消防法令の適合状況確認申請について(地域密着型サービス事業所)

更新日:令和2(2020)年4月9日(木曜日)

ページID:P048231

平成29年1月1日以降に新たに下記対象サービスの事業を開始する場合、あるいは既存の建物にて開始、又は事業所を既存の建物に移転する場合には、事業者からの申請により、消防法令の適合状況確認を行います。

消防法令の適合状況確認申請について

 介護サービスの事業運営に当たっては消防法令の遵守が必要であり、指導監査課において消防法令の適合状況を確認させていただくため、下記対象サービスの指定申請及び事業所移転の前に、事業者から指導監査課へ消防法令の適合状況確認申請をしていただく必要があります。
 また、確認申請後に、指導監査課が消防局予防課に消防法令適合状況について照会を行い、その結果を申請者に通知します。
 なお、消防法令の不適合事項が認められた場合、当該事項の改善が行われるまでは、指定は行いません。

対象サービス

開始する場合、又は移転する場合に申請が必要なサービス
・地域密着型通所介護(※夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合を含む。)
・認知症対応型通所介護(※夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合を含む。)
既存の建物にて開始、又は事業所を既存の建物に移転する場合に申請が必要なサービス
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

受付

サービスにより異なりますのでご注意ください。
各サービスの担当係については、「指導監査課サービス別担当係の確認について」(船橋市ホームページ)をご確認ください。
提出方法については郵送、メール、来庁(持参)のいずれかで受け付けております。

<郵送の場合> 
  〒273-0011
 千葉県船橋市湊町2-8-11
 船橋市役所 福祉サービス部 指導監査課
  ※各サービスの担当係宛に郵送をお願いいたします。

<メールの場合>
  kaigoshitei@city.funabashi.lg.jp (第三係)
 shidoukansa@city.funabashi.lg.jp (第二係)
【注意】
・メールの標題を「消防法令適合状況確認申請書等の提出について」にして提出してください。

<来庁の場合>
  別館2階
 【注意】
・日時の予約をお願いします。(予約がない場合、対応できない場合があります。)
・別館前の駐車場はご利用いただけません。本庁舎の駐車場をご利用ください。

確認申請書類

介護保険法に基づく事業所の指定等に係る消防法令適合状況確認申請書
 (ワード形式 17キロバイト)
・平面図
 (フロア及び居室用途がわかるもの)

確認申請期日

・6/1指定は4/1、10/1指定は7/15、2/1指定は12/1まで(1日又は15日が閉庁日の場合は直前の開庁日。)
※法令不適合事項がある場合、6/1指定は5/1、10/1指定は8/15、2/1指定は1/1までに不適合事項の改善が行われている必要があるため、出来るだけ早い日程で申請を行ってください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

指導監査課 指導監査第二係

〒273-0011 船橋市湊町2-8-11

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日