医療機関でも外来と入院、医科と歯科は別扱い)での医療費の保険適用分(入院時の食事代や差額ベッド代等は対象外)が高額となる場合、事前に「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を取得し、受診の際に医療機関等に提示すると、窓口での一部負担金の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
 なお、限度額適用認定証を使わずに自己負担限度額を超えて支払いをした場合や、複数の医療機関での合算により高額療養費が発生した場合等は、診療月から概ね3か月後に通知いたします。

※令和3年10月から、医療機関や薬局等がオンライン資格確認システムを利用して所得区分を確認することができた場合、限度額適用認定証等の提示なしで窓口の一部負担額を限度額までに抑えることができるようになりました(利用には本人の同意が必要です)。
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、限度額適用認定証等の事前申請は原則不要となります。マイナ保険証をぜひご利用ください。

詳細はこちらのページをご覧ください。

ただし、以下に該当する方は、引き続き市役所にて限度額適用認定証等の交付申請が必要です。
・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等を受診する場合
・過去12か月の入院日数が通算で90日を超え、食事療養費の減額対象となる場合

対象者

69歳以下の人

保険料を滞納していない人

※保険料を滞納している場合、限度額適用認定証等の交付及びオンライン資格確認システムを利用した適用区分の確認ができません。高額療養費の貸付制度が利用できる可能性がありますので、国保年金課までお問い合わせください。

70歳以上74歳以下の人

「市民税非課税世帯」、「現役並み所得者Ⅰ」及び「現役並み所得者Ⅱ」の人

※限度額適用認定証の交付対象となるかにつきましては、国保年金課までお問い合わせください
※所得区分が「一般」または「現役並み所得者Ⅲ」の場合、保険証を医療機関等に提示するだけで自己負担限度額までの窓口負担となるため、限度額適用認定証を申請する必要はありません

申請方法(窓口、郵送、回送サービス)

窓口申請の場合 ※即日交付

申請場所

国保年金課(船橋市役所本庁舎1階)

船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)

※出張所や連絡所では窓口交付できないため、回送サービスでの対応となります

申請に必要なもの

・保険証(限度額適用減額対象者または国保加入世帯主)

・限度額適用認定申請書(限度額適用・標準負担額減額認定申請書)
 PDF形式(308KB) ワード形式(26KB)

※後期高齢者医療制度に加入している人は申請書が異なりますので、こちらのページをご覧ください
※申請書は窓口配布しておりますので、事前に記入したい人のみご準備ください

郵送申請の場合 ※申請書が届いてから概ね2日で返送

申請に必要なもの

・限度額適用認定申請書(限度額適用・標準負担額減額認定申請書)
 PDF形式(308KB) ワード形式(26KB)

※後期高齢者医療制度に加入している人は申請書が異なりますので、こちらのページをご覧ください
※入院等で申請書が準備できない場合は、国保年金課までご相談ください
※書類不備等があった場合は返送されることがあります

送付先 ※送付にかかる切手代は申請者負担となります

〒273-8501
船橋市湊町2-10-25
船橋市役所 国保年金課
資格給付係 限度額適用認定担当 あて

返送先 ※返送にかかる切手代の申請者負担はありません

・対象世帯の住民登録地

・入院している医療機関
※申請する前に、入院している医療機関に受け取りが可能か確認をしてください
※申請書の右上余白に「送付先変更あり」と記入の上、メモ等で宛先をお知らせください

回送サービスの場合 ※申請書を提出してから概ね4日で返送

申請場所

各出張所(二宮・芝山・高根台・習志野台・豊富・二和・西船橋)

各連絡所(法典・三山・小室・津田沼・本中山)

※出張所や連絡所では窓口交付できませんのでご注意ください

申請に必要なもの

・限度額適用認定申請書(限度額適用・標準負担額減額認定申請書)
 PDF形式(308KB) ワード形式(26KB)

※後期高齢者医療制度に加入している人は申請書が異なりますので、こちらのページをご覧ください
※入院等で申請書が準備できない場合は、国保年金課までご相談ください
※出張所または連絡所では申請書の預かりのみとなり、記入方法等の質問には対応できません
※質問等がある場合は、事前に国保年金課までお問い合わせください
※書類不備等があった場合は返送されることがあります

返送先 ※返送にかかる切手代の申請者負担はありません

・対象世帯の住民登録地

・入院している医療機関
※申請する前に、入院している医療機関に受け取りが可能か確認をしてください
※申請書の右上余白に「送付先変更あり」と記入の上、メモ等で宛先をお知らせください

自己負担限度額・食事療養標準負担額

 自己負担限度額(月額)は世帯の所得区分によって異なります。世帯の所得区分は、8月診療分から翌年7月診療分までを1年度とし、前年の確定申告や市民税申告等の結果により決定されます。未申告者がいる場合、69歳以下の人は区分ア、70歳以上74歳以下の人は一般区分で判定されます。
 食事療養標準負担額が減額となるのは、市民税非課税世帯に限ります。減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」を取得し、受診の際に医療機関等に提示する必要があります。また、市民税非課税世帯で、この1年間の入院日数が通算で90日を超えた人は、入院期間が証明できるもの(入院期間が明記された領収書等)を持参の上、別途申請をしてください。申請月の翌月から長期入院該当の適用となります。
 令和6年6月1日から入院時の食事療養標準負担額が改定され、その額が引き上げられました。下表の額は引き上げ後の額となります。

69歳以下の人

所得区分

自己負担限度額(月額)

入院時の食事療養標準
負担額(1食あたり)

基礎控除後の総所得金額等が

901万円超

252,600円 +

(医療費の総額 – 842,000円)× 1%

490円
(指定難病、小児慢性
特定疾病等の人は280円)

基礎控除後の総所得金額等が

600万円超~901万円以下

167,400円 +

(医療費の総額 – 558,000円)× 1%

基礎控除後の総所得金額等が

210万円超~600万円以下

80,100円 +

(医療費の総額 – 267,000円)× 1%

基礎控除後の総所得金額等が

210万円以下

57,600円

市民税非課税世帯
(同一世帯の世帯主及び
 国保被保険者が市民税
 非課税の世帯)

35,400円

230円
(長期入院該当は180円)

70歳以上74歳以下の人

所得区分※ 自己負担限度額(月額)

入院時の食事
療養標準負担額
(1食あたり)

個人単位(外来)   世帯単位(外来+入院)   

現役並み 
所得者

Ⅲ課税所得
 690万円以上
252,600円
+(総医療費-842,000円)×1%
490円 
(指定難病、
小児慢性特
定疾病等の
人は280円)
Ⅱ課税所得
 380万円以上
 690万円未満
167,400円
+(総医療費-558,000円)×1%
Ⅰ課税所得
 145万円以上
 380万円未満
80,100円
+(総医療費-267,000円)×1%

一般

18,000円
<年間上限
 14万4千円>
57,600円
市民税非
課税世帯
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円 230円
(長期入院該当は180円)
低所得Ⅰ 15,000円 110円

※所得区分の詳しい説明は、こちらにてご確認ください

更新方法

 「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の適用区分は、前年の確定申告や市民税申告等の結果により決定されるため、7月末日の有効期限が設けられています。この有効期限は自動更新されないため、8月以降も希望する人は更新の手続きが必要となります。更新の対象となる人には7月中旬に更新申請書を郵送しますので、更新申請書にて手続きをしてください。
 なお、更新申請書が郵送される前に認定証が必要な人は、7月最初の平日から窓口申請を受付いたします。保険証を持参の上、国保年金課または船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)にて申請してください。ただし、世帯の所得や保険料納付状況により交付できない場合があります。
 また、更新をしない場合でも交付申請は随時受付しています。

※7月~8月の更新時期は申請が集中するため、通常よりも交付に時間がかかります

69歳以下の人

・保険料を滞納している場合、更新対象外となります

・未申告者がいる場合、所得区分が「区分ア」となります
※市民税申告後、見直しを行いますのでご連絡ください

70歳以上74歳以下の人

・所得区分が「一般」または「現役並み所得者Ⅲ」の場合、更新対象外となります

・未申告者がいる場合、所得区分が「一般」となるため、更新対象外となります
※市民税申告後、見直しを行いますのでご連絡ください

注意事項

・入院中の食事代や差額ベッド代等の保険適用外となるものは、自己負担限度額とは別にお支払いください。
・発効期日は申請のあった月の1日、有効期限は7月31日です。(当月国保加入者、70歳到達者、75歳到達者等の例外あり)
・一部の医療機関(接骨院や鍼灸院等)ではご利用になれない場合があります。
・4月~7月の所得区分は、2年前の所得(前年度の市民税)が適用されます。
・転入等により所得区分が不明な場合、未申告者と同様の扱いになることがあります。事前に国保年金課までお問い合わせください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

国保年金課 資格給付係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日