婚姻届や転籍届に記入する新しい本籍は、どこにすれば良いですか?

更新日:令和5(2023)年3月27日(月曜日)

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回答

届出時点で、日本国内に存在する土地の地名地番であればどこにでも設定できます。
住民登録地以外にも設定することができます。
ご希望の地名地番が存在するかは 、新本籍地の市区町村にお問い合わせください。
なお、既に筆頭者の方がご自身の氏を名乗り婚姻する場合、新本籍の記入は必要ありませんのでご注意ください。

本籍をおけるところ

  1. 行政区画、土地の名称及び地番号による表示
    (例)千葉県船橋市 金堀町 525番地1
  2. 街区符号による表示
    (例)千葉県船橋市 湊町二丁目 10番

住居番号(○号)や部屋番号、マンション名等は本籍に入りません。

本籍をおけないところ

  1. その時点で土地の地名・地番が存在しない場所
  2. 県境の確定していない地域(富士山の山頂など)
  3. 所属する市町村の確定していない地域

地名、地番は枝分かれ(分筆)したり、合併(合筆)して地番がなくなったり、常に変動しています。現在と同じ本籍に新本籍を設定したい場合でも、その時点で同じ表記の地番が存在しない場合は、設定することができません。

警備員室での届出、郵送での届出、午後5時以降や土、日曜日に届出を予定されている方へ

新本籍が窓口で確認できず、後日不備があることがわかった場合は、届出人の方に再度お越しいただき、訂正をしていただく必要があります。
船橋市に届出予定であれば、事前に窓口やお電話で、新本籍地が設定できるかを確認の上お届けください。
(新本籍地を他市区町村にされる場合は、届出日の2営業日前までにご確認ください。)

このページについてのご意見・お問い合わせ

戸籍住民課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日