長期優良住宅の認定について

更新日:令和4(2022)年9月28日(水曜日)

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「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の改正が行われ、令和4年2月20日からその一部が施行となり、残りに関しては令和4年10月1日から施行されます。

法改正の主な概要

  • 共同住宅について、各住戸の区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みのほか、管理組合が一括して認定を受ける仕組みが追加されます。(住棟認定の導入)
  • 登録住宅性能評価機関が行う住宅性能評価について、長期優良住宅の基準の確認を併せて実施することが可能となります。(認定手続きの合理化)
  • 認定基準に災害リスクに配慮する基準が追加されます。(災害配慮基準の追加)
  • 建築行為を伴わない良好な既存住宅を長期優良住宅として認定する制度が創設されます。(令和4年10月1日施行)

長期優良住宅とは

 長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた良好な住宅のことをいい、平成21年6月4日に施行されました。
 長期優良住宅の認定を受けようとする場合は、住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、船橋市に認定を申請する必要があります。認定を受けた住宅については、住宅ローン減税制度における優遇措置、登録免許税、不動産取得税及び固定資産税の減税措置等について、税制の特例が適用されます。
 長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、平成28年4月1日からは、増改築を行う既存住宅が認定可能となり、令和4年10月1日からは建築行為を伴わない良好な既存住宅についても、住宅の維持保全に関する計画(長期優良住宅維持保全計画)を作成し申請することで認定可能となります。

 【令和4年10月1日施行の変更概要】
 1.建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
    優良な既存住宅について、増改築行為がなくとも認定(維持保全計画のみで認定)
    できる仕組みが創設されます。
 2.省エネルギー対策の強化
    高い断熱性や一次エネルギー消費量性能など、従来より高い省エネ性能が求められ
    るようになります。
 3.共同住宅等に係る基準の合理化
    共同住宅等の面積基準について、これまでの55平方メートル以上から40平方メー
    トル以上に合理化されるなど仕組みが改正されます。
 4.長期優良住宅建築等計画認定申請手数料等の改正
    改正後の手数料は、手数料一覧(別ページ)をご覧ください。

  また、令和4年10月1日の法施行に伴い、申請様式等についても変更されます。

認定基準について

 船橋市内において、長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けるためには、当該住宅が以下の基準を満たしていることが必要です。

1.住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること

 以下の項目について「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)を満たすものであること。

性能項目 認定基準
劣化対策 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
耐震性 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。
可変性(共同住宅、長屋のみ) 居住者のライフスタイルの変化等に応じて、間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
維持管理・更新の容易性 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
高齢者対策(共同住宅等のみ) 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
省エネルギー対策 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確報されていること。

2.住宅の規模が次に定める規模以上であること

 住宅の少なくとも1の階の床面積(階段部分の面積を除く)が40平方メートル以上で、

 ・ 一戸建ての住宅  75平方メートル以上
 ・ 共同住宅等    40平方メートル以上(令和4年10月1日以降)

3.居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること

  1. 地区計画等の区域における取扱い(令和4年2月20日要綱改正に伴う追加)
    申請に係る建築物が地区計画の区域内にある場合には、当該地区計画中の地区整備計画の建築物に関する事項に適合していること。
  2. 建築協定区域(令和4年2月20日要綱改正に伴う追加)
    申請に係る建築物が建築協定区域内にある場合には、当該建築協定の建築物に関する基準に適合していること。
  3. 都市計画施設等の区域
    申請に係る建築物が次の区域内にないこと。ただし、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合等は、この限りでない。
    ア 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
    イ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
    ウ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
      (土地区画整理法第103条第4項に規定する換地処分の公告があった区域を除く。)
    エ 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
    オ 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良
      地区

  ※令和4年1月時点で、船橋市内に「改良地区」の指定はありません。

4.自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること(令和4年2月20日追加)

 申請に係る建築物が次の区域内にないこと。ただし、区域の指定が解除されることが決定している場合若しくは短期間のうちに解除されることが確実と見込まれる場合又は長期にわたり良好な状態で使用するために必要な措置が講じられていると認める場合にあっては、この限りでない。
  ア 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域
  イ 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  ウ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険
    区域
  エ 土砂災害警戒等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土
    砂災害特別警戒区域

  ※千葉県では、「災害危険区域」として「急傾斜地崩壊危険区域」を指定していることから、
   区域は同一となります。
  ※令和4年1月時点において、船橋市内に「地すべり防止区域」の指定はありません。

5.維持保全計画

 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。

認定申請手続きについて

 船橋市では、認定に係る審査事務を合理的かつ効率的に行うため、登録住宅性能評価機関が実施する技術審査の制度を活用しています。事前に登録住宅性能評価機関が発行する住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書又は住宅性能評価書を添付することにより、技術的審査を省略することができます。

 なお、法改正に伴う認定手続きの合理化により、以下のとおり変更となります。

申請手続き

※長期優良住宅の長期確認を行っている登録住宅性能評価機関は、(一社)住宅性能評価・表示協会HPにてご確認ください。

計画変更、譲渡人の決定等の手続きについて

計画変更について

  • 「変更認定」か「軽微な変更」に該当するかの判断は、変更内容が再度技術的審査が必要となるかにより手続きが異なります。手続き前に技術的審査を受けた登録住宅性能評価機関へ事前にご相談ください。
  • 登録住宅性能評価機関による技術的審査が再度必要な場合は、「変更認定申請書」(法令様式 法第8条関係)、不要な場合は「軽微な変更届」を正・副2部ご提出ください。

譲渡人の決定について

  • 分譲事業者による認定申請手続きをした分譲住宅については、住宅の譲渡人が決定したときに「変更認定申請書」(法令様式 法第9条関係)を正・副2部ご提出ください。

 ※契約時期が譲渡人の決定の予定時期から6か月を超える場合は、「変更認定申請書」(法令様式 法第8条関係)の手続きも併せて必要となります。

工事完了の報告について

 建築工事が完了したときは、認定を受けた長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨を工事完了報告書に以下の書類を添付して正・副2部ご提出ください。ただし、副の返却が不要な場合には正1部のみの提出でも可能です。

  • 工事完了報告書※住居表示の記載を忘れずにお願いします。
  • 検査済証の写し
  • 登録住宅性能評価機関による建設住宅性能評価書の写し
  • 工事管理報告書の写し(建設住宅性能評価書の交付を受けていない場合)

申請手数料について

 令和4年2月20日の法改正の一部施行に伴い、審査項目に係る変更、追加などが生じることから、申請手数料が変更となります。

 手数料一覧(別ページ) 

建築物の維持保全について

  • 長期優良住宅の認定を受けた者(認定計画実施者)は、認定を受けた維持保全計画に基づいて適切に維持保全を実施し、建築・維持保全の状況について記録を作成し、保存していただくことになります。
  • 相続や売買などにより認定計画実施者が変更となる場合、「承認申請書」(法令様式 法第10条関係)に地位の承継の事実を証する書類を添えて正・副2部ご提出ください・
  • 船橋市から認定を受けた住宅の建築・維持保全の状況について、報告を求めることがあります。その際は、作成・保存をしている建築・維持保全の状況に関する記録を添付して報告を行ってください。
  • 認定を受けた住宅の建築・維持保全を適切に行わず、又は必要な変更手続きを行わず、船橋市から改善を求められてもそれに従わない場合、認定を取り消すことがあります。

船橋市長期優良住宅等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定等に関する要綱の様式

  • 認定長期優良住宅等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書(第3号様式) [Word] [PDF]
  • 認定長期優良住宅の建築又は維持保全に関する報告書(第4号様式) [Word] [PDF]
  • 取り下げ届(第7号様式) [Word] [PDF]
  • 取りやめ届(第8号様式) [Word] [PDF]
  • 軽微な変更届(第10号様式) [Word] [PDF

関連情報

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建築指導課 審査第一係

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階

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