休止届・廃止届・再開届(居宅サービス・居宅介護支援・地域密着型サービス)

更新日:令和6(2024)年7月19日(金曜日)

ページID:P020503

  1. 休止届・廃止届
  2. 再開届

注意事項

  • 介護予防・日常生活支援総合事業のみの休止、廃止又は再開の届出をする場合は、以下のページをご覧ください。
    休止届・廃止届・再開届(総合事業指定事業者)(船橋市ホームページ)
     
  • 事業所の廃止又は休止後に、船橋市内に他の事業所がなく、介護職員等処遇改善加算等を算定している場合は、廃止又は休止届出書と併せて各加算の実績報告書の提出が必要となります。提出書類については下記ホームページをご確認ください。
    (※)加算支払いの最終月の金額については、サービス提供表基準での計算を行うなど、概算での計算で構いません。
    (※)概算での報告から変更になる場合は、最終支払月の翌々月の末日までに再度実績報告書の提出が必要になります。
    処遇改善加算等について(船橋市ホームページ)

1.休止届・廃止届

休止または廃止をしようとする日の1月前までに届け出る必要があります。
(1月前が閉庁日の場合は直前の開庁日)
※事前に指導監査課までご連絡ください。

事業所の廃止または休止時には、利用者が継続してサービスの提供を希望する場合には、必要なサービスが継続的に提供されるよう、介護支援専門員、他のサービス事業所、その他の関係者等との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。

休止・廃止届出様式

届け出いただいた書類は、お返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください

※サービスによって届出様式が異なりますのでご注意ください。

市内事業所 廃止・休止届出様式

居宅(予防)サービス
廃止・休止届出書(別紙様式第一号(七))
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地域密着型(予防)サービス、居宅介護支援、介護予防支援
廃止・休止届出書(別紙様式第二号(三))
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介護予防・日常生活支援総合事業
廃止・休止届出書(別紙様式第三号(三))
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※市内の地域密着型サービス事業所は以下も併せて提出
利用者一覧表(参考様式21)
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市外の地域密着型サービス事業所(みなし指定) 廃止・休止届出様式

(1)事業所を廃止した場合、もしくは事業所自体は現存だが全ての船橋市被保険者が利用を終了した場合

廃止・休止届出書(別紙様式第二号(三)) エクセル PDF

(2)一部の船橋市被保険者が利用を終了した場合(事業所において該当利用者以外の他の船橋市被保険者が利用を継続している場合)

利用者氏名報告書(参考様式19)
※利用を継続している全ての船橋市被保険者を記載
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船橋市被保険者の退去情報提供票(参考様式22)
※利用を終了した船橋市被保険者を記載
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休止・廃止届出書の記入、提出の際の留意事項

  • 廃止・休止届出書における、「廃止(休止)する理由」及び「現にサービスを受けている者に対する措置」欄には、「廃止(休止)に際し利用者全○名を他事業所(サービス)へ引き継いだ」等、内容を具体的に必ず記載してください。
    ※欄が不足する場合には別紙を追加して差し支えありません。
  • 併設する介護予防・日常生活支援総合事業の廃止または休止を併せて届出する場合は、廃止・休止届出書に併せて記載してください。
  • 廃止・休止届出書における、「休止予定期間」の休止開始日は、「休止予定年月日」の翌日を記載してください。
  • 地域密着型サービス事業所の廃止または休止について、みなし指定に係る他の市区町村の利用者がいる場合には、当該市区町村へも忘れずに届け出をしてください。
  • 休止中の事業所については、指定の更新を受けることはできませんので、指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うこととなります。更新を受ける場合は、指定基準を満たした上での事業所の再開が必要となります。また、 事業の再開の見込みがない等により、事業を継続しない場合には速やかに廃止の届出を行ってください。

休止・廃止に関する問い合わせ先及び提出方法

サービスにより異なりますのでご注意ください。
各サービスの担当係については、「指導監査課サービス別担当係の確認について」(船橋市ホームページ)をご確認ください。

提出方法については電子申請届出システム、郵送、メール、来庁(持参)のいずれかで受け付けております。

<電子申請届出システムの場合>

電子申請届出システムでの申請等について(船橋市ホームページ)

上記ホームページよりご確認ください。

<郵送の場合>

 〒273-0011
 千葉県船橋市湊町2-8-11
 船橋市役所 福祉サービス部 指導監査課
 ※各サービスの担当係宛に郵送をお願いいたします。

<メールの場合>

 kaigoshitei@city.funabashi.lg.jp (第三係)
 shidoukansa@city.funabashi.lg.jp (第二係)
【注意】
・メールの標題を「休止・廃止届出書の提出について」にして提出してください。

<来庁の場合>

 別館2階
【注意】
・日時の予約をお願いします。(予約がない場合、対応できない場合があります。)
・別館前の駐車場はご利用いただけません。本庁舎の駐車場をご利用ください。

休止・廃止届出書の受理通知

休止・廃止届出書を受理した月の翌月ごろ郵送いたします。
再発行いたしませんので、取り扱いにはご注意ください。

2.再開届

休止中の事業を再開しようとするときは、再開した日から10日以内に届出が必要です。
(10日後が閉庁日の場合は直後の開庁日)
ただし、再開に当たっては事前協議を行いますので、再開する日の1か月前までにご連絡ください。

訪問・通所系サービスの再開に関する問い合わせ先及び提出方法

【連絡先】指導監査第三係 047-436-2782

提出方法については郵送、オンライン申請、来庁(持参)のいずれかで受け付けております。

※書類確認時に運営予定者(管理者)、従業者予定者へご来庁を求める可能性がございます。予めご了承ください。

(※)訪問・通所系サービス
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、第一号訪問事業(総合事業)、第一号通所事業(総合事業)

入居・入所系サービスの再開に関する問い合わせ先及び提出方法

【連絡先】指導監査第二係 047-404-2712

入居・入所系サービス(※)の再開については、事前協議を行いますので、指導監査第二係に事前にご連絡ください。

(※)入居・入所系サービス
短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(GH)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

再開の届出に必要な書類

届出書類等は提出用と申請者控用として必ず2部用意してください。申請者控用は、コピーで構いません。

※サービスによって届出様式が異なりますのでご注意ください。

居宅(予防)サービス
再開届出書(別紙様式第一号(六))
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地域密着型(予防)サービス、居宅介護支援、介護予防支援
再開届出書(別紙様式第二号(五))
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介護予防・日常生活支援総合事業
再開届出書(別紙様式第三号(二))
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上記再開届出書の他、指定申請書(別紙様式第一号(一))、登記事項証明書を除き、指定申請と同様の添付書類の提出が必要になります
再開するサービスに応じて右記の船橋市ホームページを確認してください。
訪問・通所系サービスはこちら 
入居・入所系サービスはこちら

休止前と変更届出事項にかかる変更がある場合

再開の際、休止前と変更事項がある場合には、変更の届出も併せて必要になります。
変更の届出については以下の船橋市ホームページをご確認ください。

・訪問・通所系サービスの変更はこちら (船橋市ホームページ)
・入居・入所系サービスの変更はこちら (船橋市ホームページ)

再開の受理通知

再開月の初旬ごろ郵送いたします。
再発行はいたしませんので、取り扱いにはご注意ください。

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地図

このページについてのご意見・お問い合わせ

指導監査課 指導監査第三係

〒273-0011 船橋市湊町2-8-11

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日