木造住宅除却助成事業
船橋市では、令和7年4月1日から木造住宅の除却助成事業を実施しています。
この事業では、住宅倒壊による被害を未然に防ぐため 、昭和56年5月以前に新築された木造住宅の除却を行う場合に、その費用の一部を助成します。
ご利用にあたって、除却工事の契約を行う前に必ず交付申請書を提出し、交付決定通知書を受け取る必要があります。交付決定通知書を受け取る前に工事の着手や契約を締結したときは、助成金を交付できませんのでご注意ください。(パンフレットの2ページ「助成事業の手続きの流れ」参照)
令和8年度分の交付申請は、現在準備中です。
ご案内できる準備が整いましたら、お知らせします。
なお、助成事業の手続きの流れや提出書類は、パンフレットをご覧ください。
助成の金額
除却工事費の23%(上限30万円)を助成します。
助成の対象になる要件
助成の対象になる木造住宅
船橋市内で昭和56年5月以前に新築された平屋または2階建ての木造住宅(※1)が対象です。
なお、建築基準法等に違反している住宅や、過去に耐震改修の助成金もしくは貸付金を利用したことがある住宅は、対象になりませんのでご注意ください。
※1 在来軸組工法で建築した一戸建てまたは併用住宅(住居部分が延べ面積の2分の1以上)が対象です。枠組壁工法(ツーバイフォー工法)や丸太組構法等は対象になりません。
助成の対象になる方
助成の対象になる木造住宅の所有者(法人を除く)であり、市税の滞納がない方。
なお、所有者が複数いる場合は、全員から除却の実施について同意が必要です。
助成の対象になる木造住宅の耐震性
助成の対象になる木造住宅は、次のいずれかに該当する住宅です。
(1) 耐震診断調査票により、倒壊の危険性があると判断されたもの
(2) 耐震診断士による耐震診断の結果、上部構造評点を1.0未満のもの
また耐震診断は、次の団体のいずれかに所属し、千葉県が主催する既存建築物耐震診断・改修講習会(木造)等を修了した建築士が行う必要があります。
1.一般社団法人 千葉県建築士会 船橋支部
連絡先 :一級建築士事務所TK31(ティーケースリーワン)株式会社
電話番号:080-2050-3150
2.公益社団法人 千葉県建築士事務所協会 船橋支部
連絡先 :福眞建築設計事務所
電話番号:090-3509-6352
助成の対象になる除却工事の施工者
次のいずれかの者が行う除却工事が対象です。
(1) 建設業法の土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けた者
(2) 建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律の解体工事業者の登録を受けた者
代理受領制度について
申請者が除却にかかった費用を施工者等に支払う際に、かかった費用から助成金額を差し引いた残額を施工者等へ支払い、助成金は、船橋市から直接施工者等へ支払う制度です。この制度を利用することで、申請者は除却費と助成金の差額分のみ用意すればよくなるため、当初の費用負担が軽減されます。制度を利用する場合には、交付申請書の「代理受領制度を利用する」にチェックをし、代理受領届出書を提出してください。

建築士による相談会のご案内
市では、市民の方の住宅に関する疑問等にお答えするため、建築士による無料の建築住宅相談会を開催しています。
住宅の耐震診断や耐震改修などお気軽にご相談ください。
※建築住宅相談会の詳細については、こちらのページをご覧ください。
建築住宅相談会のページ(船橋市役所住宅政策課のページ)
ダウンロード
※本事業の要綱は、こちらのページからご覧いただけます。
建築指導課要綱等一覧のページ
関連するその他の記事
- 一般社団法人 千葉県建築士会 船橋支部(新しいウインドウが開きます。)
- 公益社団法人 千葉県建築士事務所協会 船橋支部(新しいウインドウが開きます。)
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- 建築指導課 耐震係
-
- 電話 047-436-2632
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ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日





