サテライト型事業所の取扱いについて
船橋市におけるサテライト型事業所の取扱いについて
通所介護事業所におけるサテライト型事業所の取扱いについて(PDF)
訪問介護・訪問看護・訪問リハビリテーションのサテライト型事業所の取扱いについては、通所介護事業所におけるサテライト型事業所の取扱いを準用します。
市外へのサテライト事業所の設置について
船橋市外へのサテライト型事業所の設置は、原則として認められません。ただし、千葉県内であれば例外的に設置が認められる場合があります。
その場合は、必要書類とともに下記理由書をサテライト型事業所の設置地域の指定権者(千葉県・千葉市・柏市)に提出し、その提出した理由書の写しに指定権者の収受印が押されたもの(写し可)等を船橋市に提出する必要があります。
本体事業所の指定権者と異なる地域でのサテライト型事業所指定に係る理由書(ワード)
サテライト型事業所を設置する場合の事前相談及び書類の提出について
サテライト型事業所を設置する場合は、必ず事前相談の上、必要書類を提出してください。
必要書類について
必要書類一覧 | サテライト型事業所の設置に係る必要書類一覧(PDF) |
理由書様式 | サテライト型事業所の設置理由書(ワード) |
その他様式 |
必要な様式等については下記ホームページからダウンロードしてください。 居宅(予防)サービス、居宅介護支援、総合事業等 指定等様式(船橋市ホームページ) |
通所介護のサテライト型事業所設置については、事業開始日又は事業所移転の前々月15日までに消防法令の適合状況確認申請が必要になります。詳しくは下記ホームページをご確認ください。
消防法令の適合状況確認申請について(居宅サービス事業所)(船橋市ホームページ)
事前相談及び書類の提出先
福祉サービス部 指導監査課 指導監査第三係
電話番号 047-436-2782
受付期間
事前相談は、随時、受付を行っています。
必要書類の提出は、サテライト型事業所を設置する月の前月15日までに提出して下さい。
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第三係
-
- 電話 047-436-2782
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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