生活保護法によるみなし指定について
生活保護法によるみなし指定について
平成26年7月1日の生活保護法改正により、介護保険法の指定を受けた際に生活保護法の介護機関としての指定があったものとみなされる(介護保険法の指定を受けることで自動的に生活保護受給者の利用者を受け入れることができる)こととなり、従来のように生活保護法の介護機関の指定申請を行う必要がなくなりました。(=みなし指定)
ただし、このみなし指定が不要である場合は、あらかじめ下記申出書を提出することでみなし指定を辞退することができます。
注意事項
このみなし指定は平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けた事業所のみが対象です。
それ以前に指定を受けた事業所が生活保護法の介護機関の指定を受ける場合は従来通り申請が必要です。
生活保護法の指定介護機関に関するお問い合わせ
船橋市生活支援課 電話:047-436-2363
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第三係
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- 電話 047-436-2782
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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