海外で診療を受けたとき(海外療養費)

更新日:令和5(2023)年3月31日(金曜日)

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海外療養費

旅行等の海外渡航中に、病気やけがにより海外の医療機関等で治療を受けたとき、帰国後に申請すると支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
※支給の対象となるのは、日本国内の保険診療として認められた治療に限られます。
※治療目的で渡航していた場合は支給の対象となりません。

申請方法

申請場所

国保年金課(船橋市役所本庁舎1階)
※その他の窓口では受付ができませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

海外療養費を申請する際の注意事項

  • 「診療内容明細書」「領収明細書」「診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文」は受診者1人につき、月ごとに1枚ずつ、医療機関ごとに1枚ずつ必要です。(同じ医療機関でも、入院と外来は別に1枚ずつ必要です。)
  • 申請期限は医療費を支払った日の翌日から2年間です。
  • 申請受付後に内容等の審査があるため、受付から振込まで4か月ほどお時間をいただきます。また、審査の結果によってはさらにお時間をいただく場合や、支給できない場合もあります。
  • 支給金額は、日本国内で同様の治療を受けた場合を基準として審査により決定されるため、実際の支払額と比べて少なくなる場合があります。
  • 海外療養費は、日本国内に住所のある方が短期間海外渡航したときの制度です。長期間日本国外に居住する場合の制度ではありません。

このページについてのご意見・お問い合わせ

国保年金課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日