地域密着型サービス事業者の指定・届出
「地域密着型サービス事業者の指定・届出」の記事一覧
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令和6(2024)年11月27日更新
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令和6(2024)年8月6日更新
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令和6(2024)年7月19日更新
介護サービス指定事業者は、介護保険法施行規則に定める事項に変更があったときは届け出を行う必要があります。
(対象サービス)訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、第一号訪問事業(総合事業)、第一号通所事業(総合事業) -
休止届・廃止届・再開届(居宅サービス・居宅介護支援・地域密着型サービス)
令和6(2024)年7月19日更新
介護サービス指定事業者は、休止・廃止をするとき、休止済みの事業を再開をするときは、各届出を行う必要があります。
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出(入居・入所系サービス)
令和6(2024)年7月19日更新
介護サービス事業者は、新規指定時や算定している加算等の変更等があった場合に、事業所ごと、かつサービスごとに介護給付費算定に係る体制等の届け出をする必要があります。
(対象サービス)短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(GH)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 -
令和6(2024)年7月16日更新
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令和6(2024)年6月18日更新
入居・入所系サービス事業者の指定の新規申請についてのページです。
(対象サービス)短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(GH)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 -
令和6(2024)年6月17日更新
訪問・通所系サービス等事業者の指定の新規申請についてのページです。
(対象サービス)訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、第一号訪問事業(総合事業)及び第一号通所事業(総合事業) -
介護給付費算定に係る体制等に関する届出(訪問・通所系サービス)
令和6(2024)年6月17日更新
介護サービス事業者は、新規指定時や算定している加算等の変更等があった場合に、事業所ごと、かつサービスごとに介護給付費算定に係る体制等の届け出をする必要があります。
(対象サービス)訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、 第一号訪問事業(総合事業)、第一号通所事業(総合事業) -
令和6(2024)年5月17日更新
介護サービス指定事業者は、介護保険法施行規則に定める事項に変更があったときは届け出を行う必要があります。
(対象サービス)短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(GH)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 -
協力医療機関連携加算について(令和6年度介護報酬改定に関して)
令和6(2024)年4月4日更新
介護サービス事業者は、報酬算定において必要に応じて、指定権者に対して、届け出をする必要があります。令和6年度報酬改定において、従来の導線とは異なる提出手続きが生じたため、その内容を周知する。
(対象サービス)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護(GH)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 -
令和6(2024)年4月1日更新
入居・入所系サービス事業者の指定の更新についてのページです。
(対象サービス)短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(GH)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 -
令和6(2024)年4月1日更新
訪問・通所系サービス等事業者の指定の更新についてのページです。
(対象サービス)訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、第一号訪問事業(総合事業)及び第一号通所事業(総合事業) -
消防法令の適合状況確認申請について(地域密着型サービス事業所)
令和2(2020)年4月9日更新
平成29年1月1日以降に新たに下記対象サービスの事業を既存の建物にて開始、又は事業所を既存の建物に移転する場合には、事業者からの申請により、消防法令の適合状況確認を行います。
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