保険給付費の返納について

更新日:平成30(2018)年12月19日(水曜日)

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 転出等で船橋市の住民でなくなった、または職場の健康保険(社会保険等)に加入された場合、転出日や他の健康保険の資格取得日(認定日)以降は船橋市国民健康保険の資格がなくなるため、船橋市の国民健康保険証では医療機関を受診することはできず、船橋市は医療費を負担することはできません。
 しかしながら、船橋市国民健康保険の資格がなくなった日以降も、船橋市の国民健康保険証で受診されてしまった場合、医療機関から船橋市へ医療費の保険給付費分(医療費の7~9割相当分)が請求されてしまい、船橋市が医療機関へ支払うこととなります。
 この場合、船橋市が支払った保険給付費は、受診者の属する世帯の世帯主に返納していただくことになります。
 対象の方には、受診月から3ヶ月後※に「国民健康保険 保険給付費の返還請求について(通知)」と「納付書」を送付いたします。
 ※医療機関からの請求状況や国民健康保険をやめる手続きの届出日により通知の時期は変わります。

船橋市へ保険給付費を返納した後の手続き

 「納付書」で支払った際の領収書と、入金確認後(納付後1~2週間程度)に船橋市より送付いたします「診療報酬明細書(写)」をあわせて、受診時に加入していた健康保険機関へ療養費として請求することができます。
 なお、療養費の申請要件や申請方法、療養費支給の可否につきましては、健康保険機関により異なりますので、勤務先、各健康保険組合、転出先市区町村にお尋ねください。
 また、療養費の請求は、医療機関での受診日の翌日から2年で時効となり、健康保険機関から療養費が支給されないことがございます。

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