長期優良住宅に係る減額措置

更新日:令和4(2022)年4月1日(金曜日)

ページID:P000856

長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた、良質な住宅の普及の促進を図るため、新たに固定資産税の減額措置が設けられました。

減額の対象

平成21年6月4日(長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日)から令和6年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅

減額される額

新築から5年度分(中高層耐火建築物は7年度分)の固定資産税額を1/2減額(120平方メートル分までを限度)

要件

  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準に基づき、船橋市の認定を受けて新築された住宅であること。
  • 居住割合、床面積が新築住宅に対する軽減措置の要件に該当すること。

申告について

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資産税課 償却資産係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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