耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)第9条(同法附則第3条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、船橋市内の要緊急安全確認大規模建築物※1及び要安全確認計画記載建築物※2の耐震診断※3の結果を公表します。
耐震診断の結果
耐震診断の結果(要緊急安全確認大規模建築物)(PDF形式 812キロバイト)
耐震診断の結果(要安全確認計画記載建築物)(PDF形式 77キロバイト)
耐震診断の結果の総括表(PDF形式 47キロバイト)
附表「耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価」(PDF形式 189キロバイト)
耐震診断の結果の公表に関する補足説明(PDF形式 104キロバイト)
※1 要緊急安全確認大規模建築物とは
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物で、次の(1)から(3)のいずれかに該当するものをいいます。
(1)病院、店舗、旅館など、不特定多数の者が利用する大規模建築物
(2)小学校や老人ホームなど、避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物
(3)火薬類や石油類など、一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等
要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模(PDF形式 122キロバイト)
※2 要安全確認計画記載建築物とは
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物で、千葉県の耐震改修促進計画に位置付けた緊急輸送道路に接しており、地震によって倒壊した場合に緊急車両の通行や住民の避難の妨げになるおそれがあるものをいいます。
※3 耐震診断とは
地震に対する安全性を評価することをいいます。
耐震診断の結果の公表では、技術的助言等に基づき、建築物の構造方法等により定められた構造耐震指標に応じて地震に対する安全性を次のとおり区分しています。
この区分は、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
Ⅰ 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
Ⅱ 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
Ⅲ 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性は、耐震診断の結果により算出された耐震指標値等を耐震診断の方法に対応する附表に照らし合わせることによりⅠ、Ⅱ又はⅢに区分されます。
関連するその他の記事
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(外部サイト:国土交通省HP)(新しいウインドウが開きます。)
- 耐震支援ポータルサイト(外部サイト:一般財団法人日本建築防災協会)(新しいウインドウが開きます。)
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