マイナンバーカードの手続きを代理で行う方へ

更新日:令和8(2026)年2月10日(火曜日)

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マイナンバーカードの手続きを代理で行う場合

 マイナンバーカードの手続きを代理で行う場合は、専用の照会書兼回答書が必要です。照会書兼回答書は、「窓口」または「電話」にて請求することができます。「電話」にて請求する場合は、ページ下部のお問い合わせ先までご連絡ください。

受け付け可能な窓口

  • 船橋市役所 1階 戸籍住民課
    受付時間
    平日 9:00~17:00
     
  • 各出張所
    受付時間
    平日 9:00~17:00
     
  • マイナンバーカード臨時交付会場
    受付時間
    平日 9:00~19:00
    第2、第4土曜日とその翌日の日曜日  9:00~17:00

代理人ができる手続きの内容

  1. マイナンバーカード券面事項変更 ※1
    →住所や氏名等住民票の記載事項に変更があった場合
     
  2. マイナンバーカード一時停止解除 ※2
    →マイナンバーカードの機能を一時停止していて解除したい場合
     
  3. マイナンバーカード暗証番号再設定(住民基本台帳用、券面事項入力用)※2
    →暗証番号を忘れてしまい、再設定したい場合
     
  4. マイナンバーカード暗証番号変更(住民基本台帳用、券面事項入力用)※2
    →暗証番号を覚えていて、新しい暗証番号に変更したい場合
     
  5. 署名用電子証明書新規発行 ※3
    →署名用電子証明書が失効してしまい新規発行をしたい場合
     
  6. 署名用電子証明書更新
    →署名用電子証明書の更新時期になり更新をしたい場合(電子証明書の有効期限3か月前から更新を行うことができます)
     
  7. 利用者証明用電子証明書新規発行
    →利用者証明用電子証明書が失効してしまい新規発行したい場合
     
  8. 利用者証明用電子証明書更新
    →利用者証明用電子証明書の更新時期になり更新をしたい場合(電子証明書の有効期限3か月前から更新を行うことができます)
     
  9. 電子証明書暗証番号再設定(署名用電子証明書用、利用者証明用電子証明書用)
    →暗証番号を忘れてしまい、再設定したい場合
     
  10. 電子証明書暗証番号変更(署名用電子証明書用、利用者証明用電子証明書用) 
    →暗証番号を覚えていて、新しい暗証番号に変更したい場合
     
  11. 電子証明書失効
    →搭載されている電子証明書を失効させたい場合
     
※1 同一世帯の代理人に限り照会書兼回答書がなくても手続きが可能です。
 
※2 申請者が来庁困難であることがわかる書類が必要です。すべて原本が必要です。(海外留学を除く)
 
※3 住所の変更がありその手続きの同日中のみ、封入封かんされた暗証番号が記載されている委任状を持参していただくことで同一世帯の代理人に限り照会書兼回答書がなくても手続きが可能です。詳しくは、こちらをご覧ください。

手続き方法

  1. 上記、受け付け可能な窓口へお越しいただくかページ下部に記載のある電話番号へ問い合わせてください。
     
  2. 手続き内容を確認します。
     
  3. 戸籍住民課より「照会書兼回答書」「記載例」「封入するための封筒」の3点を、申請者の住民票のある住所へ転送不要の普通郵便で送付します。郵便局等で転送のサービスを受けている場合は、解除の手続きが必要です。
     
  4. 記載例に基づいて、申請者の方が照会書兼回答書へ必要事項を記入してください。職員が暗証番号を代理で入力をするため、丁寧にはっきりとわかる文字で記入をしてください。文字の判別ができない場合は、手続きできません。
    また、申請者の方の記入が難しい場合は代理人による代筆も可能です。代筆をした場合は、余白に代筆した理由を記入し申請者の拇印または印鑑を押印してください。

    (例)手が震えて書くことが難しいため代理人○○○○が代筆(申請者の拇印または㊞)

    必要事項を記入しましたら、同封されている封筒に記入済みの照会書兼回答書を封入し、申請者の印鑑で封かんしてください。
     
  5. 代理人は照会書兼回答書が封入封かんされている封筒と、申請者および代理人の下記表の本人確認書類(原本)を持って、受け付け可能な窓口へお越しください。
    代理人でできる手続き内容 本人確認書類
    申請者 代理人
    1. ・マイナンバーカード
    ・下記表のAまたはB1点
    ・下記表のA2点
     またはA1点とB1点
    2.~4. ・マイナンバーカード
    ・下記表のAまたはB1点

    来庁困難であることがわかる書類
    ・下記表のA2点
     またはA1点とB1点
    5.~11. ・マイナンバーカード ・下記表のA1点
  6. 職員が手続き内容と本人確認書類の確認をします。記載内容と本人確認書類に不足がない場合、職員が代理で手続きを行います。
     
  7. 手続きが完了したら、マイナンバーカードを代理人にお返しし手続きは終了です。

本人確認書類(原本)

A マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、旅券(パスポート 日本国籍の方のみ)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
顔写真が付いていないものは、「B」としての取り扱いとなります。
B 健康保険の資格確認書、年金手帳、基礎年金番号通知書、社員証、学生証、病院の診察券、敬老手帳、生活保護受給者証、介護保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、子ども医療費受給者証 等
「氏名と生年月日」もしくは「氏名と住所」が記載されたものに限ります。 
※本人確認書類をご準備いただけない場合は、代理での手続きはできません。
※「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。

来庁困難であることがわかる書類(原本)※海外留学はコピーでも可

やむを得ない理由 申請者が来庁困難であることがわかる書類の例
未就学児、小・中学生 生年月日が分かる本人確認書類(健康保険の資格確認書等)
高校生・高専生 学生証、在学証明書
妊婦 母子手帳、妊婦検診の領収書、受診券
75歳以上の高齢者 生年月日がわかる本人確認書類(委任状欄に来庁困難な旨を記載)
要介護
要支援認定者
介護保険被保険者証、認定結果通知書、
ケアマネジャー及び所属する事業者長が作成する個人番号カード顔写真証明書
施設入所者 施設長が作成する個人番号カード顔写真証明書、入所証明書
長期入院者 入院証明書、診療明細書、病院長が作成する個人番号カード顔写真証明書
障害者 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
成年被後見人
被保佐人・被補助人
代理権を証する書類(登記事項証明書等)
海外留学 査証のコピー、留学先の学生証のコピー

来庁困難であることがわかる書類をご準備いただけない場合は、代理での手続きはできません。

 

このページについてのご意見・お問い合わせ

戸籍住民課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日