介護給付費算定に係る体制等に関する届出(入居・入所系サービス)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等の提出について
- 指定申請をするとき
- 事前の届出が必要な加算の適用を新たに受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
※特にサービス提供体制強化加算に関しては、算定表等により前年度実績の判定および確認を必ずしていただき、変更等があった場合は提出期限までに届出をお願いします。 - 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
上記の場合等において、加算等の算定の可否を審査する資料として、届出が必要となります。
事業所番号ごと、かつサービス種類ごとに、提出期限までに届出をお願いします。
地域密着型サービス事業所で他市区町村利用者がいる(指定を受けている)場合は、当該市区町村へも忘れずに届出を行ってください。
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算はこちら
対象事業所(入居・入所系サービス)
短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(GH)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
上記以外の介護サービス事業所等については以下の船橋市ホームページをご覧ください。
・訪問・通所系サービスはこちら
・施設系サービスはこちら
提出書類
添付書類一覧をご確認の上、必要な書類を期日までにご提出ください。
受理後、申請書類はお返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください。
事業所控用として、体制届出書の写しに収受印を押印したものが必要な場合は、返信用封筒(切手を貼りつけたもの)及び届出書の写しを併せて提出してください。
※体制届の受理通知は行いません。
提出期限
15日以前に届出の場合は、翌月から算定 16日以降に届出の場合は、翌々月から算定 |
小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 |
届出が受理された日の翌月から算定 (月の初日である場合はその月から) |
短期入所生活介護 |
※処遇改善加算等については提出期日が異なりますのでご注意ください。
問い合わせ及び提出先について
提出方法については郵送、オンライン申請、メール、来庁(持参)のいずれかで受け付けております。
<郵送の場合>
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-8-11
船橋市役所 福祉サービス部 指導監査課 第二係
※提出期日必着でお願いいたします。
<オンライン申請の場合>
【介護サービス事業者等】各種届出等(提出:指導監査課宛)(船橋市オンライン申請・届出サービス)
上記ページ内より必要書類を添付(アップロード)し、提出をお願いします。
<メールの場合>
shidoukansa@city.funabashi.lg.jp
【注意】
・メールの標題を「体制届出書等の提出について」にして提出してください。
<来庁の場合>
別館2階
※事前に予約をお願いいたします。予約がない場合、対応できない場合があります。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第二係
-
- 電話 047-404-2712
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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