特定事業所集中減算(居宅介護支援事業者)

更新日:令和6(2024)年8月27日(火曜日)

ページID:P018113

特定事業所集中減算について

 船橋市内全ての居宅介護支援事業者は、判定期間内の訪問介護サービス等について、同一法人の紹介率等について計算し特定事業所集中減算算定表等を作成し、同一法人の紹介率が80%を超えた場合には、当該書類を船橋市に提出するようお願いいたします。

※同一法人の紹介率が80%を超えている場合のみ、特定事業所集中減算算定表等を提出して下さい。

※80%を超えず、算定表を提出しない場合でも、算定表の作成及び各事業所における2年間の保存が必要です。

対象サービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

(参考)居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて(介護保険最新情報Vol.553)(PDF)

船橋市における特定事業所集中減算の取扱いについて(正当な理由の範囲)

(平成30年度前期~)船橋市における特定事業所集中減算の取扱いについて(PDF)

令和6年度前期判定期間分の特定事業所集中減算について

判定対象期間 令和6年3月1日~令和6年8月末

提出期限:令和6年9月13日(金曜日)

提出書類等について

(1)紹介率最高法人へ80%を超えて計画を作成した居宅サービスがある事業所 

特定事業所集中減算算定表 エクセル PDF
80%を超えたことについて、「船橋市が正当な理由の範囲と認めるもの」に当てはまる場合は、それが確認できる資料

(参考)特定事業所集中減算の計算に当たっての留意事項(PDF)

(参考)居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について(介護保険最新情報Vol.1304)

(2)特定事業所集中減算の適用の有無(加算区分)が変わる事業所

 特定事業所集中減算の適用が、「あり」から「なし」になる場合又は、「なし」から「あり」に変更がある場合は、算定表と併せて、次の書類を提出してください。
 変更がない場合は提出不要です。

別紙3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 エクセル
別紙1-1-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

提出方法

提出方法についてはオンライン申請、メール、郵送のいずれかで受け付けております。

<オンライン申請の場合>

【介護サービス事業者等】各種届出等(提出:指導監査課宛)(船橋市オンライン申請・届出サービス)
上記ページ内より必要書類を添付し、提出をお願いします。

<メールの場合>

 kaigoshitei@city.funabashi.lg.jp
【注意】
・メールの標題を「特定事業所集中減算算定表の提出について」にして提出してください。

<郵送の場合>

 〒273-0011
 千葉県船橋市湊町2-8-11 別館2階
 船橋市役所 福祉サービス部 指導監査課 指導監査第三係

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指導監査課 指導監査第三係

〒273-0011 船橋市湊町2-8-11

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