特定建築物、建築設備、防火設備の定期報告制度

更新日:令和6(2024)年4月8日(月曜日)

ページID:P002620

定期報告制度とは

 近年、建築物の大規模化・用途の複合化に伴い、集会場・ホテル・病院・飲食店等の特定建築物は、多数の方が利用するため、火災などの災害が起こると大惨事になる危険性があります。
 このような危険を避け、建築物の安全性や適法性を確保するために、建築基準法第12条第1項及び第3項では、特定建築物、建築設備、防火設備を定期的(特定建築物は2年又は3年ごとに1回、建築設備・防火設備は毎年1回)に専門の技術者に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁(船橋市長)に報告するよう定めています。
 これが「定期報告制度」であり、災害の防止に努め利用者の安全を図るための制度です。

報告書の郵送について

 郵送での提出も可能ですが、以下の事項を守ってください。(昇降機・遊戯施設の報告書については、本ページ下段に記載している「昇降機・遊戯施設の定期報告における外部団体の活用について」をご確認ください。)

1.信書が送れる形で郵送すること。

2.返信用封筒(返信先の住所・氏名を明記のうえ、返信に必要な額の郵便切手を貼付したもの。)を添付すること。

3.記載漏れや誤り等がある場合は、修正部分を再度郵送すること。

4.連絡先(メール(またはFAX)、電話番号)が分かる送付状などを添付すること。

郵送先 〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25

船橋市役所 建築指導課 構造設備係 定期報告担当 宛

特定建築物、建築設備、防火設備の定期報告制度

建築物、建築設備(昇降機を除く)、防火設備の定期報告の時期

定期報告の該当年度
令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度








































用途(1)
提出時期:5月
建築物:2年毎

用途(2)
提出時期:8月
建築物:3年毎
用途(3)
提出時期:10月
建築物:2年毎

用途(1)~(3)の、定期報告が必要な用途と規模は、船橋市定期報告対象一覧をご参照ください。
建築設備は、「機械排煙設備」・「予備電源別置型非常用照明」が対象です(毎年報告)。
防火設備は、「随時閉鎖式の防火設備(防火ダンパーを除く。)」が対象です(毎年報告)。

報告様式(法令様式)

千葉県建築指導課(定期報告の提出書類) 法令様式はこちらにアップロードされていますので、ご参照ください。法令様式は頻繁に変更されるため、最新の様式を使用するようご注意ください。

報告手数料について

報告手数料はかかりません。

船橋市が要綱及び施行細則等で定める様式

船橋市が船橋市定期報告取扱要綱及び建築基準法施行細則等で定める様式
様式の名称 PDF WORD
改善計画書(要綱 第1号様式) PDF WORD
改善完了報告書(要綱 第2号様式) PDF WORD
定期報告に該当しない旨の届出書(要綱 第3号様式) PDF WORD
定期報告内容変更届(要綱 第4号様式) PDF WORD
特定建築設備等変更(廃止・休止・再開)届(施行細則 第16号様式) PDF WORD

令和2年7月22日から令和元年6月の建築基準法改正に伴う定期報告を要する特定建築物の規模が変わりました

 建築基準法第6条第1項第1号の特殊建築物の延べ面積が100平方メートルを超えるものから200平方メートルを超えるものに改正されたため、法及び政令で定める定期報告制度の対象外となった延べ面積100平方メートルを超え200平方メートル以下の建築物を、特定行政庁として引き続き指定することとします。

 なお、地階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の建築物については、階数が3以上のものに限ります。
(詳細は、船橋市定期報告対象一覧をご参照ください。)

平成28年6月1日から定期報告制度が変わりました

 建築基準法が平成28年6月1日に改正施行され、定期報告の制度が大幅に変わりました。まず国が政令で安全上、防火上、衛生上特に重要な建築物等を指定し、それ以外を船橋市が指定する形になったため、(船橋市)建築基準法施行細則も平成28年6月1日付で改正いたしました。

●変更点1 事務所、共同住宅、寄宿舎の用途に供する建築物については、規模を問わず建築物、建築設備、防火設備の定期報告の対象から外しました。(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームについては、国が政令で指定するため対象となります。)

●変更点2 学校、体育館又は博物館等の用途に供する建築物については、定期報告の対象規模が変わりました。学校及び学校に付属する体育館については、国は政令で指定しませんが、船橋市は細則で指定対象とします。その規模については、国が指定する博物館等と同様の規模としました。(避難階以外の階を当該用途に供しない建築物を除く、3階以上の階における当該用途の床面積が100平方メートル超又は当該用途の床面積の合計が2000平方メートル以上)

●変更点3 定期検査報告対象の建築設備について、換気設備、給排水設備、予備電源(バッテリー)内蔵型非常用照明を対象から外しました。これにより対象の建築設備は、「機械排煙設備」・「予備電源別置型非常用照明」のみとなりました

●変更点4 防火設備の定期検査報告制度が新設されました。本市における最初の定期検査報告の時期は、福祉・就寝系用途は令和元年5月、その他の定期報告対象用途は平成30年8月又は10月となります。

●変更点5 報告書の様式、調査・検査の方法、資格者の要件が変わりました。

(参考) 昇降機の定期報告については、従来と変わりません。また、児童福祉施設等について、国が指定する高齢者等の就寝の用に供するもの以外のものについても船橋市は細則で指定対象としましたので、従来と定期報告対象の用途・規模は変わりません。

参考:昇降機・遊戯施設における定期報告制度

対象となる昇降機・遊戯施設

基本的には市内すべての昇降機と遊戯施設が対象になります。対象となる昇降機・遊戯施設については下記のとおりです。

  1. エレベーター
  2. エスカレーター
  3. 小荷物専用昇降機
  4. 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)
  5. ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
  6. メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

1~3については住戸内に設けられたものを除きます。
1については労働安全衛生法施行令第12条第1項第六号に規定するエレベーターを除きます。
4については建築基準法第88条が適用される準用工作物である乗用エレベーター又はエスカレーター(建築物以外の工作物に設けたもの)となります。

昇降機・遊戯施設における定期報告の提出時期

報告は毎年必要となります。また、提出月は下記のとおりです。

  • 上記1,2,3の昇降機は前回定期報告した月(初回は検査済証の交付を受けた日から6月~1年の間)
  • 上記4の準用工作物である昇降機は3月
  • 上記5,6の遊戯施設は前回定期報告した月(初回は検査済証の交付を受けた日から6月~1年の間)
  • 上記5,6の遊戯施設のうち特定の季節に限り使用するもの(ウォータースライド等)は使用を開始する月の前月

 昇降機・遊戯施設の定期報告における外部団体の活用について

昇降機及び遊戯施設の定期報告においては、下記の団体で、所有者の依頼に応じて、報告書用紙の配布、報告書提出前の内容チェック、報告書の提出などを行っておりますので、当該団体のご利用を希望される場合は、下記団体にお問い合わせください。
千葉県昇降機等検査協議会

参考:国、都道府県又は船橋市等の特定行政庁が管理する公共建築物について

 国、都道府県又は船橋市等の特定行政庁が管理する公共建築物については、建築基準法第12条第1項及び第3項が適用されず定期報告の義務はありません。同条第2項及び第4項の規定に基づく定期点検の義務がありますが、制度が異なり、点検すべき建築物、建築設備、防火設備も異なります。
 なお、船橋市は同条第2項及び第4項の規定による「特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て指定したもの」はありません。

このページについてのご意見・お問い合わせ

建築指導課 構造設備係

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日