地籍調査について

更新日:令和3(2021)年8月26日(木曜日)

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地籍調査とは

地籍調査は、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目を調査し、境界及び面積に関する測量を行い、その結果を地籍図及び地籍簿に取りまとめるものです。
主に市町村が主体となって実施するものですが、船橋市においては未着手となっています。

なお、詳しい内容については、国土交通省「地籍調査webサイト」をご覧ください。

地籍調査webサイト【外部】

国土調査以外の測量成果の活用について~国土調査法第19条第5項指定制度~

国土調査法第19条第5項に基づき、所定の精度以上の地籍調査以外の民間事業者及び地方公共団体による測量成果を地籍調査の成果と同一の効果があるものとして国土交通大臣等が指定するものです。
19条5項指定されると国から登記所へ指定書が送付され、登記所における正式地図(不動産登記法第14条第1項の地図)として備え付けられます。
詳しい内容については国土交通省「国土調査法第19条第5項指定制度」をご覧ください。

国土調査法第19条第5項指定制度【外部】

地籍整備推進調査費補助金

国は、地方公共団体や民間事業者等が積極的に19条5項指定を申請できるように、平成22年度より地籍整備推進調査費補助金を創設し、平成25年度からは国が民間事業者等による調査・測量に対して直接補助できるよう制度を拡充しました。

民間事業者に対する直接補助の主な内容

◎事業主体 民間事業者

◎地域要件 人口集中地区、又は、都市計画区域(地籍調査等により既に不動産登記法第14条第1項で規定する地図が備え付けられている地域を除きます)

◎補助率  1/3

◎面責要件 500平方メートル以上

・船橋市では、民間事業者を対象とした補助制度を設けておりません。国の直接補助をご活用ください。

 詳しい内容については、国土交通省「地籍整備推進調査費補助金」をご覧ください。

地籍整備推進調査費補助金【外部】

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