収入がなく、軽減判定所得基準を下回っているのに保険料の均等割額が軽減されていません。なぜですか。
回答
収入がなくても市民税・県民税の申告がない場合には、保険料を正しく計算することができませんので軽減の判定ができません。
収入がなかった方、遺族・障害年金(非課税年金)のみを受給している方も、確定申告の期間内に市民税・県民税の申告をしてください。
また、保険料の軽減判定は、世帯内の後期後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の所得をもとに行いますので、該当する方全員について申告が必要です。
収入が給与または公的年金等のみなど、申告が不要な場合もあります。市民税・県民税の申告手続き等については、下記の「令和4年度(令和3年分)市民税・県民税の申告について」(市民税課)のページをご確認ください。
なお、期限を過ぎて申告された場合は、申告から約1~2か月後に保険料の再計算を行います。変更後の保険料については、変更された月以降の納期で調整し、変更の通知を送付いたします。
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