訪問介護の生活援助中心型サービスにおける訪問回数の多い居宅サービス計画の届出について

更新日:令和6(2024)年2月1日(木曜日)

ページID:P066126

 平成30年10月1日より、一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画に位置付ける場合、市に届出が必要となります。

届出対象となる居宅サービス計画

平成30年10月1日以降に作成または変更(※1)、利用者の同意を得て交付をした居宅サービス計画で、下表のとおり、1月あたり一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)(※2)を位置づけたもの。 

介護度 回数
要介護1 27回
要介護2 34回
要介護3 43回
要介護4 38回
要介護5 31回

 ※1 認定を更新した場合など認定の有効期間満了に伴い改めて計画を作成した場合や、認定の有効期間内であっても、目標の見直しや身体状況の変化等により計画に位置付けたサービス内容等を変更した場合。
※2 1回の訪問介護において身体介護と生活援助が混在するケース(例:身体1生活1)は、一定回数の算定に含めない。

(参考)
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(厚生労働省 介護保険最新情報より)

届出が必要な書類

  • 居宅サービス計画(1表から4表、6表、7表)の写し
  • 当該計画の作成に係るアセスメント資料の写し
  • 訪問介護の生活援助中心型サービスにおける訪問回数の多い居宅サービス計画の届出書(※ケアプランの検討会議における資料としますので、ご提出をお願いいたします。)
    Word形式)(PDF形式

 届出期限

当該計画を作成または変更した月の翌月末日までに介護保険課へ提出してください。

 ケアプランの検討会議

届出後は、ケアプランの検討会議等の開催にて、当該ケアプランについて検討を行います。
検討会議の結果等につきましては、地域包括支援センターよりご連絡いたします。

問い合わせ先

  • 届出に関すること
    介護保険課 給付係(電話:047-436-2304 Fax:047-436-3307)
  • 検討会議に関すること
    地域包括ケア推進課 地域包括支援係(電話:047-436-2882 Fax:047-436-2885)

ファイルダウンロード

このページについてのご意見・お問い合わせ

介護保険課 給付係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日