後期高齢者医療保険料のご案内
後期高齢者医療制度の被保険者になると、それまで加入していた国民健康保険、社会保険、共済保険等から脱退し、個人単位で後期高齢者医療保険料を納めていただくことになります。
・保険料の決め方
(1)均等割額
(2)所得割額
・保険料の納付方法
特別徴収(年金天引き)
普通徴収(納付書払いまたは口座振替)
・保険料の通知
・保険料の変更
・保険料の試算
・保険料の減免等
災害や失業等による減免
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる減免等
・社会保険料控除について
保険料の決め方
年間保険料額(上限額 66万円)=(1)均等割額+(2)所得割額
保険料額の通知については「保険料の通知」をご覧ください。
※4月1日から翌年3月31日までの1年間の金額を決定します。
年度の途中で新たに被保険者となったときは、その月から月割りで計算します。
これまで加入されていた健康保険の保険料は、75歳の誕生月の前月分までを計算しています。
※保険料率は2年ごとに見直され、千葉県内で均一です。
また、令和4・5年度の保険料率は同率となります。
(1)均等割額
被保険者一人ひとりに均等に負担していただく保険料です。
令和4・5年度の均等割額は43,400円です。
所得の低いかたの均等割額の軽減
世帯の前年の所得に応じて均等割額が軽減されます。
また、税制改正において、令和2年分の収入より給与所得控除・公的年金等控除について10万円引き下げられるとともに、基礎控除が10万円引き上げられたことにより、給与または公的年金等に係る所得を有する被保険者に不利益が生じないよう、均等割額の軽減判定所得基準の見直しを行いました。
軽減判定所得基準 |
軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 |
7割 |
43万円+(28.5万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 |
5割 |
43万円+(52万円×被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 |
2割 |
・65歳以上(1月1日時点)の公的年金受給者は、公的年金等にかかる雑所得の金額から特別控除額15万円を差し引いた額で軽減判定します。
・専従者控除、土地譲渡所得等の特別控除の税法上の規定は適用されません。
・軽減判定の基準日は毎年4月1日です。(年度途中で新たに被保険者となった場合は、その日となります。)
※給与・年金所得者の数とは、下記のいずれかに該当する方の人数です。
・給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
・65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
・65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。
※収入のない方や遺族・障害年金(非課税年金)のみを受給している方は、市民税・県民税の申告がないと軽減の判定ができません。詳しくは下記のページをご確認ください。
(参考)「収入がなく、軽減判定所得基準を下回っているのに保険料の均等割額が軽減されていません。なぜですか。」
会社の健康保険などの被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度加入の前日に会社の健康保険や共済組合などの被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額はかからず、均等割額は加入した月から2年間のみ5割軽減されます。
※国民健康保険及び国民健康保険組合に加入されていた方は対象にはなりません。
※「所得の低いかたの均等割額の軽減」に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
(2)所得割額
被保険者の前年の所得に応じて負担していただく保険料です。
「賦課のもととなる所得金額」に、所得割率をかけて求めます。
令和4・5年度の所得割率は8.39%です。
※賦課のもととなる所得金額
=総所得金額等<前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計>-基礎控除43万円
・退職所得、非課税所得(遺族年金、障害年金、失業給付等)は含まれません。
・各種所得控除(医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除等)は適用されません。
・「総合課税分」と「申告分離課税分」のそれぞれについて、損益通算、各繰越損失額・特別控除額・所得金額調整控除額の控除を行います。(繰越雑損失は控除しません。)
・総所得金額等が2,400万円を超える場合は基礎控除額が減少し、2,500万円を超える場合は基礎控除の適用がありません。
保険料の納付方法
保険料の納付方法は特別徴収と普通徴収があります。
特別徴収は年金からの天引き、普通徴収は納付書または口座振替により納めていただくことです。
特別徴収(年金天引き)
介護保険料が年金天引きされている年金から、原則年6回で天引きされます。
年金天引きは自動的に開始しますので、被保険者ご本人による手続きは必要ありません。
ただし、下記のいずれかに当てはまる方は、「普通徴収」となります。
(1) 受給されている年金が年額18万円未満の方
(2) 介護保険料が年金天引きされていない方
(3) 年金天引きされる1回当たりの介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、介護保険料が
年金天引きされている年金の1回当たりの受給額の2分の1を超える方
(4) 新たに後期高齢者医療制度に加入された方(75歳到達など)(※)
(5) 他の市区町村から船橋市に転入された方(※)
※(4)、(5)に該当する方は、加入・転入後に年金天引き開始の手続きを進めるため、初めは普通徴収によりお支払いいただき、年金天引きが可能と判断された場合には、一定期間のあと自動的に年金天引きに切り替わります。
年金天引きをやめたい場合
年金天引きを希望されない方は、口座振替でのお支払いも可能です。
その場合、口座振替の手続きのほか、年金天引きを中止する申出書の提出が必要となりますので、国保年金課高齢者医療係へお問い合わせください。
※法令上、年金天引きから納付書払いへの変更はできません。
※国民健康保険加入時に年金天引き中止の手続きをされていた方も、新たに手続きをしていただく必要があります。
普通徴収(納付書払いまたは口座振替)
納付書または口座振替により、7月から翌年2月までの原則8回でお支払いいただきます。
年度の途中で新たに被保険者となった方は、後期高齢者医療制度に加入された月の翌月または翌々月からご納付いただきます。
納付書払い
納付書払いの方には、保険料額の決定通知に納付書を同封して郵送しております。
下記の取り扱い窓口にて、納付書によりお支払いいただきます。(詳しい納付場所等は、納付書の裏面に記載しています。)
・金融機関
・コンビニエンスストア
・船橋市役所国保年金課
・船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)7番窓口
※納付書記載の期限を過ぎると、ゆうちょ銀行、郵便局、コンビニエンスストアでは納付できません。これらの取り扱い場所で納付できる納付書の再発行を希望の場合は、国保年金課高齢者医療係へお問い合わせください。
口座振替
口座振替に対応している金融機関の口座から、自動振替によりお支払いいただきます。
ご希望の方は、船橋市役所国保年金課、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)7番窓口または船橋市内の取扱金融機関の窓口で口座振替の手続きを行ってください。
〈必要なもの〉
・指定される金融機関口座の届印
・口座がわかるもの
保険料額の決定通知等に同封している口座振替依頼書(複写式のもの)にご記入、押印のうえ船橋市役所国保年金課高齢者医療係あてご郵送いただくことで手続きすることもできます。
手続きから登録完了(口座振替開始)まで2か月程度かかります。
口座振替が開始するまでは納付書によりご納付いただきます。
なお、口座振替によりご納付いただいていても、年金天引きが可能と判断された方は、自動的に納付方法が年金天引きに切り替わります。
また、パソコン・スマートフォン等からインターネットを利用して、口座振替・自動振込の申し込みができます。
このサービスを利用することで、市役所や金融機関の窓口に出向く必要がなく、「口座振替依頼書」の記入や押印も不要です。
手続き方法や対象金融機関等の確認は「Web口座振替受付サービス」のページをご覧ください。
※国民健康保険加入時に口座振替の手続きをされていた方でも、新たに手続きをしていただく必要があります。
保険料の通知
その年度の保険料額や納付方法などの通知については、毎年7月中旬ごろに郵送いたします。
年度の途中で新たに被保険者となった方には、後期高齢者医療制度に加入された月の翌月中旬ごろまたは翌々月の中旬ごろに通知を郵送いたします。
納付書で保険料のお支払いをする方は、この通知に納付書を同封して郵送します。
保険料の変更
年度の途中で資格異動(転出、死亡等)や所得の変更等があった場合は、保険料の増減が生じるため、再計算後に保険料額の変更決定通知書を送付いたします。
保険料が増えた場合、増額分については納付書または口座振替によりお支払いいただきます。
口座振替の手続き済の方は、指定口座より振替いたします。
保険料が減額となり、既により多くの金額を納付済みの場合には、変更決定通知書とは別に、後日還付等のお知らせを送付いたします。
確定申告の期限(令和4年3月15日)を過ぎてから申告された場合、年間保険料の決定後に保険料が変更になる可能性があります。その場合は、保険料の再計算後に改めて変更決定通知書を送付いたします。(新型コロナウイルス感染症の影響等により個別に期限延長をした場合も含みます。)
保険料の試算
千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページにて、保険料の試算ができます。
詳しくは千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページ「保険料はいくら?(保険料試算)」をご確認ください。
保険料の減免等
災害、非自発的失業、事業の休廃止等により保険料を納めることが困難な場合には、申請をすることで保険料の減免や徴収猶予を受けられる場合があります。
災害や失業等による減免
災害によるものについては、原則として罹災証明書に基づいて判断します。
失業とは、本人の意思に反して離職を余儀なくされた非自発的失業のことをいい、自己都合退職や定年退職等は含まれません。
災害や失業等の事由により減免基準が異なります。
また、減免対象となる保険料は、これから納期限が到来する、減免の事由が発生した年度の保険料であり、納期限(年金天引きにより納付されている場合は年金支払日)の7日前までに申請書を提出いただく必要があります。
ご自身が減免の対象になるか等については国保年金課高齢者医療係へお問い合わせください。
※災害等の状況により速やかな申請書の提出ができなかったときは申請期限の延長が認められる場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる減免等
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方については、保険料の減免及び徴収猶予の対象となる場合があります。
ご自身が減免の対象になるか等については国保年金課高齢者医療係へお問い合わせください。
令和4年度分の申請受付は、令和4年7月1日より開始しています。
なお、令和3年度分については、引き続き申請を受け付けています。
千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページにて条件の確認や申請書のダウンロードができます。
詳しくは千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したかたなどに対する後期高齢者医療保険料の減免及び徴収猶予」をご確認ください。
社会保険料控除について
後期高齢者医療保険料は所得税や市・県民税の申告の際の社会保険料控除の対象です。
この控除は実際に納付した方に適用されるので、年金天引きにより納付された場合は、その年金受給者の方が控除の対象となります。口座振替により納付された場合は、口座名義人の方が控除の対象です。
原則、社会保険料控除の適用を受けるには、確定申告が必要です。確定申告等で納付済保険料額の確認が必要な場合には「納付確認書」を送付しますので、国保年金課高齢者医療係へお問い合わせください。
なお、前年度中に発行されている方につきましては毎年1月下旬頃送付予定です。
※国民健康保険料の納付確認書を発行されていた方でも、後期高齢者医療保険料の納付確認書の送付を希望される場合は、改めて国保年金課高齢者医療係にお問い合わせいただく必要があります。
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