低炭素建築物の認定について
低炭素建築物とは、「都市の低炭素化の促進に関する法律(略称:エコまち法)」に規定する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物をいいます。
市街化区域内で、建築物の新築、増築、改築、修繕若しくは模様替又は建築物への空気調和設備等の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁である船橋市長の認定を申請することが出来ます(市街化調整区域内では低炭素建築物の認定を受けることはできません。)。
都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第2号の規定による基本方針である、平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号4.(2)[3]都市の緑地の保全への配慮によって、本市条例に基づく緑化協定がある場合や、風致地区条例がかかる場合は、その制限に適合する必要がありますので、注意してください。
低炭素建築物認定の制度開始は平成24年12月4日です。
詳しくは国土交通省「低炭素建築物認定制度 関連情報」をご覧ください。
認定申請手続き
低炭素建築物の認定を受けようとするときは、低炭素建築物を着工する前に、認定申請書に必要な添付書類を添えて所管行政庁である船橋市長に認定申請を行っていただく必要があります。
詳しくは建築指導課構造設備係(電話番号:047-436-2676)までお尋ねください。
申請手数料について
低炭素建築物新築等計画認定手数料を参照してください。※令和5年4月1日に一部改定しました。
様式のダウンロード
法令様式
・低炭素建築物新築等計画認定申請書(様式第五)
・低炭素建築物新築等計画変更認定申請書(様式第七)
国土交通省ホームページ(法令様式はこちらにアップロードされていますので、ご参照ください)
要綱で定めるその他の様式
船橋市低炭素建築物新築等計画の認定に関する要綱の規定による様式(抜粋)[word]
・低炭素建築物計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(第3号様式)
(認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した場合。)
※建築基準法の検査済証の写し及び工事監理報告書の写し等を添付して下さい。
・認定に関する報告書(第4号様式)
(船橋市から特に報告を求められた場合)
・取下届(第7号様式)
(認定される前に低炭素建築物新築等計画認定の申請を取り下げる場合)
・取下届(第8号様式)
(証明される前に低炭素建築物新築等計画認定にかかる軽微変更該当証明申請を取り下げる場合)
・取りやめ届(第9号様式)
(認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築工事を取りやめた場合)
※認定通知書の写しを添付して下さい。
・軽微変更該当証明申請書(低炭素建築物認定)(第10号様式)
(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条の基準適合義務がある建築物の
認定低炭素建築物新築等計画について建築基準法の完了検査を受ける際に計画の変更が
軽微な変更であることの証明を申請する場合)
・軽微な変更届(第12号様式)
(認定低炭素建築物新築等計画に軽微な変更がある場合(証明する場合を除く。))
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の手続きの特例
建築物全体について低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築計画は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の規定による適合性判定・届出の手続きが免除されます。
関連情報
- 国土交通省「低炭素建築物認定制度 関連情報」
…国土交通省による法律・政令・省令・告示・技術的助言その他の情報まとめ - 国土交通省「認定低炭素住宅に関する特例措置」
…国土交通省による住宅の減税等に係る情報 - 建築研究所「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」
…国立研究開発法人建築研究所による計算支援Webプログラム - IBECs「非住宅建築物に関するFAQ/住宅に関するFAQ」
…一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター(IBECs)による質問と回答 - 住宅性能評価・表示協会「低炭素建築物認定制度について」
…一般社団法人住宅性能評価・表示協会による情報のまとめ
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 建築指導課 構造設備係
-
- 電話 047-436-2676
- FAX 047-436-2669
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