はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧療養費における受領委任の取扱いについて

更新日:平成31(2019)年4月1日(月曜日)

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はり、きゅう及びあん摩マッサージ療養費における受領委任の取扱いについて

 はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わり療養費の支給申請を行う受領委任制度が開始されました。

船橋市では平成31年6月1日より、受領委任取扱いを開始します。

 受領委任の契約を結ばれた施術所(施術者)におかれては、平成31年6月施術分から平成30年6月12日付け厚生労働省保険局長通知における「受領委任の取扱い規定」を適用させていただきます。これに伴いまして、平成31年7月より、申請書等(平成31年6月施術分以降のもの)の提出先は、千葉県国民健康保険団体連合会(千葉市稲毛区天台6-4-3)に変更になります。

 受領委任に参加される施術所(施術者)の方へ

 受領委任の取扱いを希望する場合は、地方厚生(支)局へ申請(届出)書類を提出するようお願いします。具体的なお手続きについては、地方厚生(支)局にお問い合わせください。

 関連リンク

厚生労働省 はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ
関東信越厚生局 はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出

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国保年金課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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