猫よけ機(超音波発生装置)貸出しのお知らせ
侵入する猫による被害を軽減するため、猫よけ機(超音波発生装置)の貸出しをします。
対象者
貸出しの対象者は、市内の所有地又は借地に侵入する猫による被害を軽減しようとする目的をもった市民又は市内に事業所を有する事業者
貸出台数及び使用場所
1世帯又は1事業者当たり1台とし、その使用場所は、貸出しを受けた方の市内の所有地又は借地に限ります。
費用
無料
(猫よけ機に必要な電池は、貸出しを受けた方がご用意ください。)
貸出期間
貸出し日から起算して14日以内とします。
申請方法
貸出しを希望される方は電話にて市動物愛護指導センターに予約をしていただき、市動物愛護指導センターまで来所をお願いします。
申請時に必要な書類等
- 猫よけ機(超音波発生装置)借用申請書(第1号様式)
- 市内に住所又は事業所を有することの証明書(住民票、住民基本台帳カード、自動車運転免許証、登記事項証明書等)の原本及びその写し
~まちをきれいに~
犬は散歩のとき
- トイレを自宅ですませてから散歩に出かけましょう。(しつけを行うことで、自宅でトイレができるようになります。しつけの方法は、動物愛護指導センターへお問い合わせ下さい。)
- 必ずリードにつなぐ。
- 道路を歩くときはリードを短く保つ。また、伸縮リード(フレキシブルリード)を長くしての散歩は、犬が轢かれたり他人に怪我をさせてしまうなどの事故の恐れがあるため、短くロックし、周囲に十分注意を払って使用する。
- ふんの持ち帰り用具を持ち歩き、ふんをしてしまった場合は必ず持ち帰り、紙に包んで可燃ごみとして処理する。
- おしっこは水で流す。さらに、マナーベルトを着用したり、ペットシーツに吸わせるなどの配慮をしましょう。
飼い猫は屋内飼養に努める
マナーを守って飼いましょう(船橋市動物愛護指導センター)
ファイルダウンロード
猫よけ器貸出要綱(PDF形式138キロバイト)
猫よけ器貸出要綱 第1号様式(PDF形式89キロバイト)
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 動物愛護指導センター
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- 電話 047-435-3916
- FAX 047-435-3917
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〒273-0016千葉県船橋市潮見町32-2
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)