海外で診療を受けたとき(海外療養費)
海外療養費
旅行等の海外渡航中に、病気やけがにより海外の医療機関等で治療を受けたとき、帰国後に申請すると支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
・支給の対象となるのは、日本国内の保険診療として認められた治療に限られます。
・1年以上の長期滞在の場合、住居の本拠地が日本(船橋市)にないと判断される場合は、転出手続きをしていただく必要があります。その場合は、海外療養費の支給対象になりません。
・治療目的で渡航していた場合は支給の対象となりません。
不正請求の疑いがある場合は、警察と相談・連携し、厳正な対応を行います。
申請方法
申請場所
国保年金課(船橋市役所本庁舎1階)
※その他の窓口では受付ができませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 診療内容明細書(PDFファイル・116KB)と領収明細書(PDFファイル・5KB)
※現地の医療機関により記入されたものが必要です。
※歯科の場合は領収明細書(歯科)(PDFファイル・7KB)を使用してください。
※診療内容明細書の別紙「国際疾病分類表」はこちら (PDFファイル・97KB) - 診療内容明細書と領収明細書の日本語翻訳文
- 支払った医療費の領収書(原本)と日本語翻訳文
- 受診した方のパスポート(原本)
※渡航期間確認のため必要となります。該当期間の出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券等、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。 - 世帯主の印かん
- 療養費支給申請書 (Excelファイル・記入例あり:39KB)
- 診療内容調査に関わる同意書(申請窓口でご記入いただきます)
- 受診した方の印かん
※海外療養費は、世帯主の銀行口座へ振り込みとなりますので、申請書には、振込先の記入漏れや間違いのないようお願いいたします。
海外療養費を申請する際の注意事項
- 「診療内容明細書」「領収明細書」「診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文」は受診者1人につき、月ごとに1枚ずつ、医療機関ごとに1枚ずつ必要です。(同じ医療機関でも、入院と外来は別に1枚ずつ必要です。)
- 申請期限は診療を受けた日ごとに、その翌日から2年間です。
- 申請受付後に内容等の審査があるため、受付から振込まで4か月ほどお時間をいただきます。また、審査の結果によってはさらにお時間をいただく場合や、支給できない場合もあります。
- 支給金額は、日本国内で同様の治療を受けた場合を基準として審査により決定されるため、実際の支払額と比べて少なくなる場合があります。
- 海外療養費は、日本国内に住所のある方が短期間海外渡航したときの制度です。長期間日本国外に居住する場合の制度ではありません。
- 1年以上の長期滞在の場合、住居の本拠地が日本(船橋市)に無いと判断される場合は、転出手続きをしていただく必要があります。その場合は海外療養費の支給対象にはなりません。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 国保年金課
-
- 電話 047-436-2395
- FAX 047-436-2405
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日