療育手帳に有効期限はありますか

更新日:平成30(2018)年12月18日(火曜日)

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回答

 療育手帳の交付を受けている方の年齢に応じて、障害の程度を見直す時期が定められており、千葉県の更生相談所による再判定を受ける必要があります。船橋市では、再判定時期のおおむね2~3ヶ月前に、担当者から保護者の方へ再判定手続きをご案内しています。

期間(平成30年4月1日以降の判定・再判定から適用)

18歳未満

 おおむね2年ごと(児童相談所の判断により短縮や延長あり)

40歳未満

 10年ごと
  ※ただし、「Ⓐの1」判定を受けた場合、再判定を不要とする。

40歳以上

 再判定なし

期間(平成30年3月31日以前の判定・再判定について適用)

18歳未満

 おおむね2年ごと(児童相談所の判断により短縮や延長あり)

30歳未満

 5年ごと

50歳未満

 10年ごと

50歳以上

 再判定なし

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障害福祉課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日