マイナンバーカードの健康保険証利用について(国民健康保険)

更新日:令和7(2025)年7月16日(水曜日)

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令和3年10月から、一部の医療機関や薬局等にオンライン資格確認システム(※)が導入されました。これに伴い、マイナンバーカードを健康保険証及び限度額適用認定証として利用できるようになりました。

また、従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなり、その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。

詳細は、こちらのページおよび厚生労働省ホームページをご覧ください。

(※)医療機関等の窓口でマイナンバーカードや資格確認書を利用し、オンライン上で加入している医療保険の資格情報や限度額情報等を確認することができるシステムです。

マイナ保険証 のメリット

マイナンバーカードの健康保険証利用で便利になることをご紹介します。

過去のデータに基づく適切な医療が受けられます

過去の診療情報などの提供に同意いただくと、医師・薬剤師等が、過去の診療の情報や、お薬の情報を見ることができるようになり、より正確なデータに基づいた適切な医療が受けられるようになります。

認定証発行申請をしなくても高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます

医療機関等の窓口で高額な医療費が発生した場合に、限度額適用認定証の発行を申請しなくても、外来の窓口で限度額を超える支払いの免除が受けられます 。

特定健診情報等がマイナポータルで閲覧可能です

マイナポータルで特定健診情報、薬剤情報、医療費通知情報の閲覧が可能です。

そのほかのメリットはこちら

マイナンバーカードの保険証利用には登録手続きが必要です

マイナンバーカードの健康保険証利用の登録は、マイナポータルのほか医療機関・薬局のカードリーダーやセブン銀行のATMからでもできます。 詳しくはこちらの厚生労働省ホームページをご覧ください。

※暗証番号がわからなくなってしまった方は、再設定の手続きが必要です。マイナンバーカード(個人番号カード)についての「暗証番号の初期化」をご覧ください。

マイナ保険証ご利用時の注意事項

  • 子ども医療費助成等の受給券は、マイナ保険証の対象外です。ご利用になる際は必ずご持参ください。
  • 健康保険の加入や脱退などの届出は引き続き必要です。

マイナ保険証の有効期限について

マイナ保険証の有効期限は、マイナンバーカードまたはマイナンバーカードの電子証明書(利用者証明用)の有効期限をご確認ください。
なお、有効期限が切れても、有効期限の満了日が属する月の月末から3か月後の月末までは、オンライン資格確認により有効な資格情報のみ医療機関等に提供されるため、健康保険証としてご利用いただけます。

マイナ保険証の利用登録解除について

利用登録の解除は国保年金課のほか、船橋駅前総合窓口センター、各出張所の窓口で受け付けています。

また、郵送でもマイナ保険証の利用登録解除の届け出が可能です。
以下の2点の必要書類を船橋市役所 国保年金課 資格給付係あて(〒273-8501 住所不要)に送付してください。

  1. マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
  2. 顔写真付きの本人確認書類のコピー(代理人が申請する場合は、代理人の顔写真付きの本人確認書類のコピー)

※18歳未満の方のマイナ保険証の利用登録解除は、法定代理人が申請してください。
※受付は船橋市の国民健康保険に加入している方のみとなります。それ以外の方はご自身の加入している保険組合にお問い合わせください。
※後期高齢者医療制度に加入されている方はこちらのページをご確認ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局  

ポスター マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局の一覧は厚生労働省のホームページに掲載されています。

また、利用できる医療機関・薬局においても、マイナンバーカードを健康保険証として利用できることがわかるよう、左のポスターが掲示されています。

DV・虐待等被害者の方へ

大事なご案内があります。こちらをご確認ください。

医療機関・薬局の方へ

マイナンバーカードの健康保険証利用の開始とともに、 医療機関・薬局での健康保険証の資格確認のオンライン化が始まっています。従来、医療機関等では健康保険証に記載されている番号や氏名・生年月日等をシステムへ入力していましたが、今後、機器を導入した医療機関等ではこれらの事務が簡素化されます。オンライン資格確認の詳細については厚生労働省ホームページをご覧ください。

よくあるご質問

Q1.医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか。

A1.医療機関・薬局の窓口ではマイナンバーカードは預かりません。

Q2.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。

A2.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。

マイナンバーカードの健康保険証等利用に関するお問い合わせ

マイナンバーカードの健康保険証等利用に関するお問い合わせについては、マイナポータルの該当ページ(以下のバナーからリンク)やマイナンバー総合フリーダイヤルもご活用ください。

mainaportal  マイナ保険証コールセンター

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国保年金課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日