国民健康保険で受けられる給付
国民健康保険では、病気やけがで医療機関を受診したときのほか、医療費が高額になったときや、出産したときなどに給付を受けることができます。
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1 医療機関などで支払う自己負担額
| 年齢 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 0歳~小学校入学前 | 2割 |
| 小学校入学後~69歳 | 3割 |
| 70歳~74歳 | 2割(現役並み所得者※は3割) |
現役並み所得者とは
以下の2段階で判定を行います。
1 所得による判定
ただし、誕生日が昭和20年1月2日以降の70歳から74歳までの国民健康保険被保険者がいる世帯で、70歳から74歳の国民健康保険被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は2割となります。
2 収入による判定
所得による判定で「現役並み所得者」と判定されても、次の場合は申請により2割となります。
- 70歳以上74歳以下の国民健康保険被保険者の収入合計が二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合
- 世帯内の70歳以上74歳以下の被保険者が1人で、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人との合計収入が520万円未満の場合
災害などで医療機関の窓口負担の支払いが難しいとき
災害や失業などの特別な理由により生活が著しく困難となり、医療機関などの窓口で支払う一部負担金の支払いが困難な場合は、一定の要件により一部負担金の減免や徴収猶予を受けられる場合があります。申請前に国保年金課へご相談ください。
(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、死亡、精神若しくは身体に障害が生じたとき又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3)事業若しくは業務の休廃止又は失業等により収入が著しく減少したとき。
(4)その他(1)から(3)に掲げる事由に類する事由があったとき。
2.入院したときの食事代
入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、以下の標準負担額を自己負担します。
市民税非課税世帯の方などは、申請により食事療養費標準負担額が減額される場合があります。
食事療養費標準負担額
市民税課税世帯
1食 550円※
※指定難病、小児慢性特定疾病等の人は330円
市民税非課税世帯(下記以外の方)
1食 270円(長期入院該当は 1食 220円※ )
※過去12ヶ月の入院日数が通算で90日を超えた場合、申請月の翌月から長期入院該当を適用
住民税非課税世帯で所得区分が低所得者1※の方
1食 130円
※同一世帯の世帯主及び国民健康保険加入者が市民税非課税で、その世帯全員の各所得が必要経費・控除(年金の場合は控除額を826,500円として計算)を差し引いたとき0円となる70歳以上74歳以下の方
申請に必要なもの
- マイナンバーカード等の顔写真付本人確認書類
- 資格確認書、資格情報通知書等の被保険者番号がわかるもの
- 長期入院該当の適用を受ける場合は、過去12ヶ月の入院日数が通算で90日を超えたことが確認できるもの(入院証明書、領収書等)
申請場所
国保年金課、 船橋駅前総合窓口センター[フェイスビル5階](6番窓口)
※出張所・連絡所では申請書の受け取り等を含め一切手続きができません。
3. 医療費が高額になりそうなとき
マイナ保険証の利用や限度額適用認定証など、詳しくは「医療費が高額になりそうなとき」をご確認ください。
4.医療費が高額になったとき
高額療養費
申請について
高額療養費の支給には申請が必要です。対象となる方には、診療月から約3か月後にお知らせします。
なお、令和7年6月1日以降に一度申請した後、再度該当した高額療養費については、原則として指定口座へ自動的に振り込まれます。
※ 自動振込を中止することができます。詳しくは国保年金課へお問合せください。
※ 保険料を滞納している場合は、お知らせに申請書が同封されない場合があります。
特定疾病
人工透析が必要な慢性腎不全など、高額な治療を長期間継続する必要がある特定の疾病については、申請により「特定疾病療養費受療証」の交付を受けることができます。
医療機関の窓口で提示することで、対象となる疾病の1か月の自己負担額が一定の限度額までとなります。詳細は特定疾病療養受療証のページにてご確認ください。
高額療養費貸付制度
高額な医療費の支払いが困難な場合は、高額療養費として支給される見込額の9割を上限として、無利子で貸し付けを受けられる制度があります。
利用には医療機関の同意が必要です。利用を希望する場合は、事前に国保年金課へお問い合わせください。
5.国保と介護保険の自己負担が高額になったとき
同じ世帯で国民健康保険と介護保険の両方を利用し、1年間(8月から翌年7月まで)の自己負担額の合計が一定の限度額を超えた場合は、申請により超えた額が支給されます。
対象となる方
7月31日時点で船橋市の国民健康保険に加入している世帯について、世帯内の国民健康保険と介護保険の自己負担額を合算して判定します。
※計算の対象となる期間は、前年8月1日からその年の7月31日までです。
※自己負担限度額は、年齢や世帯構成などによって異なります。
自己負担額や詳しい計算方法については、高額介護合算療養費の算定方法のページをご確認ください。
申請方法
対象となる世帯には、例年5月頃に申請書を送付します。
必要なもの
- 市から送られた申請書等(記入・押印済みのもの)
※算定期間内に加入している医療保険が変わった場合は、以前加入していた医療保険の「自己負担額証明書」が必要となる場合があります。
6.医療費をいったん全額支払ったとき(療養費)
療養費を申請できる主な場合
- 急病など、やむを得ない事情でマイナ保険証等を使わずに受診した
- 以前加入していた健康保険に医療費を返還した
- 医師の指示でコルセットなどの治療用装具を作った
- 医師の指示で小児弱視等の治療用眼鏡・コンタクトレンズを作った
- 医師の指示でリンパ浮腫の治療のため弾性着衣等を購入した
- 医師の同意を得て、はり・きゅう・あん摩・マッサージを受けた
- 国保を扱っていない柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受けた
※整骨院・接骨院で国民健康保険が使える場合・使えない場合については、「8.整骨院・接骨院にかかるとき」をご確認ください。 - 輸血のため生血代を支払った
申請に必要なもの
| こんなとき | 申請に必要なもの |
|---|---|
| 急病など、やむを得ない事情でマイナ保険証等を使わずに受診した |
※診療(調剤)報酬明細書(レセプト) 1枚につき療養費支給申請書が1枚必要になります。 |
| 以前加入していた健康保険に医療費を返還した |
※診療(調剤)報酬明細書(レセプト) 1枚につき療養費支給申請書が1枚必要になります。 |
| 医師の指示でコルセットなどの治療用装具を作った |
|
| 医師の指示で小児弱視等の治療用眼鏡・コンタクトレンズを作った |
|
| 医師の指示でリンパ浮腫の治療のため弾性着衣等を購入した |
|
| 国保を扱っていない柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受けた |
|
| 輸血のため生血代を支払った ※ただし、医師が認めた場合のみ |
|
| 医師の同意を得て、はり・きゅう・あん摩・マッサージを受けた |
|
| いずれの申請にも必要なもの |
|
申請場所
申請期限
申請するときの注意事項
- 療養費は、支払った費用の全額が払い戻されるものではありません。
- 国民健康保険審査会の審査により、保険診療として認められる費用を算定し、自己負担分を除いた額が支給されます。
- 医療処置の内容が保険給付の対象として適切であるか審査を要するため、受付から支給まで概ね4ヶ月かかります。
- 審査の結果によっては支給されない場合もあります。
7.海外で治療を受けたとき
8.整骨院・接骨院にかかるとき
施術を受けるときは、負傷した原因を正しく伝えてください。
国民健康保険が使える場合
急性などの外傷性が明らかな骨折、脱きゅう、ねんざ、打撲、挫傷(肉離れ)
※骨折、脱きゅうは、応急処置を除き医師の同意が必要です。
国民健康保険が使えない場合
- 単なる疲労や慢性的な要因からくる肩こりや筋肉疲労
- 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術
- 保険医療機関(病院、診療所など)において同じ負傷名で治療中のもの
- 労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷
- 内科的要因からくる痛みのもの
※これらの場合は、施術費用が全額自己負担となることがあります。
柔道整復師の施術を受ける際の注意事項
| 整骨院・接骨院(柔道整復師)にかかる場合、みなさまの国民健康保険料から「療養費」としてその一部が支払われます。施術を受けられる際は、国民健康保険が「使える場合」と「使えない場合」が決められているため、柔道整復師に負傷原因を正しく伝え、整骨院・接骨院(柔道整復師)へのかかり方を正しくご理解してくださいますようご協力をお願いいたします。 |
|---|
柔道整復施術療養費支給申請書の内容確認について(お願い)
船橋市では、整骨院・接骨院(柔道整復師)からの請求内容を確認するために、施術を受けられた方に施術内容(負傷部位、施術日、施術内容、支払った金額など)のアンケートをお送りすることがあります。アンケートが届きましたら、ご自身でご記入いただき、ご返送くださいますようお願いいたします。 (施術自体を控えていただく目的ではありません。)
なお、このアンケート照会および問い合わせについては、下記の業者に委託しております。
【令和8年度委託業者】
株式会社N-SMART
大阪市中央区大手通1-3-5
アンケートに関するお問い合わせ先
株式会社N-SMART 療養費コールセンター
電話番号 0120-540-099
開設時間 午前9時~午後5時(土日、祝日、年末年始除く。)
9.国民健康保険の対象とならない場合・給付が制限される場合
次のような場合は、国民健康保険を使って診療を受けることができない、または給付が制限されることがあります。
国民健康保険の対象とならないもの
- 健康診断・人間ドック
- 予防注射
- 正常な妊娠・出産
- 歯列矯正
- 軽度のわきがやしみ
- 美容整形
- 経済上の理由による妊娠中絶
他の保険が適用されるとき
- 仕事中や通勤途中の病気・ケガなど、労災保険の対象となる場合
- 以前勤めていた職場の保険が使えるとき
国保の給付が制限されるとき
- 故意の犯罪行為や故意の事故
- 飲酒運転や無免許運転等による事故
- けんかや泥酔による病気やケガ
- 正当な理由なく医師や保険者の指示に従わなかった場合
10.交通事故などでケガをしたとき
交通事故や他人の飼い犬に噛まれたなど、第三者の行為によって病気やけがをし、国民健康保険を使って治療を受ける場合は、届け出が必要です。
届出方法や必要な書類など、詳しくは「交通事故などにあったとき(第三者の行為による傷病の届け出)」のページをご確認ください。
※示談の内容によっては、国民健康保険が使えない場合があります。示談をする前に国保年金課へお問い合わせください。
11.子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
国民健康保険に加入している方が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産の場合も対象となります。
支給額
50万円
※産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産や、妊娠22週未満の出産の場合は、48万8千円です。
※産科医療補償制度は、分娩に関連して重度脳性まひとなった赤ちゃんとその家族を補償するとともに、原因分析・再発防止を行う制度です。制度の詳しい内容については、産科医療補償制度のホームページをご確認ください。
以前加入していた健康保険から支給される場合
以前加入していた健康保険に被保険者本人として継続して1年以上加入していた方が、資格を喪失してから6か月以内に出産した場合は、以前の健康保険から出産育児一時金が支給されることがあります。
以前の健康保険から支給される場合は、船橋市の国民健康保険からは支給されません。
出産費用の支払いについて(直接支払制度)
原則として、出産育児一時金を船橋市から医療機関等へ直接支払う「直接支払制度」を利用できます。
出産費用が出産育児一時金の支給額を超えた場合は、その差額を医療機関等へお支払いください。
※直接支払制度を利用しない場合は、出産費用をいったん全額支払った後、出産育児一時金を申請することができます。
申請に必要なもの(直接支払い制度を利用しなかった場合・支給額との差額を申請する場合)
- 領収書
- 出産費用の明細書(差額があるとき)
- 直接支払に同意するまたは同意しない旨の合意文書
- 世帯主の印かん
- 産科医療補償制度登録がわかるもの
- 母子健康手帳
- 死産・流産の場合は医師の証明書(原本)
- 委任状(世帯主以外の銀行口座へ振り込みを希望する場合のみ)
※出産育児一時金は、世帯主の銀行口座へ振り込みとなりますので、申請書には、振込先の記入漏れや間違いのないようお願いします。
申請期限
出生日の翌日から2年を過ぎると申請できされませんのでご注意ください。
海外で出産した場合
12.国保加入者が亡くなったとき(葬祭費)
国民健康保険に加入している方が亡くなったときは、葬祭を行った方(葬祭執行者)に葬祭費が支給されます。
支給限度額
5万円
申請に必要なもの
- 葬祭費支給申請書
- 葬祭を行った方の指名が確認できる会葬礼状、または葬儀費用の領収書( 葬儀を執り行った方のフルネームが記載されているもの)
- 葬儀を行った方の印鑑
- 葬祭を行った方以外の口座へ振り込む場合は委任状
※葬祭費は、葬儀を行った方(喪主)の銀行口座へ振り込みます。
申請期限
葬祭行った日の翌日から2年を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。
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