木造住宅耐震改修助成事業<令和6年度分の交付申請を受付中です>
令和6年度より上限額等を引き上げました!
船橋市では、平成20年4月1日から木造住宅の耐震改修助成事業を実施しています。
この事業では、地震に強いまちづくりを進めるため、平成12年5月以前(2段階耐震改修工事の場合は昭和56年5月以前)に建築された木造住宅の耐震改修を行う場合に、その費用の一部を助成します。
ご利用にあたって、耐震改修工事や工事監理の契約を行う前に必ず交付申請書を提出し、交付決定通知書を受け取る必要があります。交付決定通知書を受け取る前に工事の着手や契約を締結したときは、助成金を交付できませんのでご注意ください。(パンフレットの2ページ「助成事業の手続きの流れ」参照)
令和6年度分の交付申請の受付を、令和6年4月1日より開始しました。
令和6年度分の交付申請の受付を、令和6年4月1日より開始しました。
令和6年度分の受付の締め切りは、令和6年11月29日(金曜日)です。
ただし、予算に達し次第締め切ります。
助成事業の手続きの流れや提出書類は、パンフレットをご覧ください。
令和2年4月から新型コロナウイルス感染症の影響への対応として実施しておりました「市税滞納の有無を申請要件としない取扱い」については、令和5年度末をもって終了いたしました。
令和6年4月1日からは市税滞納の有無を確認させていただく必要があるため、「市税納付確認書」の提出が必要となります。
助成の金額 (令和6年度より補助率及び上限額を引き上げました!)
耐震改修工事費と工事監理費の4/5(上限100万円)を助成します。
(2段階耐震改修工事の場合は、段階ごとに上限50万円を助成します。)
助成の対象になる要件
助成の対象になる木造住宅
船橋市内で平成12年5月以前(2段階耐震改修工事の場合は昭和56年5月以前)に建築された平屋または2階建ての木造住宅(※1)が対象です。
なお、建築基準法等に違反している住宅や平成12年6月以降(2段階耐震改修工事の場合は昭和56年6月以降) に増築した住宅、過去に耐震改修の助成金もしくは貸付金を利用したことがある住宅は、対象になりませんのでご注意ください。
※1 在来軸組工法で建築した一戸建てまたは併用住宅(住居部分が延べ面積の1/2以上)が対象です。枠組壁工法(2×4工法)や丸太組構法等は対象になりません。
助成の対象になる方
助成の対象になる木造住宅を所有(※2)し、かつ居住しており、市税の滞納がない方が対象です。
なお、過去に耐震改修の助成や貸付を受けたことがある人は、利用できませんのでご注意ください。
※2 住宅の所有者が複数いる場合は、所有者の全員から耐震改修の実施について同意を得る必要があります。
助成の対象になる耐震改修工事
助成の対象になる木造住宅の上部構造評点を1.0未満(2段階耐震改修工事の場合は0.7未満)から1.0以上に向上する工事(※3)が対象です。
また、この工事にあたって行う補強設計と工事監理は、次の団体のいずれかに所属し、千葉県が主催する既存建築物耐震診断・改修講習会(木造)等を修了した建築士が行う必要があります。
1.一般社団法人 千葉県建築士会 船橋支部
連絡先 :一級建築士事務所TK31(ティーケースリーワン)株式会社
電話番号:080-2050-3150
2.公益社団法人 千葉県建築士事務所協会 船橋支部
連絡先 :福眞建築設計事務所
電話番号:090-3509-6352
※3 耐震改修工事に直接関係しないリフォーム工事等は対象になりません。耐震改修とリフォーム工事を一緒に行うときは、それぞれの工事で見積書や契約書等を分けてください。
助成の対象になる耐震改修工事の施工者
原則として、市内に本店、支店または営業所等を開設している者が行う耐震改修工事が対象です。
また、請負代金が500万円以上の場合は、建設業法による許可が必要です。
※過去5年間に本助成事業を利用して耐震改修工事を行った事業者は、こちらからご覧いただけます。
船橋市木造住宅耐震改修助成事業の利用実績がある改修事業者リスト
建築士による相談会のご案内
市では、市民の方の住宅に関する疑問等にお答えするため、建築士による無料の建築住宅相談会を開催しています。
住宅の耐震診断や耐震改修などお気軽にご相談ください。
※建築住宅相談会の詳細については、こちらのページをご覧ください。
建築住宅相談会のページ(船橋市役所住宅政策課のページ)
ダウンロード
※本事業の要綱は、こちらのページからご覧いただけます。
建築指導課要綱等一覧のページ
耐震改修促進税制
所得税額の特別控除
昭和56年5月31日以前に建築された住宅について、平成26年4月1日年から令和7年12月31日までの間に一定の要件を満たす耐震改修をした場合に、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。
※所得税額の特別控除の詳細については、こちらのページをご覧ください。
住宅の耐震改修に係る所得税額の特別控除の対象・手続きのページ
固定資産税額の減額措置
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、平成25年1月1日から令和8年3月31日までの間に一定の要件を満たす耐震改修をした場合に、その耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から、固定資産税額(120平方メートル相当部分まで)を減額するものです。
※固定資産税額の減額措置の詳細については、こちらのページをご覧ください。
・住宅の耐震改修に係る固定資産税額の減額措置の対象・手続きのページ
・耐震改修に伴う減額措置のページ(船橋市役所資産税課のページ)
関連するその他の記事
- 一般社団法人 千葉県建築士会 船橋支部(新しいウインドウが開きます。)
- 公益社団法人 千葉県建築士事務所協会 船橋支部(新しいウインドウが開きます。)
- 国土交通省 住宅・建築物の耐震化について(新しいウインドウが開きます。)
- 国土交通省 住宅をリフォームした場合に使える減税制度について(新しいウインドウが開きます。)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 建築指導課 耐震係
-
- 電話 047-436-2632
- FAX 047-436-2669
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日