自立支援医療(精神通院)は申請した日から1割になりますか
回答
自立支援医療(精神通院)を利用するには、事前に申請し「自立支援医療受給者証」の交付を受ける必要がありますが、千葉県での審査・認定が必要なため、申請日に「自立支援医療受給者証」をお渡しすることができません。
ただし、申請時にお渡しする申請書本人控えを提示することで自己負担が1割になる場合や、還付で自己負担が1割になる場合もあります。
申請から受給者証交付までの間の自己負担額については、各指定医療機関により対応が異なります。直接各指定医療機関へお問い合わせください。
また、自立支援医療(精神通院)については有効期間が1年ですが、引き続き利用する場合には更新の手続きが必要になります。
ご注意ください
もし申請の結果が不承認となった場合、申請日以降の医療費の自己負担は3割となります。既に申請書本人控えの提示により自己負担1割となっていた場合は、差額を医療機関へお支払い下さい。
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