市県民税の減免制度はありますか。
回答
市民税・県民税は前年の所得に対して課税される制度であるため、税負担の公平性から、納付時期の所得状況に関わらず納めていただくことが原則です。
ただし、生活保護法の適用を受けている方、災害により住宅または家財に被害を受けて納税が困難である方、また、傷病などにより就労することができなくなってしまい、徴収猶予や納期限の延長等を行っても到底納税が困難であると客観的に認められる場合において、船橋市市税条例の定めるところにより、申請に基づき市民税・県民税の減免を受けられることがあります。
これは、単に所得が減少した方について適用するものではなく、ご自身の就労能力が将来に向かって消失してしまい、資産や親族の援助等を活用しても、生活が困窮してしまっている方のための制度です。
減免の申請期限は納期限日までになりますので、該当する方、詳しくお聞きになりたい方はお早めに市民税課にご相談ください。
| 減免事由 | 減免額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活保護を受けている者 | 均等割額と所得割額の全額 | |||||
| 所得が皆無または著しく減少し、生活が困難であると認められる者 | 前年と減免を受けようとする年の合計所得金額の減少割合に応じ、 所得割額を8分の1から全額まで前年の合計所得金額により段階的に減免 (前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は対象外) |
|||||
| 勤労学生控除の適用を受け、かつ、均等割しか課税されない者 | 均等割額 | |||||
| 生活保護を受けている者に準ずるもの | 均等割額と所得割額の全額 | |||||
| 災害により死亡した者または障害者になったもの |
死亡者…所得割額の全額 障害者…所得割額の10分の9 |
|||||
| 災害により住宅または家財に被害を受け、かつ、納税が困難な者 | 資産に対する被害の割合(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額は損害の金額から除く)に応じ、 所得割額を8分の1から全額まで前年の合計所得金額により段階的に減免 (前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は対象外) |
|||||
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