家屋に対する評価と課税
家屋の評価方法
地方税法第388条第1項及び第403条第1項により、固定資産の価格の決定は総務大臣が告示する「固定資産評価基準」によって行うものとされており、「固定資産評価基準」では再建築価格を基準として評価する再建築価格方式が採用されております。
再建築価格方式とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において新築した場合に必要とされる建築費を基礎として評価額を求める方式のことです。
1.新築家屋の評価
評価額 =再建築価格(注1)×経年減点補正率(注2)
(注1)再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において新築した場合に必要とされる建築費です。
(注2)経年減点補正率
家屋建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
2.新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価は、3年に1度の固定資産評価基準の改正ごとに見直しが行われます。
評価額は、上記新築家屋の評価と同様の式により求めますが、再建築価格は建築物価の変動を考慮した再建築費評点補正率を用いて評価額の見直しを行います。この見直しによって、評価額が前年度の額を越える場合には、引上げられることはなく、前年度の評価額に据え置くこととなっています。
在来分家屋の再建築価格= 基準年度の前年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率(注3)
(注3)再建築費評点補正率
新基準年度と前基準年度の間(3年間)における、工事原価に相当する費用の物価変動の割合を基礎として定めるものです。令和6年度評価基準においては木造は1.11、非木造は1.07と定められました。
評価替えと価格の据置制度
家屋に係る価格は基準年度ごとに見直され、基準年度の翌年度(第二年度)・翌々年度(第三年度)は、増改築、一部滅失、損壊その他これに類する特別の事情がないときは基準年度の価格が据え置かれることとされております。令和6年度がこの基準年度に当たり、新築家屋以外の家屋(在来分家屋)について評価額を見直しました。次回は令和9年度が評価替え年度となります。
よくある質問:私の住んでいる家屋は年々古くなっているのに評価額が下がりません。なぜでしょうか。
家屋評価のための調査にご協力お願いします
家屋評価に係る調査は、固定資産税額の基礎となる評価額を算出するために行います。新築・増築等を行われた皆さまには、家屋調査に係る書類のご提出(借用)をお願いする手紙を送付しますので、各階の平面図や立面図等、手紙に記載している必要書類を資産税課家屋係までご提出ください。※非木造・非住宅系家屋の場合は必要書類がさらに増えることがあります。
また、「固定資産評価補助員証」(身分証明書)を携帯した職員が現場に伺い、ご提出いただいた必要書類と外観から照合・確認を行います。(原則お立会いは不要です)
なお、何らかの理由で必要書類がご提出できない場合、もしくは現地調査を希望される場合は、資産税課家屋係までご連絡ください。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅が次の1・2の要件を共に満たす場合には、新築後一定期間、居住用部分(120平方メートルまでの部分)にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます。
1.居住割合
建物全体に占める居住用部分の割合が2分の1以上であること
2.床面積
50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
※減額される期間
一般住宅分………新築後3年度分(地上3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
長期優良住宅……新築後5年度分(地上3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
■長期優良住宅に該当する場合、申告が必要となります
暮らし:長期優良住宅に係る減額措置
(注)併用住宅における店舗、事務所等の部分は減額対象となりません。
(注)居住用部分の床面積が120平方メートルを超えるものは、120平方メートルに相当する部分が減額対象となります。
(注)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+建物一棟に占める持分割合により按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 資産税課 家屋第一係
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- 電話 047-436-2236
- FAX 047-436-2220
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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