私の住んでいる家屋は年々古くなっているのに評価額が下がりません。なぜでしょうか。
回答
家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。
令和3年度が評価替えの年(基準年度)にあたり、在来分家屋について評価の見直しを行いました。
■家屋の評価の見直しについてはこちらを参照してください
暮らし:家屋に対する評価と課税
家屋の評価額が下がらない理由として以下の2つの点があげられます。
(1)経年減点補正率が下限の20%となっている(一般的に木造専用住宅は25年、鉄筋コンクリート共同住宅は60年かかります)
経年減点補正率は20%に対応する年数を経過する場合には20%に止めることとされています。この場合それ以降建築物価の下落がない限り評価額が下がることはありません。
(2)建築物価の上昇率が経年減点補正率の下落率を上回った場合
一般的に、家屋が古くなるにつれ経年減点補正率が下がることにより、家屋の評価額は下がっていきます。しかし、再建築費評点補正率(注)が上昇した場合、実際は古くなっていても評価額が上がってしまう場合があります。このように評価替えによって前年度の評価額を超える場合は、税負担を考慮し前年度の評価額を据え置くこととなっています。
(注)再建築費評点補正率
新基準年度と前基準年度の間(3年間)における、工事原価に相当する費用の物価変動の割合を基礎として定めるものです。令和3年度評価基準においては木造は1.04、非木造は1.07と定められました。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 資産税課 家屋第二係
-
- 電話 047-436-2235
- FAX 047-436-2220
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 「よくある質問」でよく見られているページ
-
- 1.今月病院で医療費を多く支払いました。その際、高額療養費の申請をするとお金が戻ると言われました。申請方法を教えてください。
- 2.野良猫が増えて困っています。駆除して(捕まえて)ください。
- 3.来月75歳になるのですが、何か加入の手続きをする必要はありますか。
- 4.後期高齢者(75歳以上)になっても保険料は払うのですか。
- 5.新型コロナウイルス感染症に関するよくあるお問い合わせ
- 6.以前住んでいた住所の証明がほしいのですが、どのような方法がありますか?
- 7.今までは会社の保険(被用者保険)に加入していて、来月75歳になり後期高齢者医療制度に加入するのですが、今まで被扶養者だった家族はこれからどの保険に加入するのですか。
- 8.障害者手帳を持っていますが、今度引越しをします。何か手続きが必要ですか
- 9.片眼が失明の場合に、視覚障害として認定されますか?
- 10.後期高齢者医療制度に加入したら保険料の納付書が届きました。今まで年金天引きだった(もしくは銀行口座から引き落とされていた)のに、なぜ納付書が届くのですか。
- 11.70歳以上で3割負担の保険証ですが、限度額適用認定証は必要になりますか?
- 12.後期高齢者医療制度のよくある質問
- 13.75歳以上になれば被保険者証の負担割合は1割ではないのですか。
- 14.高額療養費支給申請書が届いたのですが、領収書が無くても申請はできますか?
- 15.国民健康保険料のよくある質問
- 16.自立支援医療(精神通院)は申請した日から1割になりますか
- 17.昨年まで働いていましたが、今は仕事を辞めて収入が減っています。保険料が高いままなのはなぜですか。
- 18.私の住んでいる家屋は年々古くなっているのに評価額が下がりません。なぜでしょうか。
- 19.療育手帳に有効期限はありますか
- 20.マイナンバーカードや電子証明書の暗証番号がわからなくなってしまった場合や、暗証番号入力にロックがかかってしまった場合、どうしたらよいのでしょうか。