指定申請(居宅介護支援・居宅サービス)
このページは「指定居宅サービス事業所(介護予防含む)」及び「指定居宅介護支援」の指定申請に関するページです。
重要なお知らせ
消防法令の適合状況確認申請について
(重要)一部のサービス(※)では、平成29年1月1日以降に事業を開始する場合は、指定申請の前に消防法令の適合状況確認申請が必要になりました。
詳細については下記ページをご確認ください。
(※)対象サービス=通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護
消防法令の適合状況確認申請について(居宅サービス事業所)
社会保険及び労働保険への加入状況の有無について
全てのサービスで、平成29年10月1日以降に事業を開始する場合は、指定申請の際に社会保険及び労働保険への加入状況の有無を確認することとなりました。
詳細については下記ページをご確認ください。
申請手続き
船橋市内に事業所をおき、介護保険の適用されるサービス事業を行うには、介護保険法の介護サービス事業者として指定を受ける必要があります。
- 指定申請の際には、介護保険法のほか、船橋市基準条例(下記3参照)及び関係法令を理解しておいていただく必要がありますので、申請手続の前に確認ください。
- 設備基準については、申請手続きの前に図面等のご相談をいただくようお願いします。 来所の際は、事前に下記お問い合わせ先に予約をお願いします。
- 船橋市基準条例等といった法令等の確認方法は下記ページを確認ください。
介護サービス指定事業者に関する法令等の確認方法について - その他の関係法令(消防法・建築基準法・都市計画法・労働基準法等)についても届出等が必要な場合がございますので、所管する部署に確認のうえ、法令の遵守をお願いします。
- 虚偽の指定申請等は指定取り消しとなる可能性がございますのでご注意ください。
受付方法
申請の受付は対面方式にて行いますので、以下のリンクより各サービスの担当係及び提出先を確認して受付日時の予約をお願いします(予約がない場合、対応できない場合もあります)。
各サービスの担当係及び提出先については、「指導監査課サービス別担当係の確認について」をご確認ください。
受付期間
毎月1日から15日まで
(1日が閉庁日の場合は翌開庁日。15日が閉庁日の場合は直前の開庁日。)
受付時間
受付は午前9時30分から午後4時までの間に行い、1サービスあたり1時間30分程度かかります。
受付場所
別館2階(下記地図参照※別館前の駐車場はご利用いただけません。本庁舎の駐車場をご利用ください。)
申請に必要な書類
申請書類については、下記の該当サービスごとのページをご覧ください。
申請書類は提出用と申請者控用で必ず2部用意してください。申請者控用は、コピーで構いません。
- 訪問介護
- (介護予防)訪問入浴介護
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)居宅療養管理指導
- 通所介護
- (介護予防)通所リハビリテーション
- (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)短期入所療養介護
- (介護予防)特定施設入居者生活介護
- (介護予防)福祉用具貸与
- 特定(介護予防)福祉用具販売
- 居宅介護支援事業
- 介護予防・日常生活支援総合事業(第一号訪問事業及び第一号通所事業)
指定申請後の流れ
指定申請内容の審査
申請の受付後、再度内容を確認し審査を行いますが、法令違反及び人員・運営基準等を満たさない場合は指定は行いません。
指定決定通知書の交付及び説明会
指定が決定した事業所の管理者を対象に今後の手続き等の案内をいたします。
その際に、指定決定通知書を交付いたします。
日時・場所については、申請の際にお伝えします。
指定年月日
申請書を受理した翌月の1日となります。
消防法令の適合状況確認申請について
介護サービスの事業運営に当たっては消防法令の遵守が必要であり、指導監査課において消防法令の適合状況を確認させていただくため、下記サービスについては、指定申請の前に、事業者から指導監査課へ消防法令の適合状況確認申請をしていただく必要があります。
また、確認申請後に、指導監査課が消防局予防課に消防法令適合状況について照会を行い、その結果を申請者に通知します。
なお、消防法令の不適合事項が認められた場合、当該事項の改善が行われるまでは、指定等は行いません。
詳細については、下記ページをご確認ください。
消防法令の適合状況確認申請について(居宅サービス事業所)
対象サービス
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 特定施設入居者生活介護
確認申請期日
事業開始日の前々月の15日まで(15日が閉庁日の場合は直前の開庁日。)
(例:平成29年1月1日に事業開始する場合は、平成28年11月15日までに指導監査課に申請)
※法令不適合事項がある場合、事業開始日前月15日(指定申請受付期日)又は事業所移転日までに不適合事項の改善が行われている必要があるため、出来るだけ早い日程で申請を行ってください。
介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業の指定申請
介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業(第一号訪問事業及び第一号通所事業)の指定を受けようとする場合は、下記のページをご確認ください。
介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業の指定申請及び届出について
土砂災害危険箇所等の指定状況等の確認について
通所介護事業所、第一号通所事業、(介護予防)短期入所生活介護事業所及び(介護予防)特定施設入居者生活介護事業所においては、その所在地(建設予定地)が土砂災害の恐れのある箇所かどうか、葛南土木事務所へ照会することができます。必要に応じて対策を行ってください。
また、上記サービス以外であっても、土砂災害に関する知識を持つとともに必要に応じて土砂災害に関する対策をお願いいたします。
→詳しくはこちら
指定後の手引き
指定を受けた後の手続き等についてはこちら
地図
この記事についてのお問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第三係
-
- 電話 047-436-2782
- FAX 047-436-2139
- メールフォームで
お問い合わせをする
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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