熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額措置

更新日:令和6(2024)年4月24日(水曜日)

ページID:P000844

二酸化炭素排出量の削減を図るため、熱損失防止改修に伴う固定資産税の減額措置を行っています。

減額の対象

平成26年4月1日以前に建築(賃貸住宅を除く)された住宅で、令和4年4月1日~令和8年3月31日までの間に改修(工事完了)がなされたもの。

減額される額

翌年度分の家屋の固定資産税額を1/3減額(120平方メートル分までを限度) ※都市計画税には適用されません。

工事の要件

  • 次の1.の工事または1.と併せて行う2.~4.の工事。
  1. 窓の断熱改修(必須) → 二重サッシ化や複層ガラス化など
  2. 床の断熱改修
  3. 天井の断熱改修
  4. 壁の断熱改修
  • 上記の工事費用が、補助金等を除く自己負担額が60万円を超えるもの。又は上記の工事費用の自己負担額が50万円を超え、太陽光発電装置等の工事費用と合わせて60万円を超えるもの。
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

申告について

  • 必要書類 は以下のとおりです。
  1. 熱損失防止改修等住宅・熱損失防止改修等専用部分申告書 ( 下部でダウンロードできます) 
  2. 増改築等工事証明書( こちらからダウンロードできます) 
  3. 熱損失防止改修工事等に要した費用を証する書類(領収証等) の写し
  4. 契約日がわかる契約書の写し
  5. 補助金等の交付を受けたことを確認することができる書類(補助を受けた場合に限る)
  6. 情報提供に関する同意書( 下部でダウンロードできます) 

申告期間

熱損失防止改修工事等が完了後、3か月以内に資産税課減免担当まで申告してください。

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資産税課 償却資産係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日