指定申請(訪問・通所系サービス)
船橋市内に事業所をおき、介護保険の適用されるサービス事業を行うには、介護保険法の介護サービス事業者として指定を受ける必要があります。
- 対象事業所(訪問・通所系サービス)
- 指定申請に当たっての注意事項
2-1.【重要】地域密着型サービスの指定日等について
2-2.【重要】消防法令の適合状況確認申請について
2-3.土砂災害警戒区域等の指定状況等の確認について
2-4.業務管理体制の届出について - 指定申請の手続き
3-1.提出方法について
3-2.受付期間(書類提出期限)について - 指定申請に必要な書類
- 指定に係る注意事項
5-1.生活保護法によるみなし指定について
5-2.老人福祉法に基づく在宅サービスの届出について
5-3.通所介護事業所における生活相談員の資格要件について
5-4.認知症訪問支援サービス事業者の登録について
5-5.通所介護事業所等で行う利用者の所有物等の洗濯について - 指定申請後の流れ
6-1.現地確認について
6-2.指定決定通知書の交付及び説明会について - 指定後の手引き
1.対象事業所(訪問・通所系サービス)
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護
船橋市内で訪問介護と併せて実施する第一号訪問事業(総合事業)、船橋市内で通所介護または地域密着型通所介護と併せて実施する第一号通所事業(総合事業)
上記以外の介護サービス事業所の指定申請については以下の船橋市ホームページをご覧ください。
・入居・入所系サービスはこちら
・介護予防・日常生活支援総合事業はこちら
※船橋市外の事業所又は船橋市内で単独で総合事業の指定を受ける場合
2.指定申請に当たっての注意事項
- 指定申請の際には、介護保険法のほか、船橋市基準条例及び関係法令等を理解しておいていただく必要がありますので、申請手続の前にご確認ください。
指定居宅サービス事業者等の運営基準自己点検シート(様式)(船橋市ホームページ)
介護サービス指定事業者に関する法令等の確認方法について (船橋市ホームページ) - その他の関係法令(消防法・建築基準法・都市計画法・労働基準法等)についても届出等が必要な場合がございますので、所管する部署に確認のうえ、法令の遵守をお願いします。
- 事業所の住所が市街化調整区域に該当する場合は、介護サービス事業の指定を受けることはできません。市街化調整区域に該当していないことを、事前に都市計画課にて確認してください。
- 設備基準については、申請手続きの前に図面等のご相談をいただくようお願いします。 来所の際は、事前に下記お問い合わせ先に予約をお願いします。
- 指定訪問介護、指定通所介護または指定地域密着型通所介護に併設する介護予防・日常生活支援総合事業について、他の市区町村の利用者の受け入れがある場合は、当該市区町村へも忘れずに申請を行ってください。
- 虚偽の指定申請等は指定取り消しとなる可能性がございますのでご注意ください。
2-1.【重要】地域密着型サービス及び介護予防支援の指定日等について
地域密着型サービス及び介護予防支援の指定日は、6/1、10/1(※)、2/1です。(以下のサービスが対象)
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護(地域密着型通所介護と併せて実施する第一号通所事業)
・認知症対応型通所介護
・介護予防支援
(※)指導監査課との事前の相談等により、指定日を9/1とすることも可能です。
地域密着型サービスの指定前の手続き(事前協議)について
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定申請については、高齢者福祉課との事前協議が必要となります。(※地域密着型通所介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護の事前協議は不要です。)
高齢者福祉課との事前協議終了後、指導監査課で指定申請書類の審査を行います。
詳細については高齢者福祉課へ連絡していただき、必要な手続きを行ってください。
高齢者福祉課 施設整備係 047-436-2353
対象サービス | 事前協議書類の提出期限 | 指定日 |
---|---|---|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 3月1日までに高齢者福祉課に提出 | 6月1日 |
6月15日までに高齢者福祉課に提出 | 10月1日(※) | |
11月1日までに高齢者福祉課に提出 | 2月1日 |
(※)指導監査課との事前の相談等により、指定日を9月1日とすることも可能です。その場合、高齢者福祉課への事前協議書類の提出期限は6月1日となります。
2-2.【重要】消防法令の適合状況確認申請について
通所介護(※)、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護(※)、認知症対応型通所介護については、指定申請の前に消防法令の適合状況確認申請が必要となります。
(※)夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合(お泊りデイサービス)を含みます。
消防法令の適合状況確認申請の流れ
介護サービスの事業運営に当たっては消防法令の遵守が必要であり、指導監査課において消防法令の適合状況を確認させていただくため、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護については、指定申請の前に、事業者から指導監査課へ消防法令の適合状況確認申請をしていただく必要があります。また、確認申請後に、指導監査課が消防局予防課に消防法令適合状況について照会を行い、その結果を申請者に通知します。
なお、消防法令の不適合事項が認められた場合、当該事項の改善が行われるまでは、指定等は行いません。
詳細については下記船橋市ページをご確認していただき、必要な手続きを行ってください。
通所介護 通所リハビリテーション |
消防法令の適合状況確認申請について(居宅サービス事業所) |
地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 |
消防法令の適合状況確認申請について(地域密着型サービス事業所) |
消防法令の確認申請期限
通所介護 通所リハビリテーション |
事業開始日の前々月の15日まで(15日が閉庁日の場合は直前の開庁日。) (例:1/1に事業開始する場合は、11/15までに指導監査課に申請) ※法令不適合事項がある場合、事業開始日前月15日(指定申請受付期日)又は事業所移転日までに不適合事項の改善が行われている必要があるため、出来るだけ早い日程で申請を行ってください。 |
地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 |
6/1指定は4/1、10/1(9/1)指定は7/15、2/1指定は12/1まで(1日又は15日が閉庁日の場合は直前の開庁日。) ※法令不適合事項がある場合、6/1指定は5/1、10/1(9/1)指定は8/15、2/1指定は1/1までに不適合事項の改善が行われている必要があるため、出来るだけ早い日程で申請を行ってください。 |
2-3.土砂災害警戒区域等の指定状況等の確認について
通所介護事業所、第一号通所事業、地域密着型通所介護事業所、(介護予防)認知症対応型通所介護事業所においては、その所在地(建設予定地)が土砂災害の恐れのある箇所かどうか、葛南土木事務所へ照会することができます。必要に応じて対策を行ってください。
また、上記サービス以外であっても、土砂災害に関する知識を持つとともに必要に応じて土砂災害に関する対策をお願いいたします。
→詳しくはこちら(船橋市ホームページ)
2-4.業務管理体制の届出について
平成20年介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
新規に法人を設立する場合は必ず届出が必要となりますが、既に他事業所を運営されている場合も届出が必要となる場合がありますので、ホームページをご確認ください。
→詳しくはこちら(船橋市ホームページ)
3-1.提出方法について
提出方法については郵送、オンライン申請、来庁(持参)のいずれかで受け付けております。
※事業所控用として、提出書類等の写しに収受印を押印したものが必要な場合は、返信用封筒(切手を貼りつけたもの)及び提出書類の等の写しを併せて、郵送にてご提出ください。
※書類確認時に運営予定者(管理者等)、従業予定者へご来庁を求める可能性がございます。予めご了承ください。
<郵送の場合>
〒273-0011
千葉県船橋市湊町2-8-11
船橋市役所 福祉サービス部 指導監査課 指導監査第三係
<オンライン申請の場合>
【介護サービス事業者等】各種届出等(提出:指導監査課宛)(船橋市オンライン申請・届出サービス)
上記ページ内より必要書類を添付し、提出をお願いします。
<来庁の場合>
別館2階
【注意】
・別館前の駐車場はご利用いただけません。本庁舎の駐車場をご利用ください。
・ご来庁の際は、予め日時(午前9時30分から午後4時までの間)の予約をお願いいたします。(予約がない場合、対応できない場合があります。)
指導監査第三係:047-436-2782
3-2.受付期間(書類提出期限)について
サービスにより異なりますのでご注意ください。
指定申請書類提出期限までに手続きが完了(※)するよう、書類不備の補正等に要する期間を考慮したうえで提出していただくようお願いします。
なお、指定申請書類の提出期限までに手続きが完了しない場合、指定をしない場合があります。
また、指定申請書類提出期限が閉庁日の場合、直前の開庁日が期限となります。
※「手続きが完了」とは、提出された指定申請書類について、当市の確認により不備がない状態と判断し、申請書類が受理された状態を指します。
居宅サービス・居宅介護支援/介護予防支援・総合事業の提出期限
対象サービス | 指定申請書類の 初回提出時期(推奨)(※1) |
指定申請書類の提出期限 (手続き完了期限) |
指定日 |
---|---|---|---|
訪問介護・第一号訪問事業(総合事業) 訪問入浴介護 訪問看護 居宅療養管理指導 通所介護・第一号通所事業(総合事業) 通所リハビリテーション 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 居宅介護支援 |
指定月の前月の1日から8日まで |
指定月の前月の1日から15日までに手続きを完了 |
申請書を受理した翌月の1日 |
地域密着型サービス及び介護予防支援の提出期限
【注意】地域密着型サービス及び介護予防支援は指定日が限られているため、指定申請書類の提出期限(手続き完了期限)までに手続きが完了しない場合、指定日が大幅に変更となる場合があります。
そのため、高齢者福祉課との事前協議(定期巡回・随時対応型訪問介護看護のみ)終了後、指定申請書類の初回提出時期(推奨)までに1回は書類を揃えて指導監査課に提出できるよう準備をお願いします。
対象サービス | 指定申請書類の 初回提出時期(推奨) |
指定申請書類の 提出期限(手続き完了期限) |
指定日 |
---|---|---|---|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 介護予防支援 |
3月15日 | 4月1日までに 手続き完了 |
6月1日 |
7月1日 | 7月15日までに 手続き完了 |
10月1日 (※2) |
|
11月15日 | 12月1日までに 手続き完了 |
2月1日 |
(※1)以下の場合、指定申請を受理することが困難となります。
・令和5年4月1日指定申請の書類を3月9日に提出したが、当課での確認により書類の不足
又は不備が確認された。
(※2)事前の相談等により、指定日を9月1日とすることも可能です。その場合、指定申請書類の
初回提出時期(推奨)は6月15日、指定申請書類の提出期限(手続き完了)は7月1日となり
ます。
4.指定申請に必要な書類
申請書類は提出用と申請者控用で必ず2部用意してください。申請者控用は、コピーで構いません。
※船橋市内において併設する指定訪問介護、指定通所介護または指定地域密着型通所介護と介護予防・日常生活支援総合事業の指定を併せて申請する場合にも、各サービスごとそれぞれに指定申請書等の提出が必要となります。
チェックリスト(居宅サービス、居宅介護支援、介護予防支援用) | チェックリスト(提出書類一覧)(エクセル) |
チェックリスト(地域密着型サービス用) | チェックリスト(提出書類一覧)(エクセル) |
指定(許可)申請書(別紙様式第一号(一) )※指定居宅サービス、指定介護予防サービス | 指定(許可)申請書(エクセル) 指定(許可)申請書(PDF) |
指定申請書(別紙様式第二号(一) )※指定地域密着型(介護予防)サービス、居宅介護支援、介護予防支援 | 指定申請書(エクセル) 指定申請書(PDF) |
指定申請書(別紙様式第三号(四) )※介護予防・日常生活支援総合事業 | 指定申請書(エクセル) 指定申請書(PDF) |
居宅サービス分 付表一覧 (事業ごとに異なります。指定するサービスに応じて選択してください。) |
居宅付表一式(エクセル) 居宅付表一式(PDF) |
地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援分 付表一覧 (事業ごとに異なります。指定するサービスに応じて選択してください。) |
地密付表一式(エクセル) 地密付表一式(PDF) |
総合事業分 付表一覧 (事業ごとに異なります。指定するサービスに応じて選択してください。) |
総合付表一式(エクセル) 総合付表一式(PDF) |
参考様式一式 | 参考様式一式(エクセル) 参考様式一式(PDF) |
標準様式一式 | 標準様式一式(エクセル) 標準様式一式(PDF) |
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 (標準様式1) | 汎用(エクセル) 汎用(PDF) サービスごとの勤務一覧は 「居宅(予防)サービス、居宅介護支援、総合事業等 指定等様式」をご覧ください。(船橋市ホームページ) |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等(加算等) | 「介護給費費算定に係る体制等に関する届出」をご覧ください。(船橋市ホームページ) |
社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票 | 障害福祉、介護サービス事業指定申請時等の社会保険及び労働保険の適用状況の確認についてをご覧ください。(船橋市ホームページ) |
5.指定に係る注意事項
指定に係る注意事項になりますのでご確認ください。
5-1. 生活保護法によるみなし指定について
平成26年7月1日の生活保護法改正により、介護保険法の指定を受けた際に生活保護法の介護機関としての指定があったものとみなされることとなりました。(=みなし指定)
生活保護法の指定の辞退等、その他の詳細については下記ページをご確認ください。
生活保護法によるみなし指定について(船橋市ホームページ)
5-2. 老人福祉法に基づく在宅サービスの届出について
船橋市内で老人居宅生活支援事業を行う者、老人デイサービスセンター、老人介護支援センター、老人短期入所施設を設置する者は、事業開始前に届け出る必要があります。届出先は「事業を行おうとする区域」によって異なります。
詳細については下記ページをご確認ください。
老人福祉法等に基づく届出 (船橋市ホームページ)
5-3. 通所介護事業所における生活相談員の資格要件について
「生活相談員の資格要件について」のページへ(船橋市ホームページ)
5-4. 認知症訪問支援サービス事業者の登録(※指定後)
特に問題行動等が見受けられる認知症高齢者等の在宅での生活を継続するために必要な援助であって、介護保険の訪問介護では、給付対象外のサービス行為(不穏の解消、捜索等、介護者不在時の見守り)について、介護保険の訪問介護と併せて市町村特別給付の認知症訪問支援サービスを提供することにより、当該者の在宅生活および認知症高齢者等を抱える家族(介護者)の負担軽減を図るものです。
こちらのサービスを提供するには、指定を受けた訪問介護事業者であって、市の登録を受けなければなりません。
詳細については下記ページをご確認ください。
認知症訪問支援サービスについて(船橋市ホームページ)
5-5. 通所介護事業所等で行う利用者の所有物等の洗濯について
「通所介護事業所等で行う利用者の所有物等の洗濯について」のページへ(船橋市ホームページ)
6.指定申請後の流れ
申請の受付後、再度内容を確認し審査を行いますが、法令違反及び人員・運営基準等を満たさない場合は指定は行いません。
6-1.現地確認について
主に通所系サービス(通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護)について、申請後、指導監査課より現地確認のご連絡をします。
6-2.指定決定通知書の交付及び説明会について
指定が決定した事業所の管理者を対象に今後の手続き等の案内をいたします。
その際に、指定決定通知書を交付いたします。
日時・場所については、申請の際にお伝えします。
7.指定後の手引き
指定を受けた後の手続き等についてはこちら
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第三係
-
- 電話 047-436-2782
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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