サービス付高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額措置
令和5年3月31日までに、下記の全ての要件を満たすサービス付高齢者向け住宅を新築した場合、固定資産税が減額されます。
減額の対象となる住宅の要件
- 貸家であること
- サービス付高齢者向け住宅として登録されていること
- 1戸あたりの住宅部分の床面積が30平方メートル以上180平方メートル以下の住宅であること
- 主要構造部が(準)耐火構造であること又は総務省令で定める建築物であること
- 国または地方公共団体から建設費の補助を受けていること
- サービス付高齢者向け住宅の戸数が10戸以上であること
減額内容
- 範囲
サービス付高齢者向け住宅の1戸あたり床面積120平方メートルを上限として、固定資産税額の3分の2を減額する。(サービス付高齢者向け住宅部分に限る。) - 期間
新築の翌年度から5年間
提出書類
- サービス付高齢者向け住宅に係る減額措置申告書
(エクセル形式 27キロバイト)
- サービス付高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証明する書類(写し)
- 国の建設費補助を受けている旨を証明する書類(写し)
- 各階の平面図(写し)
- 建築確認申請書の第4面(写し)
申告期間
新築された年の翌年の1月31日までに資産税課償却資産係減免担当まで申告してください。
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- 資産税課 償却資産係
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