後期高齢者医療制度

更新日:令和6(2024)年3月4日(月曜日)

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平成20年4月より、75歳以上の方(一定の障害がある方は本人からの申請により65歳以上)は、「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。資格の認定や保険料の決定、医療の給付は、千葉県後期高齢者医療広域連合が行い、保険料の徴収や各種申請の受付は市役所が行います。

保険証について保険料について

後期高齢者医療制度の対象となる方

医療機関窓口で自己負担していただく割合
1か月の自己負担限度額
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
高額療養費制度
療養費
特定疾病療養受療証
葬祭費
高額医療・高額介護合算制度
傷病手当金
書類の送付先変更について
よくある質問
こちらにも制度の案内があります

後期高齢者医療制度の対象となる方

※生活保護を受けている方は除きます。

(1)満75歳以上の方

75歳の誕生日当日から加入となります。
加入手続きは必要ありません。

誕生日当日までに、後期高齢者医療制度の被保険者証(保険証)を住民票の住所地へ送付します。

(2)65歳以上75歳未満の一定の障害がある方で後期高齢者医療制度に加入を希望する方

「一定の障害のある方」とは、以下の年金を受給している方、以下の手帳をお持ちの方または同等の障害があると認められる方です。

  • 身体障害手帳1~3級及び4級の一部(音声、言語、下肢1・3・4号)
  • 療育手帳(重度の区分)
  • 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
  • 国民年金証書 1・2級(障害基礎年金等)

加入を希望する場合は、申請が必要です。
申請後、千葉県後期高齢者医療広域連合が審査、認定を行い、認定された日から加入となります。
被保険者証(保険証)は、後日郵送となります。

加入後も、75歳になるまでの間は、希望により後期高齢者医療制度から脱退することもできます。
ただし、さかのぼっての脱退はできません。脱退の場合も申請が必要です。

申請方法

船橋市役所国保年金課または船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階 7番窓口)のいずれかでご申請ください。
なお、申請者は原則として対象者の方かご家族の方に限ります。

認定の申請に必要なもの

  • 国民年金証書・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者福祉手帳など障害の程度がわかるもの
  • 現在加入されている健康保険の保険証

医療機関窓口で自己負担していただく割合

ご自身の負担割合は後期高齢者医療被保険者証(保険証)に記載されています。
自己負担割合は前年の所得に応じて判定します。
判定基準の詳細については、「後期高齢者医療被保険者証(保険証)について」のページをご覧ください。

※令和4年10月1日から医療費の自己負担割合が見直されることにより、一定以上の所得があるかたは現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の負担割合が2割になりました。
 窓口負担割合の見直しについての詳しいご案内は「一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が変わりました」のページをご覧ください。

高額な外来診療を受けたときや入院の場合に、事前に「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を取得し、受診の際に医療機関等に提示すると、窓口での一部負担金の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
対象者や申請方法などは「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」をご参照ください。

1か月の自己負担限度額

負担割合 所得区分 外来+入院(世帯単位) 
3割 現役並み所得者Ⅲ 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
〈多数回140,100円(※1)〉
現役並み所得者Ⅱ 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
〈多数回93,000円(※1)〉
現役並み所得者Ⅰ 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
〈多数回44,400円(※1)〉
負担割合 所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
2割 一般Ⅱ 6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%
または18,000円の低い方を適用(※4)
      〈年間上限144,000円(※3)〉
57,600円
〈多数回44,400円
(※2)〉
1割 一般Ⅰ 18,000円
〈年間上限144,000円(※3)〉
区分Ⅱ 8,000円 24,600円
区分Ⅰ 15,000円

現役並み所得者Ⅱ・Ⅰの方、区分Ⅱ・Ⅰの方が病院等での窓口支払い時点で限度額の適用を受けるには「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。

※1 過去12か月以内に高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額です。

※2 過去12か月以内に「外来+入院(世帯単位)」の高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額です。

※3 1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)のうち所得区分が「一般Ⅱ・Ⅰ」または「市町村民税非課税世帯」であった月の外来(個人単位)の自己負担額の合計額の上限です。

※4 負担割合が2割となる方(一般Ⅱ)には、外来受診の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置 が適用されます。配慮措置は、負担割合が2割となる方(一般Ⅱ)の急激な負担増加を抑制するものであり、施行後(令和4年10月1日から)3年間の経過措置となります。配慮措置については、「窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります」もご覧ください。

所得区分について

所得区分 条件
現役並み所得者Ⅲ
(窓口負担割合 3割)
課税所得額(課税標準額)690万円以上の後期高齢者医療被保険者及びその被保険者と同一世帯の後期高齢者医療被保険者
現役並み所得者Ⅱ
(窓口負担割合 3割)
課税所得額(課税標準額)380万円以上の後期高齢者医療被保険者及びその被保険者と同一世帯の後期高齢者医療被保険者
現役並み所得者Ⅰ
(窓口負担割合 3割)
課税所得額(課税標準額)145万円以上の後期高齢者医療被保険者及びその被保険者と同一世帯の後期高齢者医療被保険者
一般Ⅱ
(窓口負担割合 2割)
市民税課税世帯で、課税所得額(課税標準額)28万円以上の後期高齢者医療被保険者及びその被保険者と同一世帯の後期高齢者医療被保険者であり、下記のいずれかの方
・後期高齢者医療被保険者が単身世帯の場合、年金収入+その他の合計所得が200万円以上
・後期高齢者医療被保険者が2人以上の世帯の場合、年金収入+その他の合計所得が320万円以上
一般Ⅰ
(窓口負担割合 1割)
市民税課税世帯で、課税所得額(課税標準額)28万円未満の後期高齢者医療被保険者及びその被保険者と同一世帯の後期高齢者医療被保険者
区分Ⅱ
(窓口負担割合 1割)
区分Ⅰに該当しない市民税非課税世帯の方(同じ世帯の全ての世帯員が市民税非課税)
区分Ⅰ
(窓口負担割合 1割)
市民税非課税世帯の方(同じ世帯の全ての世帯員が市民税非課税)であり、全ての世帯員の個々の所得が0円となる方

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)

高額な外来診療を受けるときや入院の際に、限度額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を医療機関に提示すると、記載された区分の自己負担限度額までの支払いとなり、住民税非課税世帯の方については入院時の食事代の減額の適用が受けられます。(入院のご予定がなくても申請できます。)

交付が受けられる方は、上記「1か月の自己負担限度額」の表の「現役並み所得者Ⅰ」「現役並み所得者Ⅱ」および住民税非課税世帯(「区分Ⅰ」「区分Ⅱ」)の方となります。
交付が受けられるかどうかは医療機関では判断できませんので、国保年金課高齢者医療係へお問い合わせください。

申請方法

交付を受けるには申請が必要となりますので、船橋市役所国保年金課または船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階 7番窓口)のいずれかでご申請ください。
なお、申請者は原則として対象者の方かご家族の方に限ります。

交付は、原則として後日住民票の住所地に郵送となります。
即日交付を受けたい場合は、条件がございますので事前にご相談ください。

〈必要なもの〉
・対象の方の後期高齢者医療被保険者証(保険証)

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書 兼 入院日数届書
後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請書 

高額療養費制度

1か月(同じ月内)に医療機関等で支払った一部負担金の合計が、自己負担限度額を超えた場合、その分は高額療養費として支給されます。

医療機関等から審査機関に提出されるレセプトに基づいて計算を行い、該当する方には通知をいたしますので、原則として事前申請の必要はありません。
ただし、通常、医療機関等によるレセプトはひと月ごとに審査機関に提出され、その後の審査により適正と認められたものについて高額療養費を算定しておりますので、通知発送までに3か月程度時間がかかります。初めて支給を受けられる方には、申請書を送付しますので、振込先等をご記入のうえ市役所までご申請ください。

窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります

  • 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療費の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
  • 配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
  • 口座が登録されていない方には、払い戻しが発生した場合に申請書を郵送いたします。

療養費

次のような場合、いったん医療費の全額を本人が支払いますが、市に申請して認められると自己負担分(1割~3割)を除いた金額が療養費として支給されます。

申請方法

支給を受けるには申請が必要となりますので、船橋市役所国保年金課・船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階7番窓口)・各出張所のいずれかでご申請ください。

1.コルセット・補装具などの治療用装具を作ったとき

申請に必要なもの

・医師の証明書(治療用装具を必要とする証明書)
・領収書(原本。別途明細がある場合は、明細書を含む。)
・本人名義の預金通帳やキャッシュカード
・写真(靴型装具の場合のみ。)
・対象の方の後期高齢者医療被保険者証(保険証)(お持ちいただけるとスムーズにお手続きいただけます。)
・印鑑(使用しない場合もあります。)

2.急病などでやむを得ず保険証を提示できなかったとき

申請に必要なもの

・領収書(原本)
・診療(調剤)報酬明細書(レセプト)(※)
・本人名義の預金通帳やキャッシュカード
・対象の方の後期高齢者医療被保険者証(保険証)(お持ちいただけるとスムーズにお手続きいただけます。)
・印鑑(使用しない場合もあります。)

※医療機関に依頼して発行されるものです。「診療明細書」とは異なりますのでご注意ください。

3.医師が必要と認め、あんま・マッサージ、はり・きゅう等の施術を受けたとき

申請に必要なもの

・医師の同意書または診断書
・施術の内容がわかる書類
・領収書(原本)
・本人名義の預金通帳やキャッシュカード
・対象の方の後期高齢者医療被保険者証(保険証)(お持ちいただけるとスムーズにお手続きいただけます。)
・印鑑(使用しない場合もあります。)

4.海外で診療を受けたとき

・診療報酬明細書(レセプト)に相当する書類
・領収書(原本)
・上記の書類の翻訳文
・パスポート
・海外の医療機関等へ保険者が療養内容を照会することについての同意書
・本人名義の預金通帳やキャッシュカード
・対象の方の後期高齢者医療被保険者証(保険証)(お持ちいただけるとスムーズにお手続きいただけます。)
・印鑑

療養費の書式

後期高齢者医療療養費支給申請書(PDF形式 98キロバイト) ※療養費の申請書は共通です。
(1)診療内容明細書(Form A)(PDF形式 9キロバイト) ※以下、海外診療の書式です。
(2)診療内容明細書 翻訳用 (Form A(2))(PDF形式 31キロバイト)
(3)領収明細書 医科・調剤(Form B)(PDF形式 8キロバイト)
(4)領収明細書 医科・調剤 翻訳用(Form B(2))(PDF形式 31キロバイト)
(5)領収明細書 歯科(Form B)(PDF形式 11キロバイト)
(6)領収明細書 歯科 翻訳用(Form B(2))(PDF形式 30キロバイト)
海外療養費調査に関わる同意書(PDF形式 120キロバイト)

特定疾病療養受療証

高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合は、毎月の自己負担額がひとつの医療機関(入院・外来別)につき1万円までとなります。

〈厚生労働大臣が指定する特定疾病〉
・人工腎臓を実施している慢性腎不全
・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害の一部
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者
 に係るものに限ります。)

申請方法

交付を受けるには申請が必要となりますので、船橋市役所国保年金課または船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階 7番窓口)のいずれかでご申請ください。
なお、申請者は原則として対象者の方かご家族の方に限ります。

交付は、原則として後日住民票の住所地に郵送となります。
即日交付を受けたい場合は、条件がございますので事前にご相談ください。

〈必要なもの〉
 ・対象の方の後期高齢者医療被保険者証(保険証)
 ・特定疾病にかかっていることを証する書類(医師の意見書、後期高齢者医療制度加入前に
 健康保険組合などから交付された特定疾病療養受療証など。)

後期高齢者医療特定疾病認定申請書(PDF形式 54キロバイト)
後期高齢者医療特定疾病認定のための医師(歯科医師)の証明書(PDF形式 93キロバイト)

葬祭費

被保険者がお亡くなりになった場合に、葬儀の執行者(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。
葬祭費は、葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると支給できませんのでご注意ください。

申請方法

支給を受けるには申請が必要となりますので、船橋市役所国保年金課・船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階7番窓口)・各出張所のいずれかでご申請ください。

必要なもの

  • 葬儀執行者(喪主)の方がどなたかを確認するため、会葬礼状または葬儀の領収書
    (葬儀執行者のフルネームが確認できるもの)
  • 葬祭費の振り込み先となる葬儀執行者(喪主)名義の金融機関や口座番号等が確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)
  • 葬儀執行者(喪主)の方の認印(使用しない場合もあります。)

後期高齢者医療葬祭費支給申請書(PDF形式 112キロバイト)

高額医療・高額介護合算制度

1年間の医療費と介護保険サービス利用料の自己負担額を合計した金額が、定められた限度額を超えた場合は、その超えた額が「高額介護合算療養費」として支給されます。
支給対象となる可能性がある方には、毎年4月頃に申請書類を送付しています。(発送時期は年によって前後することがあります。)
申請書類が届きましたら必要書類にご記入のうえ、市役所まで返送してください。

支払った自己負担額の割合で、後期高齢者医療制度と介護保険制度、それぞれの保険者から支給します。医療分は申請書の送付から2年が経過しますと支給できませんのでご注意ください。

傷病手当金

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、船橋市の後期高齢者医療制度に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合(※)、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間に傷病手当金を支給します。(支給は一定の要件を満たした場合になります。)

詳しくは「後期高齢者医療制度加入者で新型コロナウイルスに感染もしくは疑いのある被用者(給与の支払いを受けている方)に、傷病手当金を支給します」のページをご確認ください。

※令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染された方に限ります。
※申請期限は労務に服することができなかった日ごとに、その翌日から2年間です。

書類の送付先変更について

国保年金課高齢者医療係および千葉県後期高齢者医療広域連合から送付される書類の送付先については、届出により変更することができます。
住民票の住所地以外への送付をご希望の場合、先に送付先変更の届出が必要です。
届出のないままに住民票の住所地以外への発送はできません。

届出の受付は、以下の場所でできます。
・船橋市役所 国保年金課 高齢者医療係窓口(本庁舎1階)
・船橋駅前総合窓口センター 高齢者医療係窓口(フェイスビル5階 7番窓口)
※郵送する場合は下記届出に必要なもののコピーを同封して、船橋市役所国保年金課高齢者医療係あてにご郵送ください。

送付先変更の届出をされると、原則、後期高齢者医療制度に関するすべての通知を変更送付先に郵送いたしますが、特定の種別の書類のみを送付先変更することも可能です。(届出様式内にチェック欄があります。)

届出に必要なもの

よくある質問

お問い合わせの多い内容について取りまとめておりますので、「後期高齢者医療制度のよくある質問」のページをご覧ください。

こちらにも制度の案内があります

千葉県のホームページ(別ウインドウで開きます)

千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開きます)

このページについてのご意見・お問い合わせ

国保年金課 高齢者医療係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日