指定の更新(訪問・通所系サービス)
指定更新制度
平成18年4月1日の介護保険法の改正により、指定の更新制度が設けられたため、介護サービス事業者は6年ごとに更新を受けなければ介護保険事業者としての効力を失うことになります。
指定更新にあたっての注意事項
- 更新のお知らせ通知に記載のある期日までに手続きが完了するよう、書類不備の補正等に要する期間を考慮したうえで提出していただくようお願いします。
- 人員・運営基準等の基準を満たしていない場合は更新できませんので、条例や基準等の再確認をしてください。
- 休止中の事業所については、指定の更新を受けることはできませんので、指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うこととなります。
- 廃止している事業所については、指定更新の手続は不要です。なお、実質的に廃止していて廃止届が未提出の事業所については、速やかに廃止届を提出願います。
対象事業所(訪問・通所系サービス)
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護
第一号訪問事業(総合事業)、第一号通所事業(総合事業)
上記以外の介護サービス事業所等の更新については以下の船橋市ホームページをご覧ください。
・入居・入所系サービスはこちら
・介護予防・日常生活支援総合事業はこちら
※船橋市外の事業所又は船橋市内で単独で総合事業の指定を受けた事業所が更新をする場合
更新手続き
指定有効期間を満了する事業所については、事業所の管理者あてに、更新手続きに関するお知らせのメールを送付します。受付期間は更新手続きに関するお知らせのメールに記載のある指定更新手続完了日までです。
指定更新手続完了日までに手続きが完了するよう、書類不備の補正等に要する期間を考慮したうえで提出していただくようお願いします。
更新申請に必要な書類について
手引き
必要な書類は以下の手引きを参照してください。
届け出いただいた書類は、お返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください。
手引き |
更新申請に必要な書類
指定居宅サービス、指定介護予防サービス
指定(許可)更新申請書 (別紙様式第一号(二))及び付表 ※予防サービス含む (必要な書類を選択してください) |
エクセル | |
標準様式一式 (必要な書類を選択してください) |
ZIPファイル |
指定地域密着型(介護予防)サービス、居宅介護支援/介護予防支援
指定(許可)更新申請書 (別紙様式第二号(二))及び付表 (必要な書類を選択してください) |
エクセル | |
標準様式一式 (必要な書類を選択してください) |
ZIPファイル | |
参考様式一式 ※他市の地域密着型通所介護のみ (必要な書類を選択してください) |
エクセル |
介護予防・日常生活支援総合事業
指定(許可)更新申請書 (別紙様式第三号(五))及び付表 (必要な書類を選択してください) |
エクセル | |
標準様式一式 (必要な書類を選択してください) |
ZIPファイル |
※提出すべき変更届が提出されていなかった場合、指定更新を行うために、上記様式以外の様式等の提出を依頼する場合があります。
※事業所控用として、更新申請書の写しに収受印を押印したものが必要な場合は、返信用封筒(切手貼付)及び申請書の写しを提出してください。
問い合わせ先及び提出方法
提出方法については電子申請届出システム、 郵送、オンライン申請、メール、来庁(持参)のいずれかで受け付けております。
<電子申請届出システムの場合>
電子申請届出システムでの申請等について(船橋市ホームページ)
上記ホームページより確認してください。
※メールアドレスを併せて変更する際は、
メールアドレスの登録について(介護保険サービス事業所・施設)をご確認のうえ申請してください。
※付表に入力されたメールアドレスが登録されるため、メールアドレスの変更がない場合は、すでに市に登録をしているアドレスを入力してください。
※備考欄に申請担当者様の氏名、連絡先を入力いただくことを推奨しております。
<郵送の場合>
〒273-0011
千葉県船橋市湊町2-8-11
船橋市役所 福祉サービス部 指導監査課 指導監査第三係
<オンライン申請の場合>
【介護サービス事業者等】各種届出等(提出:指導監査課宛)(船橋市スマート申請 )
上記ページ内より必要書類を添付(アップロード)し、提出をお願いします。
<メールの場合>
kaigoshitei@city.funabashi.lg.jp
【注意】
・メールの標題を「指定更新申請書等の提出について」にして提出してください。
<来庁の場合>
別館2階
【注意】
・日時の予約をお願いします。(予約がない場合、対応できない場合があります。)
・別館前の駐車場はご利用いただけません。本庁舎の駐車場をご利用ください。
指定更新決定通知書の交付
指定更新手続を完了した事業者については、指定の有効期間満了月末ごろに指定更新決定通知書を発送します。(申請受け付け順ではありません。)
通知書は再発行いたしませんので、取り扱いにはご注意ください。
更新申請書提出後、指定更新決定通知書の交付前に変更、休止・廃止を行う場合
更新申請書提出前後に変更が生じた場合
変更届の提出をお願いいたします。
なお、更新申請提出後の変更届出である旨、変更届の余白に明記してください。
変更届についてはこちら(船橋市ホームページ)
業務管理体制の届出事項の変更について
業務管理体制に係る事項に変更がある場合は、業務管理体制届出書等の提出が併せて必要になります。届出書等は下記ホームページをご確認ください。
介護サービス事業者の業務管理体制の整備について(船橋市ホームページ)
更新申請書提出後に休止、廃止する場合
指定の更新を受けることができませんので、休止・廃止届と併せて指定更新申請の取下げ書(様式は問いません)を提出してください。
休止届・廃止届についてはこちら(船橋市ホームページ)
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第三係
-
- 電話 047-436-2782
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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