耐震改修により認定長期優良住宅とされた住宅の減額措置

更新日:令和6(2024)年4月22日(月曜日)

ページID:P051183

減額の対象

昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、平成29年4月1日~令和8年3月31日までの間に耐震改修がなされ、長期優良住宅として認定を受けている住宅

減額される額

工事完了日に応じて、翌年度分の家屋の固定資産税額を2/3減額(120平方メートル分までを限度)
※当該住宅が当該耐震改修の完了前に通行障害既存耐震不適格建築物であった場合には翌年度は家屋の固定資産税額を2/3減額し(120平方メートル分までを限度)、翌々年度は1/2減額。
※都市計画税は適用されません。

工事の要件

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅。
  2. 現行の耐震基準に基づいた、耐震改修工事であること。
  3. 工事費用が50万円を超えるもの。
  4. 改修した住宅が認定長期優良住宅として認定されていること。

申告について

必要書類は以下のとおりです。

  1. 特定耐震基準適合住宅申告書 ( 下部でダウンロードできます)
  2. 耐震改修工事に要した費用を証する書類 (領収証等)の写し
  3. 増改築等工事証明書(こちらからダウンロードできます) 
  4. 契約日がわかる契約書の写し
  5. 認定長期優良住宅の認定通知書、変更通知書、承認通知書

申告期間

改修工事が完了後、3か月以内に資産税課減免担当まで申告してください。

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資産税課 償却資産係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日