後期高齢者医療制度に加入している家族が亡くなり、葬儀を行いました。葬儀等を行うと5万円が支給される制度があると聞きましたが、申請方法を教えてください。

更新日:令和4(2022)年7月13日(水曜日)

ページID:P014811

回答

 後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなられ、葬儀等をされた際には喪主の方(葬儀等の執行者)へ葬祭費として5万円を支給する制度があります。申請する際には次のものをご用意ください。 

 (1)会葬礼状または葬儀等の領収書(喪主の方のフルネームが記載されていること)

 (2)振込先金融機関の通帳または口座番号などが分かるもの(喪主の方の口座)

 (3)喪主の方(葬儀等の執行者)の認印(※(1)を提出できない場合等のみ)

 船橋市役所1階国保年金課・船橋駅前総合窓口センター(フェイス5階7番窓口)・各出張所のいずれかでご申請ください。

(注)葬儀等を行った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、申請できませんのでご注意ください。

 申請書の様式については、下記の「後期高齢者医療制度」のページをご覧ください。

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

国保年金課 高齢者医療係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日