7割評価の意義は何ですか。

更新日:令和5(2023)年4月1日(土曜日)

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回答

 平成6年度の評価替えにより、宅地の評価については地価公示価格等の7割を目途に評価を行うこと(いわゆる「7割評価」)とされましたが、これは土地基本法第16条及びこれに基づく総合土地政策推進要綱等に基づく「公的土地評価の均衡化・適正化」の要請に基づき、当時の相続税評価との均衡や、昭和50年代の地価安定期における地価公示価格に対する固定資産税の評価額の割合等から、全国一律に一定割合を7割と定めたものです。
 このような経緯で導入された7割評価は、固定資産評価基準に規定する売買実例価額方式を改変するものではなく、むしろ、正常売買価格を求めるに際しての不正常要素の除去を含めた堅めの評価の仕方について、具体的かつ明確にわかりやすい形で示したものです。
 すなわち、7割評価には、地価公示価格等に含まれる合理的期待要素の排除及び評価の安全度をみた堅めの価額での評価という意義があるものです。
 また、現存の固定資産税における宅地評価は、売買実例価額方式を原則としつつ、地価公示価格等を固定資産評価の客観的な物差しとして活用することにより、次のような意義を有することになりました。
1 土地基本法等の趣旨に沿って、公的土地評価相互の均衡と適正化を図り、公的土地評価の信頼性を確保するとともに、固定資産税の土地評価に対する国民の理解を得ることに資すること。
2 全国統一の客観的な物差しの導入によってより合理的に市場価値を評価することが可能となり、全国的な評価の均衡を確保することが出来ること。
3 過大な若しくは不均衡な評価が行われた場合においても、納税者が比較的容易に判断を下すことができるので、結果として納税者の立場を保護することになること。
さらに、地価下落期においては7割評価を行うことにより、3割の部分が結果的に評価時点(価格調査基準日)から賦課期日までの間の地価下落に対応した安全率としての役割を果たすことになるものと考えられます(平成11年2月26日大阪地裁判決等参照)。
 すなわち、7割評価には、地価公示価格等に含まれる合理的期待要素の排除及び評価の安全度をみた堅めの価額での評価であると同時に、地価の下落局面においては、評価時点(価格調査基準日)と賦課期日とのタイムラグによる地価の下落を調整する機能を有するという意義があるとされております。

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