住宅の耐震改修に係る固定資産税額の減額措置の対象・手続き
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、一定の要件を満たす耐震改修を行ったときは、固定資産税額の減額措置を受けることができます。この減額措置を受ける場合は、資産税課に申告を行う際に、市などが発行する証明書とその他必要書類を提出する必要があります。
このページでは、これらの提出書類のうち、船橋市が発行する住宅耐震改修証明書や固定資産税減額証明書の手続きをご覧いただけます。
※減額措置の詳しい手続きについては、こちらのページをご覧ください。
耐震改修に伴う減額措置のページ(船橋市役所資産税課のページ)
減額の対象となる住宅
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、平成25年1月1日から令和8年3月31日までの間に耐震改修(※1)を完了し、その耐震改修に要した費用が1戸あたり50万円を超えるものが対象です。
※1 現行の耐震基準に適合する耐震改修が対象です。例えば、木造住宅の耐震改修を行った場合は、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法による上部構造評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全であるものが対象です。
減額される額
耐震改修を行った住宅に係る固定資産税額の1/2を減額(120平方メートル相当分まで)
証明書の発行手続き
証明書の発行主体
次のいずれかの者が、固定資産税額の減額措置に係る証明書(住宅耐震改修証明書や増改築等工事証明書、固定資産税減額証明書)を発行できます。
1.地方公共団体の長
2.建築士
3.指定確認検査機関
4.登録住宅性能評価機関
5.住宅瑕疵担保責任保険法人
船橋市では、船橋市の助成金を受けて耐震改修をした住宅を対象として、証明書の発行申請を受け付けています。
証明書の申請様式
証明書の申請様式は、証明書の発行主体や耐震改修を完了した時期によって異なります。
市に申請する場合は、住宅耐震改修証明申請書(平成29年4月1日前に耐震改修が完了した住宅の場合は、固定資産税減額証明申請書)を使用してください。
※証明書の申請様式については、こちらのページをご覧ください。
住宅をリフォームした場合に使える減税制度について(国土交通省のページ)
申請書に添付する書類
市に証明書の発行を申請する場合は、申請書に次の書類を添付してください。
1.船橋市木造住宅耐震改修助成金確定通知書または船橋市緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成金確定通知書の写し
2.市の助成金を受けた方と証明書の申請者が異なる場合は、申請者の住民票
3.その他市長が必要と認める書類(共有者がいる場合は、耐震改修費用の負担割合計算書など)
証明書の発行事務手数料等
市が行う住宅耐震改修証明書または固定資産税減額証明書の発行事務手数料は、1通につき300円です。
また、証明書の即日発行はできませんので、時間に余裕をもって申請してください。なお、審査の結果、証明書を発行できない場合もありますので、ご注意ください。
関連するその他の記事
- 耐震改修に伴う減額措置
- 国土交通省 住宅をリフォームした場合に使える減税制度について(新しいウインドウが開きます。)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 建築指導課 耐震係
-
- 電話 047-436-2632
- FAX 047-436-2669
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