エコまち法の低炭素建築物新築等計画認定について
本ページでは、平成24年12月4日に制度が開始された、「都市の低炭素化の促進に関する法律(略称:エコまち法)」に基づく低炭素建築物新築等計画認定について解説しています。
手数料について
低炭素建築物新築等計画認定手数料を参照してください。
手続き
建築物の低炭素建築物新築等計画認定を受けようとするときは、建築物を着工する前に、認定申請書に必要な書類を添付して所管行政庁である船橋市長に申請を行っていただく必要があります。
様式のダウンロード
法令様式
・低炭素建築物新築等計画認定申請書(様式第五)
・低炭素建築物新築等計画変更認定申請書(様式第七)
国土交通省ホームページ(法令様式はこちらにアップロードされていますので、ご参照ください)
要綱で定めるその他の様式
船橋市低炭素建築物新築等計画の認定に関する要綱の様式(抜粋)[word]
・低炭素建築物計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(第3号様式)
(認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した場合。)
※建築基準法の検査済証の写し及び工事監理報告書の写し等を添付して下さい。
・認定に関する報告書(第4号様式)
(船橋市から特に報告を求められた場合)
・取下届(第7号様式)
(認定される前に低炭素建築物新築等計画認定の申請を取り下げる場合)
・取下届(第8号様式)
(証明される前に低炭素建築物新築等計画認定にかかる軽微変更該当証明申請を取り下げる場合)
・取りやめ届(第9号様式)
(認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築工事を取りやめた場合)
※認定通知書の写しを添付して下さい。
・軽微変更該当証明申請書(低炭素建築物認定)(第10号様式)
(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第10条の基準適合義務がある建築物の
認定低炭素建築物新築等計画について建築基準法の完了検査を受ける際に計画の変更が
軽微な変更であることの証明を申請する場合)
・軽微な変更届(第12号様式)
(認定低炭素建築物新築等計画に軽微な変更がある場合(証明する場合を除く。))
船橋市からのお知らせ
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の手続きの特例
建築物全体の低炭素建築物新築等計画認定を受けた建築計画は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の規定による適合性判定の手続きが免除されます。
住宅の品質確保の促進等に関する法律の改正について
関連情報
- 国土交通省「低炭素建築物認定制度 関連情報」
…国土交通省による法律・政令・省令・告示・技術的助言その他の情報まとめ
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- 建築指導課 構造設備係
-
- 電話 047-436-2676
- FAX 047-436-2669
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〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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