公的個人認証サービスによる電子証明書について

更新日:令和5(2023)年12月1日(金曜日)

ページID:P010334

電子証明書の更新を希望される方へ

電子証明書の「有効期限通知書」は地方公共団体情報システム機構(J-LIS)からの
水色の封筒により、お送りしておりますが、このお知らせが届いていなくても、
電子証明書の有効期限の3か月前の翌日からお手続きは可能です。毎月上旬は更新を
希望される方で窓口が混み合います。午前10時~午後2時は各種窓口が特に混み合います。
窓口の状況によりお待ちいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
船橋市役所本庁舎 戸籍住民課の窓口の混雑状況を配信しています。
下記のリンク先にてご確認ください。
窓口の混雑状況がインターネットで確認できます

更新の手続きについて

確定申告でe-Taxを利用する方へ

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・取得はお早めに!
e-Tax(イータックス)は、インターネットで税の申告書等の提出ができるサービスです。
マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載された電子証明書を使用してe-Taxを利用
することができます。マイナンバーカード(個人番号カード)を使用してe-Taxを利用する
ためには、電子証明書が標準搭載されたマイナンバーカード(個人番号カード)を申請・
取得してください。
確定申告の時期は申請が一時的に急増するため、申請から交付までに
時間がかかる傾向にあります。お早めの交付申請をおすすめします。

住民基本台帳カードでe-Taxを利用していた方
住民基本台帳カードへの電子証明書の発行・更新は平成27年12月22日(火曜日)に
終了しました。
引き続きe-Taxの利用を希望される方は、マイナンバーカード(個人番号カード)の
交付申請をしてください。

 公的個人認証サービスとは

公的個人認証サービスとは、インターネットを通じて電子申請・届出を行うサービスです。
このサービスでは、利用者が安全に利用できるように、電子証明書と呼ばれる機能を使用して
他人によるなりすましやデータ改ざんの防止をしています。
このサービスは、「電子証明書」と呼ばれるデータを、外部から読み取られるおそれのない
マイナンバーカード(個人番号カード)のICカードに記録することで利用が可能となります。

電子証明書の種類

マイナンバ―カード(個人番号カード)には、利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書
の2種類の電子証明書が発行されます。

署名用電子証明書

  • インターネットを通じたオンラインの申請や届け出を行う際、他人によるなりすましや
    データの改ざんを防ぐために用いる本人確認の手段として使用します。
    例えば、e-Tax(インターネットを使用した確定申告)で使用します。
  • 6~16桁のアルファベット大文字と数字を組み合わせた暗証番号の設定が必要です。
  • 有効期間は発効日から5回目の誕生日までですが、マイナンバーカード(個人番号カード)が
    失効した場合や、住所、氏名等に変更があった場合は有効期間内でも失効となります。
  • 更新は有効期間満了の3か月前の翌日から可能です。

 (注)15歳未満の方及び成年被後見人の方には、署名用電子証明書は発行されません。

利用者用電子証明書

  • 端末の操作やインターネットを閲覧する際などに、利用者本人であることを証明する
    仕組みで、コンビニエンスストアでの証明書の交付やマイナポータル(※1)のログイン、
    令和3年10月から始まっている健康保険証の利用登録(※2)等、本人であることの認証
    手段として利用できます。
  • 4桁の数字の暗証番号の設定が必要です。
  • 有効期間は発効日から5回目の誕生日までですが、マイナンバーカードが失効した場合は
    利用者電子証明書の有効期間内でも失効となります。
  • 更新は有効期間満了の3か月前の翌日から可能です。

※1 マイナポータルとは、ご自宅のパソコンなどから、マイナンバーを含む自分の情報が
   行政機関でどのようにやりとりされているかの記録を確認できるほか、行政サービス
   などのお知らせを受け取ることができるポータルサイトです。
※2 マイナンバーカードを健康保険証として使用する際には、事前の利用登録が必要です。

 

署名用電子証明書

利用者用電子証明書

用途

e-Taxの確定申告等、オンライン電子文書の申請、証券会社の口座開設などに利用

コンビニでの証明書交付、健康保険証利用登録、マイナポータルのログイン等、本人であることの認証手段として利用

暗証番号

6~16桁の英数字

(英字は大文字のみ)

4桁の数字

有効期間

発行日から5回目の誕生日まで
ただし、氏名(通称)、住所等に変更があった場合は有効期間内でも自動的に失効

発行日から5回目の誕生日まで

更新

有効期間満了日の3か月前の翌日から更新可

有効期間満了日の3か月前の翌日から更新可

暗証番号の初期化(再設定)・変更

暗証番号の初期化(再設定)

暗証番号初期化のご案内1
暗証番号初期化2
暗証番号がわからなくなってしまった場合は、暗証番号の初期化(再設定)が必要です。
詳しくは、こちらをクリックしてください。

また、署名用電子証明書については5回連続、利用者証明用電子証明書については3回連続で
暗証番号を間違って入力し、ロックがかかってしまった場合は、当該電子証明書は利用
できなくなってしまいます。

※署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)については、利用者証用電子証明書の
暗証番号(4桁の数字)を利用可能な場合は、利用者証明用電子証明書の暗証番号と
スマートフォンによる顔認証技術の活用により、市区町村窓口で行う本人確認と同等レベルの
本人確認が実現できたため、スマートフォンアプリと一部のコンビニエンスストアに設置して
あるキオスク端末を利用して初期化することができます。
詳しくは、下記のサイトをご覧ください。

「公的個人認証サービスポータルサイト」(外部サイト)
「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」の4桁の暗証番号(券面事項入力補助用)
はスマートフォンアプリとコンビニエンスストア設置のキオスク端末を通じて、
初期化・再設定することはできませんので、ご注意ください。

この場合、窓口にて暗証番号の初期化申請を行い、暗証番号の再設定を行ってください。
なお、暗証番号は上書きされます。

初期化(再設定)の手続きは、マイナンバーカードに加えて、
本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)を1点、併せてお持ち
いただき、下記の受付窓口にお越しください。

暗証番号登録の際には、お控えのようにお手元に残るものがありません。入力時のご参考に
「個人番号カード・電子証明書 設定暗証番号記載表」のご希望される方につきましては、
こちらよりダウンロードできますので、よろしければ、ご利用ください。

暗証番号変更

暗証番号を変更したい場合、下記の受付窓口にマイナンバーカードをお持ちいただくこと
で変更することができます。

また、ご自宅にインターネットに接続されたパソコンと、マイナンバーカードに対応した
カードリーダライタがある場合は、ご自宅のパソコンで暗証番号の変更が可能です。詳しくは
公的個人認証サービス」のページをご覧ください。

電子証明書の有効期限

以下のうち、一番早い日付が有効期限となります。

【署名用電子証明書】
1)発行日から5回目の誕生日
2)利用者証明用電子証明書の有効期限
3)マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限

【利用者用電子証明書】
以下のうち、一番早い日付が有効期限となります。
1)発行日から5回目の誕生日
2)マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限

電子証明書の失効

電子証明書は以下の場合に失効します。

【署名用電子証明書】
(1)利用をやめる申請をした場合
(2)マイナンバーカード(個人番号カード)が紛失、盗難にあった際に一時停止の届け出を
    した場合または失効した場合
(3)氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合は氏名および通称)や住所に
    変更が生じた場合
(4)地方公共団体情報システム機構による職権失効があった場合
(5)有効期限満了の場合
(6)情報の漏えいがあった場合

【利用者証明用電子証明書】
(1)利用をやめる申請をした場合
(2)マイナンバーカード(個人番号カード)が失効した場合
(3)地方公共団体情報システム機構による職権失効があった場合
(4)有効期限満了の場合
(5)情報の漏えいがあった場合

サービス利用時に必要なもの

公的個人認証サービスを利用する際には、パソコンやICカードリーダライタの準備、利用者
クライアントソフトのインストールが必要となります。必要となるICカードリーダライタ等の
仕様などについては、公的個人認証サービスポータルサイトをご覧ください。

e-Taxによる所得税申告書などの送信の流れ

マイナンバーカード(個人番号カード)及びICカードリーダライタを準備した後の、
所得税申告書などの作成の流れについては、e-Taxホームページをご覧ください。

電子証明書の発行手数料

マイナンバーカード(個人番号カード)の初回交付時に電子証明書を発行する場合や
電子証明書の更新の場合の手数料は無料ですが、マイナンバーカード(個人番号カード)を
再交付するなどして電子証明書を再発行する場合は再発行手数料が200円かかります。

電子証明書の発行・更新手続き

新規発行

電子証明書が搭載されていないマイナンバーカードへの電子証明書の発行、転居や氏名変更等に
より失効となった後に電子証明書を発行を希望される場合は、マイナンバーカードを持って下記の
受付窓口にお越しください。

更新

更新の対象の方には、「有効期限通知書」が送付されます。
更新を希望される場合は、マイナンバーカードを持って下記の受付窓口にお越しください。

更新のお手続きは有効期限の3か月前の翌日から可能です。

※更新手続きでは暗証番号の入力をしていただきます。暗証番号を失念してしまった、
ロックしてしまった等の場合は、更新手続きの前に暗証番号の初期化(再設定)を行いますので、
マイナンバーカードの他に本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)を1点、
併せてお持ちください。

受付窓口・時間

受付窓口 受付時間

・船橋市役所 1階 戸籍住民課

・各出張所(二宮出張所芝山出張所高根台出張所
 習志野台出張所豊富出張所二和出張所西船橋出張所
※連絡所は不可
※高根台出張所に駐車場はありません

月曜日~金曜日(祝日除く)
9:00~17:00
マイナンバーカード臨時交付会場
 (本町セントラルビル5階)
※駐車場はありません
月曜日~金曜日(祝日除く)
9:00~19:00

第2第4の土曜日とその翌日曜日
9:00~17:00

 電子証明書の手続きについてのよくあるお問合せ

質問1. 18歳以上の場合、マイナンバーカードは発行から10回目の誕生日が有効期限です。
    電子証明書の有効期限は5年とされているのは、なぜですか?
回答1. 安全性のためです。現代は、技術の進歩、発展が目まぐるしい時代です。
    情報の解読技術も進むことから、5年とされております。また、日本より先に
    同様の電子証明書を導入している海外の国においても、電子証明書の
    有効期限は5年までとされており、世界的な水準によるものでもあります。

質問2. 電子証明書の更新期限を過ぎてしまった場合は、どうなるのでしょうか?
回答2. e-Taxやコンビニ交付サービス、保険証としての利用などの電子証明書を利用した
    サービスが、電子証明書の失効により使えなくなります。
    本人確認書類としてはマイナンバーカードの表面に記載されている有効期限まで
    ご利用いただけます。更新期限を過ぎてしまっても、マイナンバーカードへの
    電子証明書を搭載するお手続きは無料で可能です。電子証明書の更新のお手続き
    自体は任意のものではございますが、マイナンバーカードと電子証明書は、各種
    手続きのデジタル化により、国民の利便性を高めることを主旨としております
    ので、更新をおすすめします。

質問3. 電子証明書の更新手続きを窓口に行かずに済ませることはできますか?
回答3. お手間をおかけして申し訳ございませんが、オンラインや郵送による
    手続きはできません。本人または所定の条件が整った代理人の方に
    よる上記窓口へのご来場が必要です。
    これは、本人確認を窓口にて対面で行う必要があるためです。第三者に
    よるなりすましを防ぎ、皆様の安心と安全を守るために厳格な本人確認が
    国により定められております。

質問4. 電子証明書の更新手続きを代理人が行うことはできますか?
回答4. 条件が整っていれば、代理人の方によるお手続きは可能です。電子証明書の
    有効期限通知書に同封されている「照会書兼回答書」を使用するお手続き
    ですので、「照会書兼回答書」を無くしてしまった場合や、電子証明書の
    有効期限まで3ヶ月を切ってもなかなか有効期限通知書が届かず、代理人の方
    によるお手続きを希望される方は、船橋市マイナンバーカードコールセンター
    (電話047-436-2270)までお問い合わせください。「照会書兼回答書」を
    申請者本人のご住所へお送りいたします。
    ※有効期限通知書に同封されている「 照会書兼回答書」の書式は電子証明書の
     有効期限内を過ぎると使用できませんので、上記コールセンターまでお問い

     合わせください。新たに「照会書兼回答書」を申請者本人のご住所へお送り
     いたします。

                お手元に届いた「 照会書兼回答書」に必要事項を記入した上で、同封されて
    いる封筒に封入封かんすることで、第三者から暗証番号が見えない状態にして
    いただきます。
    窓口にいらっしゃる代理人の方には、以下の物をご持参していただきます。
    1.申請者本人のマイナンバーカード

    2.申請者本人が必要事項を記入した「照会書兼回答書」を封入封かんした封筒
      ※暗証番号をご記入していただく際に、「0(ゼロ)」と「O(オー)」、
       「1(イチ)」と「I(アイ)」のように、数字のアルファベットの違いが
       書面では判断しづらい場合がありますで、これらの場合には、欄外に
       フリガナを振っていただけると助かります。
      ※申請者本人が暗証番号がわからなくなってしまった場合やご病気や身体的な
       ご事情で自署できない場合は、船橋市マイナンバーカードコールセンター
      (電話047-436-2270)までお問い合わせください。手続き方法をご案内します。

    3.下記に挙げる代理人の方の本人確認書類
      (顔写真付きのもので有効期限内の原本、写真、デジタルデータ不可)

    運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付)、日本国旅券(日本国パスポート)、
    運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、身体障害者手帳、
    精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書
    (顔写真付き) 等

    上記の3点を代理人の方がお持ちいただき、船橋市役所1階 戸籍住民課マイナンバー
    カード臨時交付会場(セントラルビル5階)各出張所※連絡所は不可)
    までお越しください。
    職員が「照会書兼回答書」の内容と本人確認を行い、「照会書兼回答書」にご記入済の
    暗証番号を使用して、マイナンバーカードへ新しい電子証明書を搭載します。

    ※「照会書兼回答書」に必要事項の記入がない場合、封筒に封入封かんがされて
     いない場合、本人確認書類が不足している場合等は、お手続きができません。お急ぎの
     場合であっても、再度のご来場をご案内することになりますので、ご注意ください。
     電子証明書は、民間や行政機関に対する手続きの本人確認にあたって使用するため、
     第三者によるなりすましを防ぐための厳格な本人確認の基準が、国により定められて

     います。
     この基準に満たない場合には、お手続きをすることができません。皆様の安全と安心を
     守るためでございますので、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

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戸籍住民課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日