後期高齢者医療被保険者証(保険証)について

更新日:令和6(2024)年6月20日(木曜日)

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後期高齢者医療制度に加入された方には、一人に一枚後期高齢者医療被保険者証(保険証)が交付されます。
保険証には、医療費の自己負担割合(一部負担金の割合)が記載されています。

○令和6年8月1日から令和7年7月31日まで

令和6年度保険証

マイナンバーカードの健康保険証利用について
保険証の更新について
自己負担割合について
  ・自己負担割合の判定基準
  ・基準収入額適用申請
保険証の再交付について
送付先について
コールセンターの設置について

マイナンバーカードの健康保険証利用について

「マイナンバーカードの健康保険証利用について」のページをご覧ください。

参考:マイナンバー総合フリーダイヤル

保険証の更新について

保険証は8月1日から翌年の7月31日までを1年度として1年間で新しいものに変わります。

交付は、毎年7月24日頃までに、原則として住民票の住所地に簡易書留郵便での送付となります。
保管期限切れとなって郵便局から保険証が返戻された場合は市で保管いたします。

※保険証が届かない、または普通郵便での発送を希望される方はご連絡ください。

自己負担割合について

医療に係るときに支払う医療費の自己負担(一部負担金)の割合は1割」「2割」「3割」の3区分です。

この自己負担の割合は、8月1日から翌年の7月31日までを1年度とし、その年度の前年の所得等によって判定されます。
例)令和6年8月1日から令和7年7月31日まで(令和6年度)の自己負担割合
⇒令和5年中の所得等によって判定されます

ただし、世帯構成の変更や、所得の更正により、年度の途中であっても自己負担の割合が変更になる場合があります。

※令和4年10月1日から医療費の自己負担割合が見直されることにより、一定以上の所得があるかたは現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の負担割合が2割になりました。
 窓口負担割合の見直しについての詳しいご案内は「一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わりました」のページをご覧ください。

自己負担割合の判定基準

自己負担割合の判定基準については、下記の「自己負担割合の判定の流れ」をご覧ください。

自己負担割合の判定の流れ(PDF形式 763キロバイト)

基準収入額適用申請

下表の収入基準を満たし、基準収入額適用申請を行って認定された場合は、現役並み所得者(3割負担)の対象外となります(申請月の翌月1日から適用)。

令和4年度から、その年の1月1日時点で船橋市に住民登録があり、対象となる方の申請は不要となりました。
つきましては、対象となる方には手続きをすることなく、新しい保険証を毎年7月中旬に送付します。なお、令和6年1月2日以降に船橋市に転入された対象者の方は申請が必要となりますので、国保年金課高齢者医療係までお問い合わせください。

世帯内の
被保険者
収入(※)の基準
1人 前年の収入が383万円未満
前年の収入が383万円以上であっても、同じ世帯の中に70歳から74歳までの方がいる場合は、その方と被保険者本人の前年の収入合計額が520万円未満のとき
2人以上

被保険者全員の前年の収入合計額が520万円未満のとき

※収入について
収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)
であり、公的年金控除や必要経費等を差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。
また、土地・建物、株式等の収入も含みます。
上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するために確定申告したとき、その
売却収入はここでいう収入金額に含まれます(所得が0またはマイナスのときでも、収
入金額はプラスとして申請条件の金額に合算されます)。
 

保険証の再交付について

保険証が見当たらなくなった、または破損してしまった場合は、再交付申請を行うことで再度交付することができます。

申請の受付は、以下の場所で可能です。
・船橋市役所 国保年金課 高齢者医療係窓口(本庁舎1階)
・船橋駅前総合窓口センター 高齢者医療係窓口(フェイスビル5階 7番窓口)
・市内各出張所

交付は、原則として、申請後に被保険者の住民票の住所地に簡易書留郵便で送付します。
郵送交付であれば申請書以外に必要なものはありませんが、即日交付を受けたい場合は、被保険者本人による申請であっても必要なものがありますので、詳しくは「後期高齢者医療制度」のページの「証書類の即日交付について」をご確認ください。

後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書(PDF形式 71キロバイト)

送付先について

保険証を交付する際の送付先は、住民票の住所地となります。
住民票の住所地以外への送付をご希望の場合、先に送付先変更の届出が必要です。
届出のないままに住民票の住所地以外への発送はできません。
送付先変更をご希望の場合は「後期高齢者医療医療制度」のページの「書類の送付先変更について」をご覧ください。

コールセンターの設置について

千葉県後期高齢者医療広域連合ならびに国においてコールセンターを設置しております。

1.千葉県後期高齢者医療広域連合コールセンター

電話番号・開設期間・受付時間

0570-082070
令和6年6月3日から令和7年3月31日まで(予定)
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝、年末年始を除く)

対応業務

・マイナンバーカードと健康保険証の一体化の推進等に関する問合せ対応
・被保険者等への各種送付物に関する問合せ対応
・後期高齢者医療保険料の算定方法等に関する問合せ対応
・各種保険給付費申請手続き等に関する問合せ対応
・その他、後期高齢者医療制度に関する問合せ全般に関する問合せ対応
・コールセンター相談窓口で回答することのできない問合せの関係部署への案内引継ぎ対応(外線転送)
・上記以外の広域連合が指定する事項の問合せ対応

2.マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号・受付時間

0120-95-0178
平日  9時30分から20時00分まで
土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

対応業務

マイナンバー制度に関すること

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このページについてのご意見・お問い合わせ

国保年金課 高齢者医療係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日