指定の更新(訪問・通所系サービス)
指定更新制度
平成18年4月1日の介護保険法の改正により、指定の更新制度が設けられたため、介護サービス事業者は6年ごとに更新を受けなければ介護保険事業者としての効力を失うことになります。
指定更新にあたっての注意事項
- 更新のお知らせ通知に記載のある期日までに手続きが完了するよう、書類不備の補正等に要する期間を考慮したうえで提出していただくようお願いします。
- 人員・運営基準等の基準を満たしていない場合は更新できませんので、条例や基準等の再確認をしてください。
- 休止中の事業所については、指定の更新を受けることはできませんので、指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うこととなります。
- 廃止している事業所については、指定更新の手続は不要です。なお、実質的に廃止していて廃止届が未提出の事業所については、速やかに廃止届を提出願います。
対象事業所(訪問・通所系サービス)
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護
第一号訪問事業(総合事業)、第一号通所事業(総合事業)
上記以外の介護サービス事業所等の更新については以下の船橋市ホームページをご覧ください。
・入居・入所系サービスはこちら
・介護老人福祉施設はこちら
・介護老人保健施設はこちら
・介護予防・日常生活支援総合事業はこちら
※船橋市外の事業所又は船橋市内で単独で総合事業の指定を受けた事業所が更新をする場合
更新手続き
指定有効期間を満了する事業所については、事業所の管理者あてに、更新手続きに関するお知らせのメールを送付します。受付期間は更新手続きに関するお知らせのメールに記載のある指定更新手続完了日までです。
指定更新手続完了日までに手続きが完了するよう、書類不備の補正等に要する期間を考慮したうえで提出していただくようお願いします。
更新申請に必要な書類について
手引き
手引き |
更新申請に必要な書類
提出していただいた書類はお返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください。
1 | 指定更新申請書 | 【居宅サービス 】指定(許可)更新申請書 (別紙様式第一号(二))※予防サービス含む | エクセル | |
【地域密着型サービス 】指定(許可)更新申請書 (別紙様式第二号(二))※予防サービス含む | エクセル | |||
【総合事業 】指定(許可)更新申請書 (別紙様式第三号(五)) | エクセル | |||
2 | 付表 ・事業ごとに付表が異なります。 |
居宅サービス分 付表一式 | エクセル | |
地域密着型サービス分 付表一式 | エクセル | |||
総合事業分 付表一式 | エクセル | |||
3 | 従業者の勤務の体制及び勤務形態が分かるもの(1か月分) | 事業所において作成されている従業者の1か月分(更新申請書類を提出する月のもの)のシフト表等を提出してください。 ※人員基準上配置が求められる役職(管理者、介護職員等)、勤務形態(常勤/非常勤、専従/兼務)、勤務時間等が分かるようにすること。 (参考) 勤務表_汎用 (エクセル) (PDF) ※各サービスの勤務表についてはこちら。 |
― | ― |
4 | 誓約書 | 誓約書(居宅・施設)※予防サービス含む | エクセル | |
誓約書(総合事業) | エクセル | |||
誓約書(地密)※予防サービス含む | エクセル | |||
5 | 利用者氏名報告書 | 利用者氏名報告書(参考様式19) ※他市の地域密着型通所介護のみ |
エクセル | |
6 | その他 | 提出すべき変更届が提出されていなかった場合、指定更新を行うために、上記様式以外の様式等の提出を依頼する場合があります。 事業所控用として、更新申請書の写しに収受印を押印したものが必要な場合は、返信用封筒(切手貼付)及び申請書の写しを提出してください。 |
問い合わせ先及び提出方法
提出方法については郵送、オンライン申請、メール、来庁(持参)のいずれかで受け付けております。
<郵送の場合>
〒273-0011
千葉県船橋市湊町2-8-11
船橋市役所 福祉サービス部 指導監査課 指導監査第三係
<オンライン申請の場合>
【介護サービス事業者等】各種届出等(提出:指導監査課宛)(船橋市オンライン申請・届出サービス)
上記ページ内より必要書類を添付(アップロード)し、提出をお願いします。
<メールの場合>
kaigoshitei@city.funabashi.lg.jp
【注意】
・メールの標題を「指定更新申請書等の提出について」にして提出してください。
<来庁の場合>
別館2階
【注意】
・日時の予約をお願いします。(予約がない場合、対応できない場合があります。)
・別館前の駐車場はご利用いただけません。本庁舎の駐車場をご利用ください。
指定更新決定通知書の交付
指定更新手続を完了した事業者については、指定の有効期間満了月末ごろに指定更新決定通知書を発送します。(申請受け付け順ではありません。)
通知書は再発行いたしませんので、取り扱いにはご注意ください。
更新申請書提出後、指定更新決定通知書の交付前に変更、休止・廃止を行う場合
更新申請書提出前後に変更が生じた場合
変更届の提出をお願いいたします。
なお、更新申請提出後の変更届出である旨、変更届の余白に明記してください。
変更届についてはこちら(船橋市ホームページ)
業務管理体制の届出事項の変更について
業務管理体制に係る事項に変更がある場合は、業務管理体制届出書等の提出が併せて必要になります。届出書等は下記ホームページをご確認ください。
介護サービス事業者の業務管理体制の整備について(船橋市ホームページ)
更新申請書提出後に休止、廃止する場合
指定の更新を受けることができませんので、休止・廃止届と併せて指定更新申請の取下げ書(様式は問いません)を提出してください。
休止届・廃止届についてはこちら(船橋市ホームページ)
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第三係
-
- 電話 047-436-2782
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 有料広告欄 広告について
- 「居宅サービス事業者の指定・届出」の他の記事
-
- 変更届(入居・入所系サービス)
- 指定申請(入居・入所系サービス)
- 指定の更新(入居・入所系サービス)
- (入居・入所系)指定等様式
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出(入居・入所系サービス)
- 消防法令の適合状況確認申請について(居宅サービス事業所)
- サテライト型事業所の取扱いについて
- 協力医療機関連携加算について(令和6年度介護報酬改定に関して)
- 指定申請(訪問・通所系サービス)
- 変更届(訪問・通所系サービス)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出(訪問・通所系サービス)
- 指定の更新(訪問・通所系サービス)
- 休止届・廃止届・再開届(居宅サービス・居宅介護支援・地域密着型サービス)
- 特定事業所集中減算(居宅介護支援事業者)
- 事業所規模による区分の取扱い等(通所系サービス)
- 最近見たページ
-