野良猫が増えて困っています。

更新日:令和5(2023)年9月28日(木曜日)

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回答

 飼い主のいない猫(野良猫)対策としては、飼い主のいない猫をできる限り減らしていくことが、動物の愛護(動物の健康や安全の保持など)と、動物の管理(人への迷惑防止など)の考えにかなっています。現時点で考えられる飼い主のいない猫を減らす以下の方法から、地域の実情にあったものを地域住民が組み合わせて選択してください。
 具体的な取り組み方法は、「船橋市犬猫の飼養・管理に関するガイドライン」を参照してください。動物愛護指導センターで、ご相談を受付けています。
 なお、市では猫の駆除(捕獲)は行っておりません。

Ⅰ 飼い主のいない猫への地域での取組み

A 飼い主を探し屋内での飼養を目指す

 子猫や人馴れした飼い主のいない猫は、飼養を希望する人を探し、屋内で飼うことで、飼い主のいない猫が減少し、その猫による近隣へのふん尿や財産(車や花壇など)の被害などのトラブルを防止できます。また、感染症、交通事故、迷子やケンカなどの危険から猫を守ることができます。
 ただし、飼い猫である場合もあるので、十分な確認を行わずに保護すると、財産権の侵害となってしまうことがあります。屋外の猫を保護する場合は、地域の住民に飼い主がいないことを確認するほか、最寄りの警察署及び市動物愛護指導センターへ相談してください。
 また、保護した後は、速やかに不妊手術を行うことが重要です。必ず不妊手術を受けさせたうえで、適正な飼養ができる頭数の範囲内で飼養してください。

B 猫を増やさないよう不妊手術をし、元いた場所に戻す(TNR活動)

 TNR活動は、飼い主のいない猫対策の取組みの基本となる考え方で、飼い主のいない猫の繁殖を抑え、自然淘汰で数を減らしていくことを目的に、捕獲(Trap)し、不妊手術(Neuter)を施して元の場所に戻す(Return)活動のことです。
 まず不妊手術を行うことにより、これ以上猫が増えることを抑制し、またメス猫の発情の鳴き声やオス猫の尿臭などが軽減されることが期待されます。
 猫を捕獲するときは、地域の住民へ周知し、飼い主がいないことを確認してください。安全に猫を捕獲するために、保護器を使用します。
 また、不妊手術を実施した猫と、未実施の猫の識別をする必要があるため、不妊手術を実施する際には、猫の耳にⅤ字カットを入れます。
 留意点として、不妊手術のためには費用がかかること、不妊手術後の管理は含めていないため、ふん尿による被害が継続することなどがあげられます。
 市では、町会自治会などのご協力のもと、動物愛護指導センターまたは委託先動物病院において飼い主のいない猫の不妊手術を実施し、飼い主のいない猫の繁殖を防ぐことを推進しています。
 詳しくは、「飼い主のいない猫の不妊手術実施事業について(新しいウィンドウが開きます)」をご覧ください。

C 地域で管理する猫を決め最後まで世話をする(地域猫活動)

 地域猫活動は、地域の合意を得たルールを作り、そのルールに基づいて猫を適切に飼養・管理することで、当面の間、地域の猫によるトラブルを軽減しつつ、その猫の命を全うし、将来的に飼い主のいない猫を減らしていくことを目的としています。
 ただし、実際に数を減らしていくためには、複数年の時間を必要とします。給餌や給水は決められた場所で行い、排せつ物の処理や周辺の清掃なども行います。不妊手術を行い、猫の数を増やさないようにします。
 地域住民は、地域猫活動は飼い主のいない猫を飼養・管理し、猫を排除するのではなく、猫によるトラブルをなくすための取組みであることを理解してください。
 同時にこれ以上飼い主のいない猫を増やさないために、猫を捨てた(遺棄した)者は懲役や罰金に処せられることを周知し、遺棄の防止を徹底していく必要があります(動物の愛護及び管理に関する法律第44条第3項)。
 留意点として、不妊手術や餌代などの費用がかかること、地域猫活動によって被害の軽減は期待できるが、被害の全てがすぐになくなるわけではないこと、猫が寿命を全うするまでには、時間を要することなどがあげられます。

Ⅱ 動物愛護管理法に基づく猫の引取り

 上記ⅠのA~Cなどの対策を講じても周辺の生活環境が損なわれる事態が継続している場合は、市は、動物愛護管理法に基づき、その原因となる猫の引取りを行わなければなりません(動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項)。市で引き取った猫は、できるだけ譲渡に努めます。
 ただし、その猫が飼い猫である場合もあり、十分な確認を行わずに保護すると、財産権の侵害となってしまうことがあります。屋外の猫を保護する場合は、地域の住民に飼い主がいないことを確認し、市動物愛護指導センターへ相談してください。

Ⅲ 猫が家の敷地などに入らない方法

 猫が家の敷地などに入ってこられないようにする方法の一例を紹介します。

  •  ごみの処理を確実にして、荒らされないようにする。
  • 猫が入れないように網やネットなどで進入路を防ぐ。
  • 猫は水を嫌うので、通り道、ふんをする場所に水をまく。
  • 市販の猫専用忌避剤、酢、木酢液などを散布する。
  • 市販されている猫よけ機(超音波発生装置)などの猫よけグッズを使用して猫の侵入を防ぐ。

※猫よけ機(センサーが猫を感知すると超音波を出す機器)
 猫によるふん尿被害や財産への被害を解消させるため、超音波により、猫にとって不快な場所であると学習させて、近付かなくさせようとする機器です。猫の性格や聴力の低下により、効果が得られない場合もあります。市動物愛護指導センターでは、猫による被害にお困りの人へ、猫よけ機の効果を確認していただくために、2週間の貸出しを行っています。
 詳しくは、「猫よけ機(超音波発生装置)貸出しのお知らせ(新しいウィンドウが開きます)」をご覧ください。

啓発用プレートを配布しています

 飼い主のいない猫への恣意的な餌やりにより、猫の増加、子猫の出産、ふん尿や財産(車や花壇など)の被害、ゴミあさりやネコノミなどの衛生害虫の発生など、生活環境への被害にお困りの市民の方へ、啓発用プレートを配布しております。
 ご希望の方は、動物愛護指導センターへお問い合わせください。
 ※啓発用プレートは数に限りがあるため、一世帯につき一枚のみ配布させていただいております。
飼い主のいない猫の給餌等をする者に対する啓発プレート

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