下水道への接続(排水設備工事)に関するよくある質問

更新日:令和2(2020)年7月10日(金曜日)

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目次

工事の費用に関すること

工事費用はいくらかかりますか

敷地の大きさや配管の位置などにより条件が異なるため、一概に費用を算定することはできません。
また、工事店によっても見積り金額に違いがあるため、複数の工事店に見積りを依頼することをおすすめします。

参考[貸付制度を利用した工事の平均費用]

浄化槽からの接続工事は25万円前後、くみとり便所からの接続工事は50万円前後でした。

市の補助金や助成はありますか

費用を一度に支払うことが難しい方のために、無利息の貸付制度があります。
また、生活保護を受けている方のために、補助制度があります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。

工事費用は誰が負担するのですか

貸家や借地の場合も含めて、原則として家屋の所有者に、私費で工事をしていただきます。

工事の内容に関すること

工事はどんなことをするのですか

浄化槽やくみとり便所を撤去して、トイレ、風呂、台所などの排水を下水道に流すための工事をします。
雨水は、分流処理区域ではトイレなどの排水とは別の配管で雨水管や側溝へ、合流処理区域では一緒に下水管に流します。
これらの排水を下水管に流すための排水管やますを「排水設備」といいます。

工事はどうすすめればよいですか。

指定工事店を選び、契約してください。必要な手続きは、指定工事店に代行してもらうことができます。
詳しくはこちらのページをご覧ください。

いつまでに下水道に接続すればよいですか

下水道が整備されて使えるようになると、そこから3年以内にくみとり便所や浄化槽から切り替えて、下水道に接続することが義務づけられています。
3年以内に接続工事をしていない方には、市から接続指導をしています。

今ある浄化槽の配管やますを利用することはできますか

配管やますの再利用は、劣化や不良による詰まり、悪臭、害虫の発生、地面の陥没などがおきることがありますので、支障があるときは新しいものをご利用ください。
また、水まわりの位置によっては再利用できないことがあります。

不要になる浄化槽はどう処分したらよいですか

工事の中で、撤去されます。
撤去することができないときは、散水用の雨水貯留施設として活用する方法があり、その費用を補助する制度があります。
制度についてはこちらのページをご覧ください。

工事の契約・指定工事店に関すること

指定工事店とはなんですか

責任技術者の専属など、一定の基準を満たしていると市が認めた工事店です。
工事が適切にされないと、生活に悪影響を及ぼすほか、下水道も十分な機能を発揮できなくなることがあります。
このため、工事は指定工事店でなければできないと条例で定めています。

知り合いの工務店に工事を依頼できますか

指定工事店であれば、工事できます。こちらで指定があるかをご確認ください。
指定がないときは、一定の基準を満たしたうえで申請して市に指定されると、依頼できるようになります。
また、新築や建て替えなどを指定工事店ではない工務店に依頼するときは、排水設備部分の工事が指定工事店で施工されればよいことになります。

指定工事店はどのように選べばよいですか
指定工事店を市役所から紹介してもらえますか

一覧の中から近くの指定工事店を探す、ご近所で工事した方の口コミを参考にする、知り合いのいる指定工事店を探す、指定工事店の組合に相談する、などによりお選びください。
公正な競争を保つため、市は特定の工事店を紹介できません。

市の下水道工事が始まる前に業者が営業にくることはありますか

業者によっては営業活動を行っていることがあります。
ただし、排水設備工事は、公共下水道の供用開始後(下水道が使えるようになった後)でなければ行うことができません。

工事費用はいつ支払えばよいですか

契約に基づいてお支払いください。
契約するときは、代金や支払いの時期・方法を十分ご確認ください。

複数の業者と契約してしまいました。どうしたらよいですか

指定工事店と相談し、1社に決めてください。
工事店は、契約してから材料や作業員の確保などの準備を始めます。契約が解除されると、その経費を解約金などとして請求される場合がありますので、多重契約はしないようお気をつけください。

工事内容に変更があったときの費用はどうなりますか

契約に基づきますので、契約内容をご確認ください。
現場の状況などにより、当初の計画からますの増減などが発生することがあります。

契約したのに工事を始めてもらえないのはなぜですか

排水設備工事は、公共下水道供用開始後(下水道が使える区域になった後)でなければできません。
契約の時期は法令の規定がないため、業者によってはかなり前から営業活動や契約を行っていることがあります。
このケースを含め、契約するときは、施工時期を確認しておくことが大切です。

その他工事後の維持管理など

下水道に流してはいけないものはありますか

ガソリンや灯油、シンナーなどの危険物、有害物質や重金属などは流せません。
また、排水管のつまりの原因となる生ごみ、油、水に溶けない紙なども流せません。

市役所で下水道に接続するようにと家を訪問することはありますか

下水道が使えるようになって3年が経過した区域では、市の職員や業務委託先の職員が訪問し、下水道接続をお願いすることがあります。

市役所で排水管やますの清掃をしていますか

市は個人の排水管やますを清掃することはありません。
「市から依頼された」「市役所の方から来た」といって排水管などを清掃し、短時間の作業で高額の料金を請求するトラブルが発生していますので、ご注意ください。

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下水道総務課 排水設備係

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