熱損失防止改修により認定長期優良住宅とされた住宅への減額
減額の対象
平成26年4月1日以前に建築(賃貸住宅を除く)された住宅で、令和4年4月1日~令和6年3月31日までの間に改修がなされ、長期優良住宅としての認定を受けている住宅
※平成29年4月1日~令和4年3月31日までの間に改修(工事完了)がなされたものについては、要件等が異なりますので、お問い合わせください。
減額される額
翌年度分の家屋の固定資産税額を2/3減額(120平方メートル分までを限度) ※都市計画税には適用されません。
工事の要件
- 次の1.の工事または1.と併せて行う2.~4.の工事。
- 窓の断熱改修(必須)→ 二重サッシ化や複層ガラス化など
- 床の断熱改修
- 天井の断熱改修
- 壁の断熱改修
- 上記の工事費用が、補助金等を除く自己負担額が60万円を超えるもの。又は上記の工事費用の自己負担額が50万円を超え、太陽光発電装置等の工事費用と合わせて60万円を超えるもの。
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
申告について
- 必要書類 は以下のとおりです。
- 特定熱損失防止改修等住宅・特定熱損失防止改修等専有部分申告書 ( 下部でダウンロードできます )
- 増改築等工事証明書 ( こちらからダウンロードできます)
- 補助金等の交付を受けたことを確認することができる書類(補助を受けた場合に限る)
- 熱損失防止改修工事等に要した費用を証する書類(領収証・工事内訳書等)の写し
- 契約日がわかる契約書の写し
- 長期優良住宅の認定通知書、変更通知書、承認通知書
申告期間
改修工事等が完了後、3か月以内に資産税課償却資産係減免担当まで申告してください。
ファイルダウンロード
特定熱損失防止改修等住宅申告書(エクセル形式31キロバイト)
特定熱損失防止改修等住宅申告書(PDF形式116キロバイト)
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 資産税課 償却資産係
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