マイナンバーカードの健康保険証利用について(国民健康保険)
マイナンバーカードが健康保険証等として利用できるようになりました
令和3年10月から、一部の医療機関や薬局等にオンライン資格確認システムが導入されました。オンライン資格確認システムとは、医療機関等の窓口でマイナンバーカードや健康保険証を利用し、オンライン上で加入している医療保険の資格情報や限度額情報等を確認することができるシステムです。これに伴い、マイナンバーカードが健康保険証及び限度額適用認定証等として利用できるようになりました。詳細は、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)」をご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局の一覧は厚生労働省のホームページにて掲載されています。また、利用できる医療機関・薬局においても、マイナンバーカードを健康保険証として利用できることがわかるよう、下記のポスターが掲示されています。
-以下の点にご注意ください-
- 子ども医療費助成等の受給券は、マイナンバーカードの健康保険証利用の対象外です。ご利用になる際は必ずご持参ください。
- 健康保険の加入・脱退などの届出は引き続き必要です。
DV・虐待等被害者の方へ大事なご案内があります。こちらをご確認ください。
マイナンバーカードで受診いただくと過去のデータに基づく、適切な医療が受けられます。
マイナンバーカードの保険証利用には事前に登録が必要です
パソコンやスマートフォンを利用して、マイナポータルから保険証利用の事前登録ができます。詳しくは下記リーフレットをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚生労働省ホームページ)
※お使いのスマートフォンが「マイナポータルAP」に対応していない場合もございます。
市役所でも事前登録をすることができます(令和7年3月31日まで)
船橋市役所11階行政資料室及び船橋駅前総合窓口センターの7番窓口でも事前登録をすることができます。ご自身のパソコンやスマートフォンで事前登録ができない方は、ご本人様が直接窓口にお越しください。
必要なもの:ご自身のマイナンバーカード、暗証番号(数字4桁)
※暗証番号がわからなくなってしまった方は、再設定の手続きが必要です。マイナンバーカード(個人番号カード)についての「暗証番号の初期化」をご覧ください。
令和6年12月に現行の健康保険証は新たに発行されなくなります
【令和7年7月31日までに保険証の有効期限が切れる方】
・マイナ保険証をお持ちでない方
お手元の保険証の有効期限が切れる前に従来の保険証に代わる「資格確認書」※1をご本人
・マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。併せてご自身の資格情報を簡易に把握できるよう、「資格
マイナ保険証の利用登録解除について
令和6年10月28日よりマイナ保険証の利用登録解除の申請を受け付けます。受付をした申請については、保険証廃止後の令和6年12月2日以降に順次登録解除を行いますが、反映までに1~2か月程時間を要します。保険証の有効期間内の申請の場合、資格確認書の交付はしませんので、引き続きお持ちの保険証をお使いください。健康保険証の資格確認がオンラインで可能となります(オンライン資格確認)
マイナンバーカードの健康保険証利用の開始とともに、 医療機関・薬局での健康保険証の資格確認のオンライン化がはじまります。
従来、医療機関等では健康保険証に記載されている番号や氏名・生年月日等をシステムへ入力していましたが、今後、機器を導入した医療機関等ではこれらの事務が簡素化されます。
オンライン資格確認の詳細については厚生労働省ホームページ
「オンライン資格確認の導入について(医療機関・薬局、システムベンダ向け)」をご覧ください。
特定健診情報等がマイナポータルにて閲覧可能です
特定健診情報、薬剤情報、医療費通知情報の閲覧がマイナポータルで可能です。
よくあるご質問
Q1.すべての医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として使えるようになりますか。
A1.マイナンバーカードを健康保険証としてご利用できるのは、機器を導入している医療機関・薬局のみです。導入されていない医療機関等での受診には、以下のいずれかの書類の提示が必要です。
(1)資格確認書
(2)マイナンバーカードと資格情報通知書
Q2.マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、どうすれば知ることができますか。
A2.厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える医療機関・薬局の一覧が掲載されています。また、利用できる医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスター等が掲示されています。
Q3.医療機関や薬局での受付はどのようになりますか。
A3.マイナンバーカードの場合は、ご自身でマイナンバーカードを受付窓口のカードリーダーに置いたのち、顔認証又は暗証番号により、本人確認が行われます。資格確認書の場合は従来の健康保険証と同様の扱いとなります。
Q4.医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか。
A4.医療機関・薬局の窓口ではマイナンバーカードは預かりません。
Q5.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。
A5.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。
一部、厚生労働省ホームページより抜粋しております。詳細やその他のご質問については厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)」をご覧ください。
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