違法設置エレベーターに係る情報提供のお願い
平成21年2月に兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けたエレベーターにおいて、死亡事故が発生しました。
工場等に設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、労働安全衛生法と建築基準法が適用されますが、事故を起こしたエレベーターについては、建築基準法に基づく確認申請等の手続がされておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。
そのため、皆様の身近で違法設置の疑いがあるエレベーターに関する情報を入手した際には、情報をお寄せいただきますようお願いします。
なお事業者におかれましては 、企業等のコンプライアンス(法令遵守)が求められている中、工場等に簡易リフト、エレベーターを設置される際は、労動安全衛生法に係る設置届又は設置報告書と、建築基準法に基づく手続(建築確認申請、完了検査、定期検査報告)の両方を適正に行っていただきますようお願いします。
情報受付窓口
船橋市役所建築指導課 指導係
TEL.047-436-2674
FAX.047-436-2669
なお、国土交通省においても「国土交通省ホットラインステーション」や「建築物事故・不具合情報受付窓口」において違法設置エレベーターに関する情報を受け付けておりますので、そちらもご活用ください。
建築基準法に基づく手続
労働安全衛生法における簡易リフトや1t未満のエレベーターについても、 |
項目 | 労働安全衛生法 | 建築基準法 |
---|---|---|
適用の 対象 |
工場等に設置されるエレベーター(一般公衆の用に供されるものは除く)で積載荷重0.25t以上のもの | 人又は荷物を運搬する昇降機(用途、積載荷重にかかわらず) |
区分 |
|
※(2)、(3)(図では丸付き数字)は労働安全衛生法では簡易リフトですが、建築基準法ではエレベーターとなるため、建築基準法におけるエレベーターの構造規定が適用されます。 |
※労働安全衛生法の規定は、建設業・製造業・鉱業・運輸交通業・貨物取扱業の事業所に設置されるものに限ります。
※建築基準法の規定は、労働安全衛生法と異なり、事業の種類に関係なく適用されます。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 建築指導課 指導係
-
- 電話 047-436-2674
- FAX 047-436-2669
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日