公的個人認証サービスによる電子証明書について

更新日:令和6(2024)年5月28日(火曜日)

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電子証明書の更新を希望される方へ

 電子証明書の「有効期限通知書」は地方公共団体情報システム機構(J-LIS)からの水色の封筒により、お送りしておりますが、このお知らせが届いていなくても、電子証明書の有効期限の3か月前の翌日からお手続きは可能です。毎月上旬は更新を希望される方で窓口が混み合います。午前10時~午後2時は各種窓口が特に混み合います。窓口の状況によりお待ちいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。


 船橋市役所本庁舎 戸籍住民課の窓口の混雑状況を配信しています。
 下記のリンク先にてご確認ください。
 窓口の混雑状況がインターネットで確認できます

 更新の手続きについて

確定申告でe-Taxを利用する方へ

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・取得はお早めに!
 e-Tax(イータックス)は、インターネットで税の申告書等の提出ができるサービスです。マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載された電子証明書を使用してe-Taxを利用することができます。マイナンバーカード(個人番号カード)を使用してe-Taxを利用するためには、電子証明書が標準搭載されたマイナンバーカード(個人番号カード)を申請・取得してください。確定申告の時期は申請が一時的に急増するため、申請から交付までに時間がかかる傾向にあります。お早めの交付申請をおすすめします。

住民基本台帳カードでe-Taxを利用していた方
 住民基本台帳カードへの電子証明書の発行・更新は平成27年12月22日(火曜日)に終了しました。引き続きe-Taxの利用を希望される方は、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請をしてください。

 公的個人認証サービスとは

 公的個人認証サービスとは、インターネットを通じて電子申請・届出を行うサービスです。このサービスでは、利用者が安全に利用できるように、電子証明書と呼ばれる機能を使用して他人によるなりすましやデータ改ざんの防止をしています。このサービスは、「電子証明書」と呼ばれるデータを、外部から読み取られるおそれのないマイナンバーカード(個人番号カード)のICカードに記録することで利用が可能となります。

電子証明書の種類

 マイナンバ―カード(個人番号カード)には、利用者証明用電子証明書署名用電子証明書の2種類の電子証明書が発行されます。

署名用電子証明書

  • インターネットを通じたオンラインの申請や届け出を行う際、他人によるなりすましやデータの改ざんを防ぐために用いる本人確認の手段として使用します。例えば、e-Tax(インターネットを使用した確定申告)で使用します。
  • 6~16桁のアルファベット大文字と数字を組み合わせた暗証番号の設定が必要です。
  • 有効期間は発効日から5回目の誕生日までですが、マイナンバーカード(個人番号カード)が失効した場合や、住所、氏名等に変更があった場合は有効期間内でも失効となります。
  • 更新は有効期間満了の3か月前の翌日から可能です。

 (注)15歳未満の方及び成年被後見人の方には、署名用電子証明書は発行されません。

利用者用電子証明書

  • 端末の操作やインターネットを閲覧する際などに、利用者本人であることを証明する仕組みです。コンビニエンスストアでの証明書の交付やマイナポータル(※1)のログイン、令和3年10月から始まっている健康保険証の利用登録(※2)等、本人であることの認証手段として利用できます。
  • 4桁の数字の暗証番号の設定が必要です。
  • 有効期間は発効日から5回目の誕生日までですが、マイナンバーカードが失効した場合は利用者電子証明書の有効期間内でも失効となります。
  • 更新は有効期間満了の3か月前の翌日から可能です。

※1 マイナポータルとは、ご自宅のパソコンなどから、マイナンバーを含む自分の情報が行政機関でどのようにやりとりされているかの記録を確認できるほか、行政サービスなどのお知らせを受け取ることができるポータルサイトです。
※2 マイナンバーカードを健康保険証として使用する際には、事前の利用登録が必要です。

署名用電子証明書

利用者用電子証明書

用途

e-Taxの確定申告等、オンライン電子文書の申請、証券会社の口座開設などに利用

コンビニでの証明書交付、健康保険証利用登録、マイナポータルのログイン等、本人であることの認証手段として利用

暗証番号

6~16桁の英数字

(英字は大文字のみ)

4桁の数字

有効期間

発行日から5回目の誕生日まで
ただし、氏名(通称)、住所等に変更があった場合は有効期間内でも自動的に失効

発行日から5回目の誕生日まで

更新

有効期間満了日の3か月前の翌日から更新可

有効期間満了日の3か月前の翌日から更新可

暗証番号の初期化(再設定)・変更

暗証番号の初期化(再設定)

暗証番号初期化のご案内1
暗証番号初期化2
暗証番号がわからなくなってしまった場合は、暗証番号の初期化(再設定)が必要です。詳しくは、こちらをクリックしてください。
 また、署名用電子証明書については5回連続、利用者証明用電子証明書については3回連続で暗証番号を間違って入力し、ロックがかかってしまった場合は、当該電子証明書は利用できなくなってしまいます。

 この場合、窓口にて暗証番号の初期化申請を行い、暗証番号の再設定を行ってください。なお、暗証番号は上書きされます。

 初期化(再設定)の手続きは、マイナンバーカードに加えて、本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)を1点、併せてお持ちいただき、下記の受付窓口にお越しください。

 暗証番号登録の際には、お控えのようにお手元に残るものがありません。入力時のご参考に「個人番号カード・電子証明書 設定暗証番号記載表」のご希望される方につきましては、こちらよりダウンロードできますのでよろしければご利用ください。

※利用者証明用電子証明書の暗証番号とスマートフォンによる顔認証技術の活用により、市区町村窓口で行う本人確認と同等レベルの本人確認が実現できたため、 署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)については、利用者証用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)を利用可能な場合に限り、スマートフォンアプリと一部のコンビニエンスストアに設置してあるキオスク端末を利用して初期化することができます。詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
 「公的個人認証サービスポータルサイト」(外部サイト)
 

暗証番号変更

 暗証番号変更は、現在設定している暗証番号が確認できる場合に限り変更することが可能です。暗証番号を変更したい場合、下記の受付窓口にマイナンバーカードをお持ちいただくか、「署名用電子証明書」と「利用者用電子証明書」と「券面事項入力補助用」に関しては、マイナポータルでも変更が可能です。
 詳しくは、マイナポータルのサイトをご覧ください。
 

 また、ご自宅にインターネットに接続されたパソコンと、マイナンバーカードに対応したカードリーダライタがある場合は、ご自宅のパソコンで暗証番号の変更が可能です。

 詳しくは「公的個人認証サービス」のページをご覧ください。

電子証明書の有効期限

 以下のうち、一番早い日付が有効期限となります。

【署名用電子証明書】

  1. 発行日から5回目の誕生日
  2. 利用者用証明電子証明書の有効期限
  3. マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限

【利用者用電子証明書】

  1. 発行日から5回目の誕生日
  2. マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限)

電子証明書の失効

 電子証明書は以下の場合に失効します。

【署名用電子証明書】

  1. 利用をやめる申請をした場合
  2. マイナンバーカード(個人番号カード)が紛失、盗難にあった際に一時停止の届出をした場合または失効した場合
  3. 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合は氏名および通称)や住所に変更が生じた場合
  4. 地用公共団体情報システム機構による職権失効があった場合
  5. 有効期限満了の場合
  6. 情報の漏えいがあった場合

【利用者証明用電子証明書】

  1. 利用をやめる申請をした場合
  2. マイナンバーカード(個人番号カード)が失効した場合
  3. 地方公共団体情報システム機構による職権失効があった場合
  4. 有効期限満了の場合
  5. 情報の漏えいがあった場合

サービス利用時に必要なもの

 公的個人認証サービスを利用する際には、パソコンやICカードリーダライタの準備、利用者クライアントソフトのインストールが必要となります。必要となるICカードリーダライタ等の仕様などについては、公的個人認証サービスポータルサイトをご覧ください。

e-Taxによる所得税申告書などの送信の流れ

 マイナンバーカード(個人番号カード)及びICカードリーダライタを準備した後の、所得税申告書などの作成の流れについては、e-Taxホームページをご覧ください。

電子証明書の発行手数料

 マイナンバーカード(個人番号カード)の初回交付時に電子証明書を発行する場合や電子証明書の更新の場合の手数料は無料ですが、マイナンバーカード(個人番号カード)を再交付するなどして電子証明書を再発行する場合は再発行手数料が200円かかります。

電子証明書の発行・更新手続き

新規発行

 電子証明書が搭載されていないマイナンバーカードへの電子証明書の発行、転居や氏名変更等により失効となった後に電子証明書を発行を希望される場合は、マイナンバーカードを持って下記の受付窓口にお越しください。なお、新規発行をした場合、有効になるまで時間を要するためすぐに使用することができません。電子証明書が必要になった場合は、お早めに窓口にお越しください。

※暗証番号の入力をしていただきます。暗証番号を失念してしまった、ロックしてしまった等の場合は、手続きの前に暗証番号の初期化(再設定)を行いますので、マイナンバーカードの他に本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)を1点、併せてお持ちください。

更新

 更新の対象の方には、「有効期限通知書」が送付されます。更新を希望される場合は、マイナンバーカードを持って下記の受付窓口にお越しください。

 上記のお知らせが届いていなくても、更新のお手続きは有効期限の3か月前の翌日から可能です。

※暗証番号の入力をしていただきます。暗証番号を失念してしまった、ロックしてしまった等の場合は、手続きの前に暗証番号の初期化(再設定)を行いますので、マイナンバーカードの他に本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)を1点、併せてお持ちください。

受付窓口・時間

受付窓口 受付時間
・船橋市市役所 1階 戸籍住民課

各出張所

※連絡所ではお手続きはできません。
※高根台出張所に駐車場はありません。
月曜日から金曜日(祝日を除く)
9:00~17:00
マイナンバーカード臨時交付会場
 (本町セントラルビル5階)

※駐車場、駐輪場はありません。
月曜日から金曜日(祝日を除く)
9:00~19:00

第2・4土曜日とその翌日の日曜日
9:00~17:00

 電子証明書の手続きについてのよくあるお問合せ

【質問1.】
 18歳以上の場合、マイナンバーカードは発行から10回目の誕生日が有効期限です。電子証明書の有効期限は5年とされているのは、なぜですか?
 
【回答1.】
 安全性のためです。現代は、技術の進歩、発展が目まぐるしい時代です。情報の解読技術も進むことから、5年とされています。また、日本より先に同様の電子証明書を導入している海外の国においても、電子証明書の有効期限は5年までとされており、世界的な水準によるものです。
 
【質問2.】
 電子証明書の更新期限を過ぎてしまった場合は、どうなるのでしょうか?

【回答2.】
 電子証明書の更新期限が過ぎてしまった場合は、電子証明書が失効します。電子証明書が失効することにより、e-Taxやコンビニ交付サービス、保険証としての利用などの電子証明書を利用したサービスが使えなくなります。本人確認書類としてはマイナンバーカードの表面に記載されている有効期限までご利用いただけます。更新期限を過ぎてしまっても、マイナンバーカードへの電子証明書を新規発行をするお手続きは無料で可能です。しかし、新規発行をした場合、有効になるまで時間を要するためすぐに使用することができません。電子証明書が必要になった場合は、お早めに窓口へお越しください。
 電子証明書の更新のお手続き自体は任意のものではございますが、マイナンバーカードと電子証明書は、各種手続きのデジタル化により、国民の利便性を高めることを主旨としておりますので、更新をおすすめします。
 
【質問3.】
 電子証明書の更新手続きを窓口に行かずに済ませることはできますか?
 
【回答3.】
 お手間をおかけして申し訳ございませんが、オンラインや郵送による手続きはできません。本人または所定の条件が整った代理人の方による上記窓口のご来場が必要です。これは、本人確認を窓口にて対面で行う必要があるためです。第三者によるなりすましを防ぎ、皆様の安心と安全を守るために厳格な本人確認が国により定められています。
 
【質問4.】
 電子証明書の更新手続きを代理人が行うことはできますか?
 
【回答4.】
 条件が整っていれば、代理人の方によるお手続きは可能です。電子証明書の有効期限通知書に同封されている「照会書兼回答書」を使用するお手続きですので、「照会書兼回答書」を無くしてしまった場合や、電子証明書の有効期限まで3か月を過ぎてもなかなか有効期限通知書が届かず、代理人の方によるお手続きを希望される方は、船橋市戸籍住民課コールセンター(電話番号:047-436-2270)までお問い合わせください。「照会書兼回答書」を船橋市より申請者本人のご住所へお送りいたします。
 ※有効期限通知書に同封されている「照会書兼回答書」の書式は電子証明書の有効期限を過ぎると使用できませんので、上記コールセンターまでお問い合わせください。
 
 お手元に届いて「照会書兼回答書」に必要事項を記入したうえで、同封されている封筒に封入封かんすることで、第三者から暗証番号が見えない状態にしていただきます。窓口にいらっしゃる代理人の方には、以下のものをご持参していただきます。
  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • 申請者本人が必要事項を記入した「照会書兼回答書」を封入封かんした封筒
    ※職員が代理で入力を行うため、記入する際は分かりやすくはっきりと記入していただきますようお願いいたします。また、「0(ゼロ)」と「O(オー)」や「1(イチ)」と「I(アイ)」のように、数字をアルファベットの違いが書面では判断しづらい文字がある場合は、欄外にフリガナを振っていただきますようお願いいたします。※申請者本人は暗証番号がわからなくなってしまった場合やご病気や身体的なご事情で自署できない場合は、船橋市戸籍住民課コールセンター(電話番号:047-436-2270)までお問い合わせください。手続き方法をご案内します。
  • 下記に挙げる代理人の方の本人確認書類
    (顔写真付きのもので有効期限内の原本、写真、デジタルデータ不可)
    個人番号カード、運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)、日本国旅券(日本国パスポート)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書(顔写真付き)、一時庇護許可書、仮滞在許可書
 上記3点を代理人の方がお持ちいただき、上記受付窓口までお越しください。職員が「照会書兼回答書」の内容と本人確認を行い、「照会書兼回答書」にご記入済みの暗証番号を使用して、マイナンバーカードへ新しい電子証明書を搭載します。
 
「照会書兼回答書」に必要事項の記入がない場合、封筒に封入封かんされていない場合、本人確認書類が不足している場合等は、お手続きはできません。お急ぎの場合であっても、再度のご来場をご案内することになりますので、ご注意ください。電子証明書は、民間や行政機関に対する手続きの本人確認にあたって使用するため、第三者によるなりすましを防ぐための厳格な本人確認の基準が、国により定められています。この基準に満たない場合は、お手続きをすることができません。皆様の安全と安心を守るためでございますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

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戸籍住民課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日